食品衛生法違反者の公表について(違反食品等に対する行政処分等)
2025年7月9日
ページ番号:231068
食品衛生法第69条の規定に基づき、大阪市が違反者に対し行政処分等を行った事例について、次のとおり公表します。
なお、公表期間は、原則として行政処分等を行った翌日から起算して14日間とします。(ただし、公表期間満了日が閉庁日の場合は、次の開庁日に公表を終了します。)

違反食品等に対する行政処分等
違反食品名等 |
品名 |
生鮮チアシード |
---|---|---|
ロット番号等 |
輸入届出受付番号:第63013160620号1欄 |
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輸出国 |
パラグアイ |
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輸入者 |
氏名 |
株式会社和田萬 |
所在地 |
大阪市北区菅原町9番5号 |
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違反の理由 |
食品衛生法第13条第2項違反 |
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違反の内容 |
アトラジンが基準値を超えて0.06ppm(基準値:0.02ppm)検出した。 |
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行政処分等の内容 |
廃棄等命令 |
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備考 |
関西空港検疫所が実施したモニタリング検査により発見。 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9991
ファックス:06-6232-0364