食品衛生法違反者の公表について(違反食品等に対する行政処分等)
2026年5月9日
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食品衛生法第69条の規定に基づき、大阪市が違反者に対し行政処分等を行った事例について、次のとおり公表します。
なお、公表期間は、原則として行政処分等を行った翌日から起算して14日間とします。(ただし、公表期間満了日が閉庁日の場合は、次の開庁日に公表を終了します。)
違反食品等に対する行政処分等
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違反食品名等 |
品名 |
生鮮だいこんの根 |
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ロット番号等 |
輸入届出受付番号:第21047152730号1欄 |
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輸出国 |
オランダ |
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輸入者 |
氏名 |
昭和貿易株式会社 |
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所在地 |
大阪市西区江戸堀1丁目18番27号 |
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違反の理由 |
食品衛生法第13条第3項違反 |
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違反の内容 |
ジメトモルフが基準値を超えて0.02ppm(基準値:0.01ppm)検出した。 |
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行政処分等の内容 |
廃棄等命令 |
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備考 |
成田空港検疫所が実施したモニタリング検査により発見。 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9991
ファックス:06-6232-0364






