生野区個別支援検討会運営細則
2019年1月8日
ページ番号:425373
生野区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)設置要綱第6条に定める運営委細については次のとおりとする。
第1運営
検討会の運営は、相談支援事業者及び区社会福祉協議会の担当とし、開催の都度順繰りに担う。
第2 事務局
生野区役所保健福祉課に事務局を置く。
第3 開催時期
開催時期は随時とし、日時の調整は事務局が行う。
第4 開催場所
開催場所は原則、区役所内会議室とし、場所の確保は事務局で行う。
第5 開催要請方法
個別事例提供者が、相談支援事業者、区社会福祉協議会あるいは事務局まで、主訴を明確にした上で原則所定の様式(別紙)により事例概要を作成提出し要請する。
第6 参加者
参加者は、相談支援事業者、区社会福祉協議会、その他実情に応じて関係諸機関等とする。
第7 議事録
議事録は、事務局が主な意見等及び結論について所定の様式(別紙)にて作成する。
第8 協議会への報告
協議会への報告は、当該案件の運営担当が行う。
第9 守秘義務
協議会委員以外の出席者については、「個人情報保護に関する誓約書」(別紙)の提出を求める。
付則
この細則は、平成21年4月28日から施行する。
付則
この細則は、平成24年11月20日から施行する。
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