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大阪市移動支援事業従事者の要件

2024年5月1日

ページ番号:6799

 大阪市移動支援事業では、利用者の障がい種別に応じヘルパーの資格要件を定めています。
 なお、ヘルパー養成研修については大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

大阪市における移動支援に従事するヘルパーの資格要件(令和6年4月1日より適用)

    

                       従事できる移動支援

                       サービスの対象者

       

 

 

資格等の種類

身体障がい者

知的     障がい者  

精神  障がい者  

             障がい児

盲ろう者

全身性    障がい者

盲ろう児

全身性         障がい児

知的        障がい児

精神     障がい児

居宅介護職員初任者研修課程・障がい者居宅介護従業者基礎研修課程修了者

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障がい者(児)ホームヘルパー養成研修1級課程・2級課程・3級課程修了者

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障がい者(児)ホームヘルパー養成研修1級、2級、3級課程に相当するものとして都道府県知事等が認める研修を修了した者(平成15年3月31日において)

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介護保険法施行令に基づく介護員養成研修課程を修了した者

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介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、(准)看護師(居宅介護職員初任者研修課程修了者とみなす)

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行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(実践課程)修了者

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同行援護従業者養成研修課程修了者

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重度訪問介護従業者養成研修追加課程修了者

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日常生活支援従業者養成研修課程修了者

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日常生活支援従業者養成研修課程に相当するものとして都道府県知事等が認める研修を修了した者(平成15年3月31日において)

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移動支援従業者養成研修修了者(外出介護従業者養成研修修了者含む)、又は同研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を修了した者

視覚障がい者移動支援従業者養成研修課程

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全身性障がい者移動支援従業者養成研修課程

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知的障がい者移動支援従業者養成研修課程

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△※

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  △※

精神障がい者移動支援従業者養成研修課程

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大阪府盲ろう者通訳・介助者養成研修修了者

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1 上記以外に、平成15年3月31日において、身体障がい者居宅介護等事業、知的障がい者居宅介護等事業、児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事等が必要な知識及び技術を有すると認めた者(都道府県知事等証明を受領した者)は、都道府県知事等が認めた移動介護の対象者(知的障がい者の場合は精神障がい者も対象とする。)に対する移動支援事業に従事できる。

2 上表に限らず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく重度訪問介護事業に従事することができる者は、重度訪問介護利用者の大学修学支援事業に従事できる。

△※…平成19年8月31日までに当該研修を修了した者については○とし、それ以外は×とする。

 

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福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-8245 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

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