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はがきでの架空請求例2

2014年2月21日

ページ番号:25179

ハガキでの架空請求例2

事前連絡のお知らせ

 
 この度、貴殿に通達しましたのは、(1)以前通信販売で購入された商品の代金未払いについて、販売事業主より(2)弁護士法第73条に則って債権譲渡の依頼があり、受諾致しました。
 (3)現在、当方で送達証明申請書を作成の上、民事裁判の手続きを準備しており、今回の裁判は平成11年度より施行の民事特例法に基づく債務不履行に係る強制執行指向請求訴訟の裁判であるので、結審後の措置をとして預貯金、及び動産物、不動産及び差し押さえを裁判所からの強制執行命令書に基づき遂行することとなり貴殿においては多大な時間と手間を費やすことになるのは必定です。(4)当方としては、民事訴訟法第382~397条に則って訴訟の取り下げも示唆しております。由って(5)裁判所からの特別送達書が届く前に(6)和解要請の最終通告を成し、(7)和解受理最終期日を平成**年**月**日12時迄と設定致しました。

(8)××法律事務所


〒***-**** 東京都×区×××*-*-*××ビル4F
電話 03-****-**** 03-****-****

担当弁護士 ×× ×


電話対応時間 月曜~日曜 9:00~20:00

(1)商品名や購入日、金額、販売会社名など、具体的なことが一切記されていない。

(2)債権者が債権を譲渡したことの通知を債権者から受け取らない限り債務者は支払いを拒否することができる。

(3)(5)架空の法令や制度を書き立てて、法的根拠があるように見せかけたり、脅迫的な文言で受取人の不安をあおる。

(4)(6)「和解」や「訴訟取り下げ」をもち掛け、受取人が連絡を取るように仕向ける。一度連絡をしたが最後、様々な個人情報を引き出され、ますます執拗な請求を受けることになる。

(7)初めての請求なのに「最終」と書き、期日をはがきが届く日から2~3日後に設定することで、考える時間を与えずに連絡を急がせる。

(8)法律事務所や弁護士などをかたる。弁護士でない者が債権回収業を行うことは、法律で禁止されている。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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