東住吉区地域自立支援協議会設置要綱
2024年4月1日
ページ番号:252257
制 定 平成20年4月1日
最近改正 令和6年4月1日
(設置)
第1条 東住吉区における相談支援事業をはじめとする、障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、東住吉区地域自立支援協議会(以下、「協議会」という。)を設置し、地域の保健、福祉ネットワークの構築に寄与する。
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。
(1) 困難事例への対応についての協議調整
(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築
(3) 地域の社会資源の活用及び改善の検討
(4) 東住吉区障がい者基幹相談支援センターの運営評価への意見提出
(5) その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討
(組織)
第3条 協議会は委員15名程度で組織する。
2 協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて選定する。
(1) 障がい(当事者)団体
(2) 障がい者相談支援事業者
(3) 障がい福祉サービス事業者
(4) 障がい者雇用企業
(5) 公共職業安定所
(6) 就業・生活支援センター
(7) 区社会福祉協議会
(8) 身体障がい者・知的障がい者相談員
(9) 前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの
3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。
(委員長)
第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、委員長が招集する。
(部会及び連絡会の設置)
第6条 協議会は、分野別に協議を行うために部会及び連絡会を置くことができる。部会及び連絡会の設置並びに運営に関する必要な事項は、委員長が協議会に諮り決める。
(意見の聴取)
第7条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員及び出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、東住吉区役所保健福祉課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は福祉局障がい福祉課と協議して決める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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