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東住吉区地域自立支援協議会設置要綱

2019年6月3日

ページ番号:252257

制  定 平成20年4月1日

最近改正 平成31年4月1日

 

東住吉区地域自立支援協議会設置要綱

(設  置)

第1条  東住吉区における相談支援事業をはじめとする、障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として、東住吉区地域自立支援協議会を設置し、地域の保健、福祉ネットワークの構築に寄与する。

 

(所掌事務)

第2条  東住吉区地域自立支援協議会は次に掲げる業務を行う。    

   (1) 困難事例への対応についての協議調整

   (2) 地域の関係機関によるネットワーク構築

   (3) 地域の社会資源の活用及び改善の検討

   (4) 東住吉区障がい者基幹相談支援センターの運営評価への意見提出

   (5) その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討

   

(組  織)

第3条  東住吉区地域自立支援協議会は委員15名程度で組織する。

2  東住吉区地域自立支援協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて選定する。

   (1) 障がい(当事者)団体

   (2) 障がい者相談支援事業者

   (3) 障がい福祉サービス事業者

   (4) 障がい者雇用企業

   (5) 公共職業安定所

   (6) 就業・生活支援センター

   (7) 区社会福祉協議会

   (8) 身体障がい者・知的障がい者相談員

   (9) 前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの

3  委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

   ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

 

(委員長)

第4条  東住吉区地域自立支援協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2  委員長は、東住吉区地域自立支援協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3  委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

 

(会 議)

第5条  東住吉区地域自立支援協議会の会議は、委員長が招集する。

 

(部会及び連絡会の設置)

第6条  協議会は、分野別に協議を行うために部会及び連絡会を置くことができる。部会及び連絡会の設置並びに運営に関する必要な事項は、委員長が協議会に諮り決める。

 

(意見の聴取)

第7条  東住吉区地域自立支援協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

 

(守秘義務)

第8条  東住吉区地域自立支援協議会の委員及び出席者は、正当な理由なく、東住吉区地域自立支援協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

 

(庶 務)

第9条  東住吉区地域自立支援協議会の庶務は、東住吉区保健福祉センター保健福祉課において行う。

 

(その他)

第10条  この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は福祉局障がい福祉課と協議して決める。

 

附 則  

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成24年9月1日から施行する。


附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する

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