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食品衛生法違反者の公表について(違反食品等に対する行政処分等)

2025年12月13日

ページ番号:231068

 食品衛生法第69条の規定に基づき、大阪市が違反者に対し行政処分等を行った事例について、次のとおり公表します。

 なお、公表期間は、原則として行政処分等を行った翌日から起算して14日間とします。(ただし、公表期間満了日が閉庁日の場合は、次の開庁日に公表を終了します。)

違反食品等に対する行政処分等

公表年月日:令和7年12月10日

違反食品名等

品名

ブルーベリー:生鮮・冷蔵

ロット番号等

輸入届出受付番号:第63013341270号1欄

輸出国

中国

輸入者

氏名

株式会社永興

所在地

大阪市浪速区下寺3丁目7番1号

違反の理由

食品衛生法第13条第3項違反

違反の内容

プロシミドンが基準値を超えて0.75ppm(基準値:0.01ppm)検出した。

行政処分等の内容

回収命令

備考

関西空港検疫所が実施したモニタリング検査により発見。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9991

ファックス:06-6232-0364

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