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老朽高架橋の耐震補強等工事実施に伴う道路占用許可の取扱いについて

2023年11月30日

ページ番号:159665

 本市が管理する橋梁の耐震化につきましては、兵庫県南部地震以降、耐震化計画に基づき、計画的に対策を実施し、防災性の向上や安全の確保に取り組んでいます。

 現在、対策が未実施の橋梁のうち、下記の高架橋については、長期間にわたって(多くは戦前から)、高架下部分についての道路占用許可が申請され、本市の許可を受けた許可取得者により設置されている物件が多数存在しています。

 そのため、今日まで、大規模補修等の抜本的な対策を進めることが困難でした。

 しかしながら、これらの高架橋については、災害時の避難路や緊急交通路に指定される等重要な路線にありながら、多くが戦前に築造されたものであり、耐震性が不足している上に、老朽化等も進んでいることから、早期に全面的な補強工事を実施していく必要があります。

 そこで、今後、占用許可の解消や物件の移設について、以下の取扱い方針に基づき、進めていくこととします。

 

1 対象高架橋(位置図参照)

対象高架橋

高架橋名

路線名

所在区

延長(m)

築造

防災機能

三津屋高架橋

主要府道大阪伊丹線

淀川区

205

S7

避難路

中津高架橋

国道176号

北区

662

S7

緊急交通路

北方貨物線高架橋

国道176号

淀川区

198

S7

緊急交通路

阪急高架橋

国道176号

淀川区

209

S7

緊急交通路

大浪橋高架橋

市道浪速鶴町線

大正区,浪速区

128

S12

- 

十三バイパス十三本町南高架橋

国道176号

淀川区

375

S37

2 占用許可の終了について

 本市は本高架橋下について、これまで市民等から占用許可の申請がなされた場合には、本高架橋が道路という公共財産であることから、管理上必要となった場合には撤去等を行うといった条件を付したうえで、道路法32条に基づき、占用期間を3年間とする道路占用許可を付与し、その後許可取得者から更新の申請がなされた場合には、3年ごとに更新手続を行ってきました。

 許可取得者は、当該許可に基づき高架橋下を占用し、同地に物件を設置して倉庫や作業所、店舗、住居等に使用しています。

 しかしながら、本市としては、上記の高架橋については、今後全面的な補強工事を行っていく必要があることから、占用許可の更新期間を1年ごとにさせていただくとともに、今後の工事予定と整合を図りながら、これまでの占用許可について、期間満了、取消し等により終了させることにしました。占用許可が終了すれば、許可取得者は占用を継続することができなくなりますので、物件を撤去して、同地を明渡していただく必要があります。

3 工事後の高架下空間利用の取扱いについて

 工事後の高架下の空間については、補強により、橋脚の大きさが増加するなど、従前と同様の利用空間を確保することは困難となります。

 それとともに、これまでのように特定の方への占用許可を継続するのではなく、公共財産の有効活用並びに地域のまちづくりなどの観点から、区をはじめとする関係機関と協議し、その利用のあり方を検討していくものとします。

このページの作成者・問合せ先

建設局道路部橋梁課
電話:06-6615-6818
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階