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河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について

2023年11月22日

ページ番号:155392

都市・地域再生等利用区域の指定

 大阪市では、公共用物である河川の恒常的かつ適正な利活用を促進するため、河川敷地占用許可準則(以下、「準則」という。)の改正(平成23年3月8日付け国河政第135号通知)を踏まえ、「河川敷地占用許可準則第四章の規定に基づく都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例に関する取扱いについて」に基づき、河川敷地の利用について地域の特性や都市及び地域の再生等に係るニーズ等を十分に考慮した上で、次のとおり区域を指定します。

1 都市・地域再生等利用区域

指定範囲

一級河川 道頓堀川の河川区域内で、下記4の図に示す区域。

道頓堀川の位置づけ

 道頓堀川は、大阪でも随一の繁華街であるミナミを東西に流れる延長約2.7キロメートルの一級河川であり、都心南部に残された貴重な水辺空間です。

 平成7年度より、水位を一定に保つ機能等を持つ水門を建設するとともに、既設護岸の耐震補強も兼ねて、親水性の高い遊歩道(とんぼりリバーウォーク)の整備を行ってきました。

 平成16年3月に河川敷地利用の規制緩和が実施され、イベントやオープンカフェなどの実施が社会実験として可能となり、戎橋~太左衛門間の約170mを区域として認可を受けました。

 平成21年8月から、区間を湊町~日本橋間の約1,000mに拡大し河川空間における賑いづくりを実施してきています。

 こうした経緯を踏まえ、道頓堀川は今後とも賑いや魅力ある空間を最大活用し、「大阪ミナミ」の活性化の拠点として期待されています。

指定年月日

平成24年4月1日

2 都市・地域再生等占用方針

都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

 占用施設については、準則第二十二第3項に掲げる施設のうち広場、イベント施設、遊歩道、船着き場、前述に掲げる施設と一体をなす飲食店・売店・オープンカフェ・照明・音響施設・切符売場・案内所、日よけ、その他都市及び地域再生等のために利用する施設とします。

3 都市・地域再生等利用区域の許可方針及び占用主体

 当該区域については、上記道頓堀川の位置づけを踏まえた利活用を行うものとします。ただし、地域の方の声を反映した基準に則って行うこととします。占用主体については、準則第二十二第4項第1号・第2号および第3号に掲げる者とします。

4 区域の範囲

 当該区域の範囲については、湊町~日本橋間の約1,000mとします。

区域

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部河川課

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6833

ファックス:06-6615-6583

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