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建築物における自転車駐車場の附置について

2023年11月27日

ページ番号:74392

自転車駐車場の附置義務制度とは

 大阪市では、新たに一定規模以上の施設を新築又は増築等する際に、自転車駐車場の設置を条例で義務付けています。

 この条例は、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる集客施設(遊技場、小売店舗、飲食店、スポーツ施設、銀行、病院など)及び共同住宅における自転車駐車場の設置及び管理について必要な事項(対象施設、設置基準など)を定め、良好な都市環境の形成に資することを目的としています。

 (注)令和元年7月1日に「自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則」の一部を改正し、様式を変更しています。

 (注)令和3年4月1日受付分より各種届出書への押印が不要となりました。

パンフレット【自転車駐車場の附置義務について】

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共同住宅について

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自転車駐車場の設置の届出手続

手続きの流れ

  1. 事前協議
  2. 自転車駐車場設置(変更)届出書の提出
  3. 提出書類の確認
  4. 建築確認申請
  5. 工事着手
  6. 工事完了
  7. 工事完了届出書の提出
  8. 完了検査
  9. 供用開始

事前協議

 次のいずれかに該当する場合は、下記受付窓口まで事前協議にお越しください。

 (1) 集客施設で、建築物の延べ面積が300㎡を超えるものを新築、増築又は改築する場合

 (2) 共同住宅を新築、増築又は改築する場合(施設の規模に関係なくすべて)

受付窓口

A (1)のうち、大規模建築物の事前協議の対象となる場合
 ※自転車駐車場を共同設置する際の特例(条例第14条を参照)を適用する場合を除く。

大阪市計画調整局開発調整部開発誘導課
(大阪市役所本庁舎7階 06-6208-9319)

B (2)に該当する場合

C (1)のうち、「A」以外の場合

大阪市建設局企画部方面調整課自転車対策担当
(大阪南港ATCビルITM棟6階 06-6615-6811)

  注:「B」と「C」が複合する施設の場合は、両方の受付窓口までお越しください。

届出書の提出

<自転車駐車場設置(変更)届出書の提出>

 附置義務の適用により自転車駐車場を設置しようとする(届け出た事項を変更しようとする場合を含む。)場合は、「自転車駐車場設置(変更)届出書」に、下記の「設置(変更)届出書の添付書類」を添付したものを2通作成して受付窓口へ提出してください。

工事完了届出書の提出>

 当該自転車駐車場の設置工事が完了したときは、速やかに「工事完了届出書」に、当該工事が完了した状況がわかる写真(注)及び写真の位置図を添付したものを2通作成して受付窓口へ提出してください。

 (注)「写真」を撮影する際の注意点   

  1. 駐車区画が白線・柵・縁石等で区画されたことがわかるよう撮影してください。(特に自転車等の出入りする側を除く三方に「はみ出し防止構造」が設置されたことがわかるように撮影してください。) ※「はみ出し防止構造」・・・縁石、さくその他の工作物の設置その他の方法により、自転車等が駐車区画からはみ出して駐車されることを防止することができる構造(自転車等の出入りする側を除く。)【施行規則第5条(3)ウ を参照】
  2. 平面駐車部分は、収容台数が確認できること、及び駐車区画をメジャー等で採寸した写真としてください。
  3. 段差ラック等の特殊な装置を用いた駐車区画部分は、装置の外観と収容台数を確認することができるよう撮影してください。
  4. 駐輪場の出入口と場内・場外通路の最小幅員箇所をメジャー等で採寸した写真としてください。
  5. 自転車駐車場の位置及び経路を示す表示板が、設置されていることを確認できる写真としてください。【共同住宅を除く。】
  6. 自転車駐車場の設置者又は管理者の連絡先・供用時間・利用方法等を記載した表示板が、設置されていることを確認できる写真としてください。【共同住宅を除く。】
  7. 日本産業規格Z8210号の自転車の図記号を記載した標識(出入口付近)が、設置されていることを確認できる写真としてください。【共同住宅を除く。】
  8. その他、昇降機・スロープ等を設けた場合等は、それらに関する写真も添付してください。

(注)届出者は、附置義務の対象となる施設の設置者(所有者)となります。自転車駐車場設置(変更)届出書および工事完了届出書の提出手続きはどなたでもできますが、その場合には委任状を持参していただくようお願いします。

(注)行政書士法第19条第1項では、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することについて、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人でない者が業として行うことを禁止しています。

設置(変更)届出書の添付書類

  1. 施設及び自転車駐車場付近の見取図(縮尺5000分の1以上) ※施設周辺状況のわかるもの。
  2. 施設及び自転車駐車場の配置図(縮尺300分の1以上) ※出入口・駐車区画・場内及び場外通路の位置、駐輪場の位置・経路表示板設置位置を明示(共同住宅を除く)。
  3. 施設の各階平面図(縮尺300分の1以上) ※施設の各部分の用途及び規模を明示。
  4. 自転車駐車場の平面図(縮尺300分の1以上) ※出入口・駐車区画・場内通路の位置及び規模、駐輪場の管理者表示板設置位置を明示(共同住宅を除く)。
  5. 自転車駐車場の構造図(縮尺300分の1以上) ※階層式又は特殊な装置を用いる場合に限る。段差ラック等、特殊な装置を用いる場合はカタログのコピー等も添付してください。
  6. 施設面積の積算内訳書(共同住宅を除く。)
  7. 昇降機の構造図 ※昇降機を設置する場合に限る。
  8. 自転車駐車場の規模の算出計算書下記の「自転車駐車場の規模(必要台数)算出計算書」参照
  9. 自転車駐車場の管理方法を記載した書類(様式は自由、下記記載例を参照)

 (注)施設の敷地外に自転車駐車場を設置する場合は、自転車駐車場を設置する敷地の権利関係がわかる書類(登記事項証明書等)の写しを添付してください(共同住宅を除く)。

 (注)代理人が届出を行う場合は委任状が必要です。

管理方法の記載例

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附置義務の対象となる区域

 自転車駐車場を設置しなければならない区域(指定区域)は、大阪市全域です。

附置義務の対象となる者

  • 対象となる施設の設置者(所有者)が対象です。
  • 建物を賃貸等で他の者に貸し出す場合も、施設の設置者(所有者)が対象者となります。

附置義務の対象となる行為

 新たに一定規模以上の下記対象施設を 「新築」  「増築」  「改築」 の工事に着手する際に、自転車駐車場の設置が義務付けられることになります。

 あわせて、条例適用日(平成22年10月1日)より前に工事着手した施設も利用者又は居住者のために自転車駐車場の設置をお願いしています。(下記の「附置義務の対象とならない施設等の責務」参照

附置義務の対象となる施設

 対象となる施設の用途区分、施設面積の規模及び施設面積に算定する部分については、次のとおりです。

集客施設

対象施設

施設の用途区分

施設の規模

算定の範囲

遊技場

施設面積が

300㎡を超えるもの

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第8号に規定する遊技設備若しくは同法第4条第4項に規定する遊技機又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第35条第1項第1号イに規定するまあじやん台を設置する室で利用者の出入りする部分の床面積

小売店舗・コンビニエンスストア

大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する店舗面積に算入される部分

飲食店・カラオケボックス等

客室、客室間の通路、厨房、配膳室、待合室及びロビー並びにこれらに類するもののうち利用者の出入りする部分(階段、昇降機、便所及び店舗間の通路を除く。)の床面積

レンタルビデオ店

商品を陳列する室、ロビーその他これらに類するもののうち利用者の出入りする部分(階段、昇降機及び便所を除く。)の床面積

スポーツ施設

施設面積が

400㎡を超えるもの

運動場、練習場、浴室、シャワー室、休憩室、更衣室、客席、観覧席、待合室、ロビーその他これらに類するもののうち利用者が出入りする部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)の床面積

官公署等

待合室、ロビー、相談室、集会室、実習室、実験室、図書室、資料室、展示室その他これらに類するもののうち利用者の出入りする部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)の床面積

銀行、郵便局

施設面積が

500㎡を超えるもの

窓口業務を行う室、待合室、ロビー及び商談室、現金自動預払機を設置する室のうち利用者の出入りする部分並びにこれらに類するもののうち利用者の出入りする部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)の床面積

学習施設

施設面積が

600㎡を超えるもの

教室、講堂、実習室、実験室、図書室、資料室、ロビーその他これらに類するもののうち利用者の出入りする部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)の床面積

映画館・劇場

客席又は観覧席を設置する室、ロビーその他これらに類するもののうち利用者の出入りする部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)の床面積

病院・診療所

病室、診察室、処置室、待合室、ロビーその他これらに類するもののうち利用者の出入りする部分(壁又は扉等で区画されている通路、階段、昇降機及び便所を除く。)の床面積

注:この表において、次の(1)~(3)の部分は利用者の出入りする部分に限定しない。

 (1)「小売店舗・コンビニエンスストア」の「大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する店舗面積に算入される部分」

 (2)「飲食店・カラオケボックス等」の「客室、客室間の通路、厨房、配膳室、待合室及びロビー」

 (3)「銀行、郵便局」の「窓口業務を行う室、待合室、ロビー及び商談室」

(施設の定義)

遊技場

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第7号又は第8号に規定する営業を行うための施設

小売店舗・コンビニエンスストア

大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する小売業を行うための施設

飲食店・カラオケボックス等

飲食店、カラオケボックス、料理店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー及びダンスホール

レンタルビデオ店

映画、音楽その他これらに類するものを記録したビデオテープその他の記録媒体を貸し付け、店舗外に持ち出させる営業を行うための施設

スポーツ施設

ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場のうち、営業の用に供するもの(「映画館・劇場」に該当するものを除く。)

官公署等

警察署、税務署、地方公共団体の支庁又は支所、図書館、美術館、博物館、集会場、地方公共団体の事務所及び保健所、消防署その他の地方公共団体の行政機関又は国の地方行政機関の事務所その他これらに類する施設

銀行

信用金庫法第2条に規定する金庫の事業又は銀行法第2条第2項に規定する銀行業を行うための施設であって店舗部分を有するもの

郵便局

郵便法の規定により行う郵便の業務(郵便窓口業務の委託等に関する法律第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設

学習施設

専修学校、学習塾、華道教室、囲碁教室、自動車教習所、予備校、理容師養成施設、美容師養成施設、調理師養成施設その他これらに類する施設(「スポーツ施設」に該当するものを除く。)

映画館・劇場

映画館、劇場、演芸場、観覧場及び公会堂

病院・診療所

医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所、柔道整復師法第2条第2項に規定する施術所及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条に規定するあん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業又はきゆう業の施術所

共同住宅

対象施設

施設の用途区分

施設の規模

ワンルーム形式集合住宅建築物

住戸の総数が30戸以上のもの

共同住宅等建築物

注:29戸以下のものについても、条例第10条(小規模共同住宅の所有者等の責務)の規定に基づき協議いただくようお願いいたします。
(施設の定義)

ワンルーム形式住戸

共同住宅の住戸であってその床面積が35㎡以下のもの

ファミリー形式住戸

共同住宅の住戸であってその床面積が35㎡を超えるもの

ワンルーム形式集合住宅建築物

住戸にワンルーム形式住戸を含む共同住宅

共同住宅等建築物

住戸がファミリー形式住戸のみである共同住宅

自転車駐車場の必要台数

 設置すべき自転車駐車場の規模(必要台数)は、次のとおりです。

集客施設

必要台数

施設の用途区分

自転車駐車場の規模

遊技場、小売店舗・コンビニエンスストア、飲食店・カラオケボックス等、レンタルビデオ店

施設面積15㎡までごとに1台

スポーツ施設、官公署等

施設面積20㎡までごとに1台

銀行、郵便局

施設面積25㎡までごとに1台

学習施設、映画館・劇場、病院・診療所

施設面積30㎡までごとに1台

注:複数の用途に供する施設(混合用途施設)については、規模にかかわらず、当該用途ごとに上表右欄により必要台数を算定した合計が20台を上回る場合に限り附置義務を適用します。

注:複数の集客施設において、自転車駐車場を共同設置する際の特例(条例第14条を参照)を設けています。

共同住宅

必要台数

施設の用途区分

自転車駐車場の規模

ワンルーム形式集合住宅建築物

ワンルーム形式住戸数1戸ごとに0.7台(ファミリー形式住戸がある場合にあっては、当該ファミリー形式住戸数1戸ごとに1台を加算した台数)

共同住宅等建築物

ファミリー形式住戸数1戸ごとに1台

規模や地域特性に応じた緩和措置

 規模の大きな施設については、自転車等の駐車需要が逓減する傾向があることから、次のとおり施設面積の区分ごとに上表右欄の必要台数を緩和する措置を設けています。

 また、敷地の過半が都市計画法に規定する商業地域のうち容積率が600%以上である地域(特定商業地域)内の施設については、それ以外の地域に比べて駐車需要が低い傾向があることから、施設面積が1,000㎡を超える部分の必要台数をさらに4分の3に緩和する措置を設けています。

緩和措置

施設の用途区分

施設面積の区分

緩和措置

遊技場

5,000㎡を超える部分

施設面積にかかわらず0台

小売店舗・コンビニエンスストア

1,000㎡を超え10,000㎡まで

上表右欄の必要台数を5分の1に緩和

10,000㎡を超える部分

施設面積にかかわらず0台

飲食店・カラオケボックス等、レンタルビデオ店、スポーツ施設、官公署等、銀行、郵便局、学習施設、映画館・劇場

1,000㎡を超え5,000㎡まで

上表右欄の必要台数を5分の1に緩和

5,000㎡を超える部分

施設面積にかかわらず0台

病院・診療所

1,000㎡を超え5,000㎡まで

上表右欄の必要台数を2分の1に緩和

5,000㎡を超え10,000㎡まで

上表右欄の必要台数を5分の1に緩和

10,000㎡を超える部分

施設面積にかかわらず0台

自転車駐車場の規模(必要台数)算出計算書

集客施設

 集客施設における必要台数の算定用シート「自転車駐車場の規模の算出計算書」をご用意しております。下の添付ファイルをダウンロードしてください。

注:着色されたセルに数値を入力すると自動的に計算されます。

共同住宅

 共同住宅における自転車駐車場の規模の算出計算書は下記の記載例に従って作成し添付してください。

(記載例)

附置義務台数 ファミリー戸数×1.0+ワンルーム戸数×0.7=  台(A)(注) ≦設置台数

うち原付必要台数 (A)×0.05=  台(注) ≦設置台数 

 (注)印はいずれも端数切り上げ台数を記載して下さい。

自転車駐車場の設置に関する技術的基準

 自転車駐車場の設置にあたっては、次の基準によるもののほか、建築基準法、その他関係法令の規定を順守し、利用者又は居住者の安全が確保され、かつ、自転車等を有効に駐車することができるようにしてください。

 自転車等の通路の構造に関する基準を一部改正しました。(平成27年3月1日から適用)

設置計画

設置場所

 自転車駐車場は、施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地からの歩行距離がおおむね50m以内(商業地域のうち容積率が500%以上である地域などではおおむね250m以内)の場所に設置してください。ただし、共同住宅においては、施設若しくはその敷地内に限ります。

原動機付自転車用スペースの割合

 設置すべき自転車駐車場の規模(必要台数)のうち5%以上は、原動機付自転車が駐車できるように設置してください。

景観への配慮

 自転車駐車場の設置にあたっては、周辺環境との調和を図り、都市景観に配慮するよう努めてください。

構造及び設備

自転車等1台あたりの駐車スペース

  • 自転車1台あたりの駐車スペースは幅0.5m以上、奥行2.0m以上とし、原動機付自転車1台あたりの駐車スペースは幅0.8m以上、奥行2.0m以上としてください。ただし、ラックなど特殊な装置を用いる場合は、幅を縮小することができます。
  • 区画線の設置等により、駐車スペースと自転車駐車場内の通路を明確に区分するとともに、柵等を設置することにより、自転車等が駐車スペースからはみ出して駐車されることを防止できるような構造にしてください。
  • 自転車等を道路から駐車スペースに直接出入り(いわゆる串刺し駐車)できないようにしてください。ただし、増築等により設置する自転車駐車場について、やむを得ないと認められる場合は、この限りではありません。

出入口及び通路

  • 自転車駐車場の出入口は利用者又は居住者が容易に視認できる位置に配置するとともに、周辺を通行する歩行者等が出入りする自転車等を容易に視認できるようにしてください。
  • 自転車駐車場(住戸ごとに設置するものを含む。)を1階(避難階)以外の階に設置する場合は、エレベーター、スロープなどを設置して、自転車等を安全かつ円滑に移動できるようにしてください。
  • 自転車駐車場内の通路及び自転車駐車場から道路に通じる通路の幅は1.5m以上としてください。ただし、自転車駐車場から道路に通じる通路に限り、やむを得ないと認められる場合は、通路の幅を縮小することができます。(平成27年3月1日改正により太字部分を追加しました。)

自転車等の通路の構造

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位置及び利用方法等の表示

  • 集客施設については、自転車駐車場の位置及び当該自転車駐車場への経路を示す表示板を施設の出入口など利用者の見やすい場所に設置するとともに、自転車駐車場の設置者又は管理者の連絡先、供用時間、利用方法等を記載した表示板を当該自転車駐車場内に設置してください。
  • 集客施設については、自転車駐車場の出入口付近に自転車の図記号(日本産業規格Z8210号)を記載した標識を設置してください。

自転車の図記号

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自転車駐車場の管理

 附置義務の適用により設置した自転車駐車場の設置者又は管理者は、当該自転車駐車場の敷地、構造及び設備並びに規模(台数)について、常に自転車駐車場の適正な利用を確保できるように管理してください。

集客施設

 誘導員の配置や駐車中の自転車等の整理、巡回監視などにより自転車駐車場の適正な利用を確保するように努めてください。

共同住宅

 駐車中の自転車等の整理や巡回、自転車等への登録証の貼付等により自転車駐車場の適正な利用を確保するように努めてください。

附置義務の対象とならない施設等の責務

  • 附置義務の適用を受けない既存の施設、用途変更により自転車等の駐車需要が増加することとなった施設及び小規模な施設についても、当該施設の利用者又は居住者による自転車等の駐車スペースを確保するため必要な規模の自転車駐車場を設置し、適正に管理するようあわせてお願いいたします。
  • 店舗面積が200平方メートル以上、かつ建築物の延べ面積が300平方メートル以下の小売店舗を設置される方には、別途、自転車駐車場設置の届出をお願いしております。詳しくは、「中規模小売店舗における自転車駐車場設置の届出について」のページをご覧ください。
  • 集客施設のほか、事務所などの施設についても、当該施設の顧客だけでなく、従業員による自転車等の駐車スペースもあわせて確保するために必要な規模の自転車駐車場を設置するようお願いいたします。
  • 鉄道事業者等も、旅客の利便のための自転車駐車場を設置するよう努めてください。

その他の注意事項

 大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例を適正に施行するため必要に応じて、次の権限を行使することがあります。

立入検査

 施設若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をすることがあります。

措置命令

 条例の規定に違反した者に対して、当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう命ずる場合があります。

 また、当該命令に違反したときは、その旨、違反した者の氏名等を公表することがあります。

罰則

 条例の規定に違反した者に対して、違反の程度に応じて罰金刑を科すことがあります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市建設局企画部方面調整課自転車対策担当
道路河川部道路課交通安全施策担当
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6811 ファックス: 06-6615-6577