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大阪市立生野区民センター使用許可にかかる取扱要綱

2015年4月7日

ページ番号:201051

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市立生野区民センター(以下、「区民センター」という。)の使用許可に関し、大阪市区役所附設会館条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(使用許可の申請等)

第2条 区民センターの施設の使用の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる事項を記載してこれを指定管理者に提出しなければならない。

(1)申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)

(2)使用の日時

(3)使用の目的

(4)使用しようとする施設及び附属設備

(5)使用予定人数

(6)入場料その他これに類する料金の徴収の有無

(7)その他指定管理者が必要と認める事項

2 第1項の申請は、使用期日の6月前の日から受理するものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、同日前においても受理することがある。

 

(使用許可の申請の優先)

第3条 指定管理者は、次の各項に掲げる使用については、第2条第2項ただし書に基づき、使用期日の6月前の日前であっても、使用期日の9月前を限度として優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。

2 次の各号に掲げる使用であって、生野区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。

(1)大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用

(2)区民センターの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用

(3)大阪市の委託による事業を行うための使用

(4)地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定める団体等が行う行事

3 公職選挙法に基づき、生野区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用

4 行政機関が生野区民を対象とした事業を行うための使用

 

(優先使用の申請)

第4条 優先使用の申請については、第2条に定めるもののほか、大阪市立生野区民センター優先使用申請書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 第1項の申請は、使用期日の9月前の日から7月前の前日までとする。ただし、第3条第3項による申請は、使用期日の9月前の日から6月前の前日までとする。

 

(使用許可)

第5条 指定管理者は、第2条及び前条の申請があったときは、当該申請の書類及び申請内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、2日以内に許可を決定するものとする。

 

(優先使用内容の掲示)

第6条 指定管理者は、第5条の使用許可決定後7日以内の日から当該使用期日の3月前の日まで、区民センター内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。

 

(使用権譲渡の制限)

第7条 第5条の使用許可を受けた者は、使用権を譲渡、又は他人に使用させてはならない。

 

 

附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成22年8月27日から施行する。

 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成28年4月23日から施行する。

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

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