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精神保健福祉普及啓発事業実施要領

2024年3月6日

ページ番号:258607

1 目的

 精神保健福祉施策を円滑に推進するため、精神保健福祉に関する講座、啓発冊子の作成などを行うことにより、地域住民の精神障がい者への理解を深め、回復途上の精神障がい者の社会復帰・社会参加に寄与するとともに、こころの健康・こころの病に関する正しい知識の普及を図り、こころの健康の保持・増進を図ることを目的とする。

 

2 実施主体

 各区保健福祉センター及びこころの健康センター

 

3 実施内容

(1)各区保健福祉センターが実施する普及啓発事業

 ア 精神保健福祉講演会

 イ こころの健康づくり講座

 ウ 区健康展等での啓発活動

 エ その他の普及啓発事業

 ※ 開催回数については各区保健福祉センターとこころの健康センターで協議を行い、予算の範囲内で決定する。

(2)こころの健康センターが実施する普及啓発事業

 ア こころの健康づくり講座

 イ 各種啓発用冊子等の作成

 ウ その他の普及啓発事業

 

4 対象者

市内在住、在勤者等

 

5 実施方法

(1)テーマの選定

 テーマの選定にあたっては、関係機関との連携を図り、対象地域の特性とニーズに応じたテーマを選定するものとする。

 

(2)周知・公報

 地域住民等の参加を促すよう、事業の周知に努めるものとする。周知にあたっては、リーフレットの窓口配布や広報媒体(ホームページ・区広報紙・関係機関の広報媒体等)を積極的に活用するものとする。

 

(3)その他

 各区保健福祉センターは、普及啓発事業を通じて、地域住民の交流に努めるものとする。

 

6 事務手続等(各区保健福祉センターで実施する普及啓発事業)

(1)各区保健福祉センターは、年度当初に、年間事業計画書(別添様式1)をこころの健康センターに提出する。

(2)各区保健福祉センターは、年間事業計画に沿って事業を実施する。

(3)外部講師を雇い上げ、講師謝礼が発生する場合、当該保健福祉センターは、配付依頼書(別添様式2)に実施計画書(別添様式3)及び外部講師の履歴が確認できるもの(別添様式4)を添えて、実施日の概ね1か月前までに、こころの健康センターあて配付依頼を行う。

(4)こころの健康センターは、配付依頼書等の受領後、概ね2週間以内に事業実施区あて予算配付を行うとともに、配付完了の通知を行う。なお、各区保健福祉センターは、配付依頼書等の提出から2週間以内に配付完了の通知がない場合は、必ずこころの健康センターに配付状況の照会を行う。

(5)講師謝礼以外の経費・物品等が必要な場合、当該保健福祉センターは、こころの健康センターと事前協議を行う。

 

7 実績報告

 各区保健福祉センターは、精神保健福祉活動報告書により、こころの健康センターへ実績報告を行うものとする。

 

8 人権等に対する配慮

 本事業の実施に当たっては、人権及びプライバシーの保護に留意し、合理的配慮を行うこと。

 

[附則]

 この実施要領は、平成25年4月1日から施行する。   

 この実施要領は、平成27年4月1日から一部改正する。

 この実施要領は、平成29年4月1日から一部改正する。

 この実施要領は、平成30年4月1日から一部改正する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

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