ページの先頭です

都市公園における保育所占用許可基準

2023年11月30日

ページ番号:444692

(目的)

第1条 本基準は、都市公園法(昭和31年4月20日法律第79号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、大阪市が管理する都市公園(以下「公園」という。)内において、都市公園法施行令(以下「令」という。)第12条第3項第1号に規定する施設の内、保育所の占用を許可する場合の許可基準その他必要となる事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1)占用協議者 保育に関する事務事業の遂行にあたって、公園内への保育所設置が必要であると判断し、設置事業者を公募することのほか、公園管理者に対して占用についての事前協議その他必要となる手続き等を行う本市保育事業所管局長をいう。

(2)占用者 占用協議者が、公募により選定した保育所設置事業者で、当該施設により公園内を占用する者をいう。

 

(保育所の占用)

第3条 公園における保育所の占用は、令第15条及び第16条で定める技術的基準に適合するものであるほか、次の各号に定める場合に限り、許可を与えることができるものとする。

(1)待機児童の状況や中長期的な保育ニーズ等から、占用協議者において保育所の新たな設置が必要であると判断し、当該施設の設置場所として公園以外に適地がないこと及び公衆の公園利用に著しい支障を及ぼさないと公園管理者が認められるものであること

(2)総定員数などから、公園を占用する保育所(園庭及び車両置場等運営に必要となる部分をすべて含む。)の面積が必要最小限であること

(3)保育所を公園の広場に整備する場合にあっては、日常の利用状況等を考慮のうえ、外部からの公園内の視認性を確保し、かつ占用許可を受ける範囲が原則として、公園の外周に位置する道路部分に接するよう整備すること

(4)公園施設である建築物内に保育所を整備する場合にあっては、当該建築物の日常の利用状況等に与える影響が最小限となるよう、必要に応じて保育所専用の出入口を当該建築物内に新たに設置する等、施設の運営維持管理のため必要な対策を講じ、かつ占用許可を受ける範囲が原則として、公園の外周に位置する道路部分に接するよう整備すること

(5)保育所に必要となる電気、ガス、水道及び排水設備等は、原則として、既存の公園施設から分岐することなく単独経路で設置し、また、電気、ガス、水道等の計量器は、保育所敷地内に設置すること

 

(占用にかかる工事等の実施及び費用負担)

第4条 占用者は、保育所の設置にあたって、予め作成した工事計画を公園管理者と協議のうえ策定し、占用者の負担において次の各号に定める事項を実施しなければならない。

(1)保育所の工事計画策定時、やむを得ず既存の公園施設(令第5条に定めるもの)の移設、移植、撤去等が必要となる場合は、当該必要な措置を実施すること

(2)保育所の工事計画策定時、または建築工事に伴い、地中障害物や土壌汚染が発見された場合は、撤去、土壌汚染対策等の必要な措置を実施すること

 

(許可の更新)

第5条 許可期間は、大阪市公園条例施行規則第15条第2号アに規定する期間を上限 とするが、占用者が許可期間終了後も継続して占用を希望し、かつ占用協議者が待機児童の状況や中長期的な保育ニーズ等から必要であると判断する場合は、更新することを妨げない。

 

(通算許可期間)

第6条 前条により許可を更新した場合の通算許可期間(建設・撤去期間を除く)は、 保育所が設置されたときから通算して、原則「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)(以下「告示」という。)」に定める木造の耐用年数となる22年を限度とする。ただし、許可対象となる公園が防火地域に位置し、耐火建築物での建築が必要であるなどの特別な事情がある場合は、公園管理者と協議のうえ、告示で定める金属造(4ミリメートル厚超)の耐用年数となる34年に延長することができるものとする。

 

(法令の遵守)

第7条 占用者は、公園内に保育所を設置するにあたって、都市公園関連法令のほか、児童福祉法、建築基準法その他の関係法令を遵守すること。

 

(占用協議者との協定書締結)

第8条 占用協議者は、事業対象の候補となる公園を選定し、事前協議のうえ公園管理者の同意を得て、本基準により事業を確実かつ円滑に運営するため、占用者の公募に先立ち、公園管理者と協定書を公園ごとに締結するものとする。

 

附 則

この基準は、平成30年9月3日より実施する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部管理課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6678

ファックス:06-6615-6576

メール送信フォーム