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大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業実施要綱

2023年5月31日

ページ番号:199755

(趣 旨)

第1条 この要綱は、大阪市に居住する身体・知的障がい者等の自立と社会参加を促すため、外出が困難な重度障がい者等に対し、タクシーの利用が必要な場合にその料金の一部を給付するための重度障がい者等タクシー料金給付券(以下「給付券」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定 義)

第2条 この要綱において「身体障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者をいう。

2 この要綱において「知的障がい者」とは、「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者並びに大阪市中央こども相談センター所長、大阪市南部こども相談センター所長、大阪市北部こども相談センター所長及び大阪市心身障がい者リハビリテーションセンター所長が発行する証明書の交付を受けている者をいう。

3 この要綱において「戦傷病者」とは、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。

4 この要綱において「原爆被爆者」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者をいう。

(給付券の種類)

第3条 給付券については、次の3種類とする。

(1)重度障がい者等タクシー給付券 

(2)重度障がい者等タクシー給付券【戦傷病者及び原爆被爆者用】

(3)重度障がい者等リフト付タクシー給付券

(対象者)

第4条 別表の①に該当する者(本市域内に住所を有する者に限る。)に対し、前条第1号の給付券を交付する。

2 別表の②に該当する者(本市域内に住所を有する者に限る。)に対し、前条第2号の給付券を交付する。

3 別表の③に該当する者(本市域内に住所を有する者に限る。)に対し、前条第3号の給付券を交付する。

4 前項までの規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、給付券を交付しない。

  (1)大阪市身体障がい者等に関する交通機関乗車料金福祉措置実施要綱(以下「乗車料金福祉措置要綱」という。)第5条第1項又は第2項による無料乗車証の交付を現に受けている者

  (2)大阪市敬老優待乗車証条例第4条による、大阪市敬老優待乗車証の交付を受けている者

  (3)乗車料金福祉措置要綱第13条第1項の規定により無料乗車証を回収された者

  (4)乗車料金福祉措置要綱第13条第3項の規定により給付券の交付を停止され、原則として停止後1年を経過しない者

(申 請)

第5条 この要綱により給付券の交付を受けようとする者は、交付要件を満たしていることを証する手帳を添えて、重度障がい者等タクシー料金給付券交付申請書(第1号様式、以下「申請書」という)を市長に提出しなければならない。

2 給付券は5年に1回更新するものとし、市長が定める期間内にその手続きを行うものとする。また平成29年度以降新たに申請手続きを行った者についても、同じ期間内にその手続きを行うものとする。

(交 付)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、内容を審査した上で第4条に規定する要件に該当すると認定したときは、申請者に対し、第3条に規定する該当給付券を速やかに交付するものとする。

2 1年間に交付する給付券は、96枚までとする。ただし、年度途中に新規申請が行われた場合は、申請日の属する月から年度末までの月に8枚を乗じたものを年間の交付枚数とする。

3 給付券は、一度に32枚を超えない範囲で交付するものとする。ただし、7月及び11月に新規申請が行われた場合は、一度に40枚を交付するものとする。

4 第4条第3項に該当する者は、第3条第1号及び第3号の給付券のそれぞれ半数ずつの交付を受けることができるものとする。

(申請の取り下げ)

第7条 前条の規定により給付券の交付を受けた者(以下「給付券被交付者」という。)は、交付の決定内容に不服のあるときは、給付券を受け取った日から起算して10日以内に重度障がい者等タクシー料金給付券申請取下書(第3号様式)により、申請を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定により申請を取り下げるときは、給付券はすべて未使用の状態でなければならない。

3 第1項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請にかかる給付券の交付はなかったものとみなす。

(給付券の変更等)

第8条 給付券被交付者は、次に掲げる事由が生じたときは、重度障がい者等タクシー給付券変更申請書(第5号様式)を提出し、第1号については券面の訂正を受け、第2号については給付券返還後に再度申請書を提出するものとする。

(1)氏名

(2)障がい程度等の変更による券種変更

2 前項第2号による変更は当該年度に1回限りとし、新たに交付する給付券は返還された未使用の給付券と同数とする。

(給付券の利用期間及び給付額)

第9条 給付券の利用期間は、当該給付券に記載された有効期限内とする。

2 第3条第1号に規定する給付券の給付額は、距離制運賃で運行するタクシーの乗車料金(ただし、障がい者割引適用後)又は500円のいずれか低い額とする。

3 第3条第2号に規定する給付券の給付額は、距離制運賃で運行するタクシーの乗車料金又は500円のいずれか低い額とする。

4 第3条第3号に規定する給付券の給付額は、時間制運賃で運行するタクシーの乗車料金(ただし、障がい者割引適用後)又は2,000円のいずれか低い額とする。

5 第2号~第4号における乗車料金とは、当該タクシー事業者等が国土交通省近畿運輸局に申請し、認可された運賃及び料金とする。

(利用できるタクシー)

第10条 給付券を利用できるタクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業を目的とした事業者で組織された法人若しくは、国土交通省近畿運輸局の許認可を受けた事業者で組織された団体で、本事業の目的を理解し、本市と契約を締結した者(以下「タクシー事業者」という。)が運行するものとする。

(利用方法)

第11条 給付券被交付者は、給付券を利用するときは、身体障がい者手帳、療育手帳、大阪市中央こども相談センター所長、大阪市南部こども相談センター所長、大阪市北部こども相談センター所長及び大阪市心身障がい者リハビリテーションセンター所長が発行する証明書、戦傷病者手帳又は被爆者健康手帳を必ず携行し、乗車時にタクシー乗務員に呈示し、給付券被交付者であることを示さなければならない。

2 給付券被交付者は、利用日時、氏名、給付金額をボールペン等の消えにくいもので給付券の本券と控え双方に記入しなければならない。ただし、障がいのため本人の記入により難い場合は、乗務員による代筆を妨げないものとする。

3 給付券被交付者は、乗車料金から給付額を差し引いた金額とともに、当該給付券本券を下車時に乗務員に提出する。

4 給付券被交付者が使用できる給付券は、1乗車につき1枚とする。

(給付金受領及び請求権の委任)

第12条 タクシー事業者は、前条の規定により過不足なく記載された給付券本券の受領をもって、当該給付券による給付金の受領及び請求の権利を給付券被交付者から委任されたものとする。

(給付金の精算)

第13条 タクシー事業者は、前条の規定により委任された給付券本券の裏面に必要事項を記入し、実績報告書とともに毎月9日までに市長に対し給付金の請求を行うものとする。

2 前項に規定する実績報告書の提出は、本市との契約締結後に提供される様式に必要事項を入力し、電子メール等により行うものとする。

3 市長は、第1項による請求が適正に行われたときは、原則として請求があった月の月末までにこれを支払うものとする。

(調査等)

第14条 市長は、本事業の適正執行にあたり、必要に応じ本市職員に調査を実施させることができるものとする。

2 前項の規定により、本市職員は、給付券被交付者に対し給付券控えの提示を求め、事情を聴くことができるものとする。また、タクシー事業者に対し、調査に必要な資料の提出を求め、事情を聴くことができるものとする。

3 給付券被交付者及びタクシー事業者は、前項の規定による調査等に誠実に協力しなければならない。

4 各区福祉業務主管課は、給付券について、要返還対象者と返還状況を台帳管理し、未返還者に対しては返還を求める。

(紛失による交付)

第15条 給付券被交付者は、すでに交付された給付券を紛失したときは、紛失による重度障がい者等タクシー給付券交付申請書(第6号様式)により、直ちに交付を受けた区の保健福祉センターへ届け出なければならない。

2 前項の規定による申請を行ったときは、2冊目又は3冊目の交付を受けることができるものとする。ただし、当該年度の12月以降に1冊目の交付を受けた者は除く。

(再交付の禁止)

第16条 給付券は、これを再交付しない。ただし、災害等により焼失又は汚損したときに限り、重度障がい者等タクシー料金給付券再交付申請書(第7号様式)により、再交付を受けることができる。

 

(譲渡、貸与の禁止)

第17条 給付券被交付者は、給付券を他人に譲渡又は貸与してはならない。

(返還等)

第18条 給付券被交付者は、第4条に規定する要件に該当しなくなったとき若しくは自己の理由等により給付券が不要になったときは、直ちに交付を受けた区の保健福祉センターに給付券を返還しなければならない。

2 前項の規定により給付券を返還するときは、重度障がい者等タクシー給付券返還届(第4号様式)により届け出るものとする。

3 前項の規定により給付券を返還した者であって、返還日の属する月から年度末までの月に8枚を乗じた数以上の給付券が未使用の状態であった場合は、当該年度に1回に限り、乗車料金福祉措置要綱による無料乗車証の交付を受けることができるものとする。

4 第2項の規定により給付券を返還した者であって、敬老優待乗車証交付の対象である者は、返還日の属する月から年度末までの月に8枚を乗じた数以上の給付券が未使用の状態であった場合は、当該年度に1回に限り、敬老優待乗車証の交付を受けることができるものとする。

 

(無効等)

第19条 市長は、給付券被交付者が第17条の規定に違反したとき、前条第1項の規定による給付券を返還しないとき又は次の各号の一に該当するときは、当該給付券被交付者のすべての給付券を回収し、以降の交付を停止することができるものとする。

  (1)券面を偽造し、又は券面の表示事項を改変した給付券を使用したとき

  (2)1乗車につき2枚以上の給付券を使用したとき

  (3)有効期限を経過した給付券を使用したとき

  (4)その他不正手段により給付券の交付を受け又は使用したとき

2 タクシー事業者は、前項各号に該当する使用を認めた際には、福祉局障がい者施策部障がい福祉課へ報告をする。

3 契約に反してタクシー事業者が前項の行為に関与したときは、給付券の取扱いを停止するものとする。

4 第1項の規定により給付券の交付を停止するときは、重度障がい者等タクシー料金給付券交付停止通知書(第8号様式)により、給付券被交付者に対して通知する。

5 乗車料金福祉措置要綱第13条の規定により、無料乗車証を回収し、交付を停止されたときは、給付券は交付しない。

6 第3項から第5項の規定による停止及び交付をしない期間は、その決定が通知された日より1年間とする。

(給付金の返還)

第20条 市長は、給付券の不正利用があったときは、不正に利用されたと認められる給付金額の返還を求めるものとする。

(附 則)

この要綱は平成21年4月1日から施行し、昭和57年10月1日付け大阪市民生局要綱第17号、大阪市重度障がい者等タクシー料金補助金交付要綱は廃止する。

(附 則)

この要綱は平成22年4月1日から適用する。

(附 則)

この要綱は平成24年4月1日から適用する。

(附 則)

この要綱は平成25年4月1日から適用する。

(附 則)

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

(附 則)

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

(附 則)

この要綱は平成29年1月1日から施行する。

(附 則)

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

(附 則)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第14条第4項の規定は、平成30年6月1日から施行する。

(附 則)

この要綱は平成31年4月1日から施行する。

(附 則)

この要綱は令和2年8月6日から施行する。

(附 則)

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

(附 則)

この要綱は令和5年5月31日から施行する。

(附 則)

この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業実施要綱第2号様式は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

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