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“社会を明るくする運動”福島地区推進委員会設置要綱

2019年3月4日

ページ番号:463640

(設置)

第1条 すべての区民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くことを目的に“社会を明るくする運動”福島地区推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)福島区における“社会を明るくする運動”及び再犯の防止等の推進に関する法律第6条に定める再犯防止月間を円滑に実施するための企画、実施及び普及啓発に関すること。

(2)構成機関・団体間の連絡調整に関すること。

(3)前2号に定めるもののほか、第1条に定める目的の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会の構成機関・団体並びに構成員は、別表のとおりとする。

2 推進委員会は、必要に応じて本会の目的に賛同する構成機関・団体を加えることができる。

(役員)

第4条 推進委員会に次の役員を置く。

(1)委員長は1名で、福島地区保護司会会長をもって充てる。

(2)副委員長は2名で、福島区更生保護女性会会長及び福島区PTA協議会会長をもって充てる。

(3)会計は1名で、福島地区保護司会会計をもって充てる。

(4)監事は1名で、委員長が指名する。

(会議)

第5条 推進委員会は必要に応じて委員長が召集する。

(事務局)

第6条 推進委員会の庶務は、福島区役所内に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

附 則

この要綱は平成31年3月4日より施行する。

別表

“社会を明るくする運動”福島地区推進委員会 構成機関・団体並びに構成員

構成団体

構成員

福島地区保護司会

会長・副会長・総務部長・研修部長

広報部長・組織部長・会計

福島区更生保護女性会

会長・副会長

福島区BBS会

会長

福島区PTA協議会

会長・青少年活動委員会委員長

福島区青少年対策連絡協議会

会長

福島区青少年福祉委員連絡協議会

会長

福島区青少年指導員連絡協議会

会長

福島区子ども会育成連合協議会

会長

福島区青少年育成推進会議

会長

福島区人権啓発推進協議会

会長

福島区役所

市民協働課地域活動支援担当

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〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 5階

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