ページの先頭です

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

2017年9月12日

ページ番号:369076

概要・内容

ひとり親家庭の母または父が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し修了した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。

※受講開始前に必ず事前相談を受けてください。

対象者

大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けている方と同様の所得水準にある方
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる方
  • 過去に本給付金を受給していない方

対象講座

雇用保険法(施行規則)の規定による「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座

※専門実践教育訓練給付金の指定講座は、資格の取得を要件とするものに限ります。

※指定内容は「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、「教育訓練給付制度検索システム別ウィンドウで開く」でもご覧になれます。また、講座が指定されているかいないかについては、講座を開設している教育訓練機関にお問い合わせください。

給付金の支給額

支給については、受講前に講座の指定を受ける必要がありますので、事前に必ずご相談ください。

※受講料には、補講費や教育訓練施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。

雇用保険の教育訓練給付金の受給資格の無い方

指定講座の受講者ご本人が受講のために支払った費用(入学金及び受講料)の60%に相当する額です。ただし、その60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円となり、1万2000円を超えない場合は支給されません。

※専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座で令和4年4月1日以降に修了した場合は、20万円を40万円に読み替えます。

雇用保険の教育訓練給付金の受給資格のある方

上記の額から、雇用保険の教育訓練給付金の支給額を差し引いた額です。ただし、1万2000円を超えない場合は支給されません。

受講対象講座としての指定を受けるための手続

受講を希望する講座の受講開始日のおおむね1か月前までに、お住まいの区の保健福祉センターで、ひとり親家庭サポーターの就業相談を受けていただき、講座の受講が仕事に役立つと認められる場合に、受講対象講座としての指定を行います。

※対象となる方ご本人が申請してください。

※受講対象講座としての指定を受ける前に受講を開始した場合や受講料を支払った場合は、給付金は支給されません。

必要な書類

  1. 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書
  2. 児童扶養手当証書の写し
    ○児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票及び申請者本人の所得証明書が必要です。所得証明書は申請月が1月~7月の場合は前々年分所得、8月~12月の場合は前年分所得の証明が必要です。
    ○8月~10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。
  3. 教育訓練給付金支給要件回答書
    ハローワークが発行する雇用保険の教育訓練給付金受給資格の有無の証明
  4. 受講講座の案内書
    受講内容、受講費用及び受講日程の記載されているもの
  5. ひとり親家庭自立支援給付金利用連絡票
    生活保護を受給している方のみ必要です。担当ケースワーカーと相談してください。
  6. 個人番号確認書類
    通知カード、個人番号の記載された住民票の写し等
  7. 本人確認書類
    運転免許証、パスポート等

 

給付金の支給を受けるための手続

対象講座を修了した日から起算して30日以内(ただし、雇用保険の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内)に、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターに申請してください。

必要な書類

  1. 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書
  2. 児童扶養手当証書の写し
    ○児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票及び申請者本人の所得証明書が必要です。所得証明書は申請月が1月~7月の場合は前々年分所得、8月~12月の場合は前年分所得の証明が必要です。
    ○8月~10月の申請は、児童扶養手当証書の写し以外に、世帯全員の住民票、前年分所得による所得証明書(申請者)が必要です。
  3. 対象講座指定通知書
  4. 受講施設の長が認定する受講修了証明書
  5. 受講施設の長が、受講者本人が支払った受講経費について発行した領収書
  6. 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
    雇用保険の教育訓練給付金が支給されている方のみ必要です。
  7. 個人番号確認書類
    通知カード、個人番号の記載された住民票の写し等
  8. 本人確認書類
    運転免許証、パスポート等

個人番号(マイナンバー)の利用について

平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の手続きの際には個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要です。

対象となる手続きと必要になる個人番号(マイナンバー)

1.受講対象講座の指定申請を行うとき・・・申請者
2.給付金の支給申請を行うとき・・・申請者

持参していただくもの

番号確認書類及び本人確認書類
※「個人番号カード」をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます。

  • 番号確認書類の例
    申請者の方のみ必要です。
    「通知カード」または「個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の写し」など
  • 本人確認書類の例
    申請者の方のみ必要です。
    「運転免許証」または「パスポート」など

ただし、上記をお持ちでない場合は「教育訓練給付金支給要件回答書(講座指定申請時)」「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(給付金支給申請時)「健康保険の被保険者証」「年金手帳」「児童扶養手当証書」「特別児童扶養手当証書」「児童扶養手当認定通知書」「児童扶養手当支給停止通知書」「ひとり親家庭医療証」など2点以上で確認します。

詳しくは、各区保健福祉センター福祉業務担当ひとり親家庭サポーターへお問い合わせください。

個人番号(マイナンバー)の制度内容

個人番号(マイナンバー)の詳しい制度内容については下記のページをご覧ください。https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000336407.html

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8034

ファックス:06-6202-6963

メール送信フォーム