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大阪市赤ちゃんの駅事業 登録施設を募集します

2023年7月11日

ページ番号:453077

大阪市赤ちゃんの駅事業 登録施設の募集について

大阪市赤ちゃんの駅事業について

 大阪市では、赤ちゃんを連れた方が外出中に授乳やおむつ替えのために気軽に立ち寄ることができる施設を「大阪市赤ちゃんの駅」として登録し、ひろく周知することで、子育て家庭の外出を支援するとともに、社会全体で子育てを応援する気運の醸成をはかるため、「大阪市赤ちゃんの駅事業」を実施します。

 今回、「大阪市赤ちゃんの駅」として登録していただける施設を募集します。

登録できる施設

原則として大阪市内の施設で次のいずれかの条件を満たす施設(詳しくは「大阪市赤ちゃんの駅事業実施要綱」をご覧ください)

(1)無償で授乳できる場所を提供できる施設

(2)無償でおむつ替えができる場所または設備を提供できる施設

登録方法等

赤ちゃんの駅登録申請書(様式1)に必要事項を記入のうえ、下記の提出先まで送付または持ち込みでご提出ください。なお、不着等の可能性もあるため、送付いただく際にはお電話でご一報ください。

(提出先)

〒530-8201

大阪市北区中之島1-3-20

大阪市こども青少年局子育て支援部管理課(子育て支援グループ) 「赤ちゃんの駅」担当

電話 06-6208-8111

登録通知

申請があった施設については本市による審査を行い、登録されたときは赤ちゃんの駅登録通知書(様式第3号)により通知します。

表示等

登録施設には、大阪市赤ちゃんの駅であることを示す標章(ステッカー等)を交付します。

標章が交付されたら、施設の出入口など、利用者の目に付きやすいところに掲示してください。また、商品や広告などに登録施設であることを表示することもできます。

 

 

赤ちゃんの駅マーク(授乳のみ)
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授乳ができる「赤ちゃんの駅」であることを示すマーク

赤ちゃんの駅マーク(おむつ替えのみ)
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おむつ替えができる「赤ちゃんの駅」であることを示すマーク

赤ちゃんの駅マーク(授乳・おむつ替え両方)
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授乳とおむつ替えの両方ができる「赤ちゃんの駅」であることを示すマーク

大阪市赤ちゃんの駅事業実施要綱等

詳細については、大阪市赤ちゃんの駅事業実施要綱等をご参照ください。

大阪市赤ちゃんの駅事業実施要綱

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様式(申請書等)

赤ちゃんの駅事業に関するQ&A

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8111

ファックス:06-6202-6963

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