“社会を明るくする運動”福島地区推進委員会設置要綱
2024年11月15日
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(設置)
第1条 すべての区民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くことを目的に“社会を明るくする運動”福島地区推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)福島区における“社会を明るくする運動”及び再犯の防止等の推進に関する法律第6条に定める再犯防止月間を円滑に実施するための企画、実施及び普及啓発に関すること。
(2)構成機関・団体間の連絡調整に関すること。
(3)前2号に定めるもののほか、第1条に定める目的の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会の構成機関・団体並びに構成員は、別表のとおりとする。
2 推進委員会は、必要に応じて本会の目的に賛同する構成機関・団体を加えることができる。
(役員)
第4条 推進委員会に次の役員を置く。
(1)委員長は1名で、福島地区保護司会会長をもって充てる。
(2)副委員長は2名で、福島区更生保護女性会会長及び福島区PTA協議会会長をもって充てる。
(3)会計は1名で、福島地区保護司会会計をもって充てる。
(4)監事は1名で、委員長が指名する。
(会議)
第5条 推進委員会は必要に応じて委員長が召集する。
(事務局)
第6条 推進委員会の庶務は、福島区役所内に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この要綱は平成31年3月4日より施行する。

別表
構成団体 | 構成員 |
---|---|
福島地区保護司会 | 会長・副会長・総務部長・研修部長 広報部長・組織部長・会計 |
福島区更生保護女性会 | 会長・副会長 |
福島区BBS会 | 会長 |
福島区PTA協議会 | 会長・青少年活動委員会委員長 |
福島区青少年対策連絡協議会 | 会長 |
福島区青少年福祉委員連絡協議会 | 会長 |
福島区青少年指導員連絡協議会 | 会長 |
福島区子ども会育成連合協議会 | 会長 |
福島区青少年育成推進会議 | 会長 |
福島区人権啓発推進協議会 | 会長 |
福島区役所 | 市民協働課地域活動支援担当 |
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