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東住吉区地域自立支援協議会設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:252257

制  定 平成20年4月1日

最近改正 令和6年4月1日


(設置)

第1条 東住吉区における相談支援事業をはじめとする、障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、東住吉区地域自立支援協議会(以下、「協議会」という。)を設置し、地域の保健、福祉ネットワークの構築に寄与する。

 

(所掌事務)

第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。

(1) 困難事例への対応についての協議調整

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築

(3) 地域の社会資源の活用及び改善の検討

(4) 東住吉区障がい者基幹相談支援センターの運営評価への意見提出

(5) その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討

 

(組織)

第3条 協議会は委員15名程度で組織する。

2 協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて選定する。

(1) 障がい(当事者)団体

(2) 障がい者相談支援事業者

(3) 障がい福祉サービス事業者

(4) 障がい者雇用企業

(5) 公共職業安定所

(6) 就業・生活支援センター

(7) 区社会福祉協議会

(8) 身体障がい者・知的障がい者相談員

(9) 前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

 

(委員長)

第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

 

(会議)

第5条 協議会の会議は、委員長が招集する。

 

(部会及び連絡会の設置)

第6条 協議会は、分野別に協議を行うために部会及び連絡会を置くことができる。部会及び連絡会の設置並びに運営に関する必要な事項は、委員長が協議会に諮り決める。

 

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

 

(守秘義務)

第8条 協議会の委員及び出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

 

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、東住吉区役所保健福祉課において行う。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は福祉局障がい福祉課と協議して決める。

 

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。 

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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