はがきでの架空請求例2
2014年2月21日
ページ番号:25179
事前連絡のお知らせ (8)××法律事務所
担当弁護士 ×× ×
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(1)商品名や購入日、金額、販売会社名など、具体的なことが一切記されていない。
(2)債権者が債権を譲渡したことの通知を債権者から受け取らない限り債務者は支払いを拒否することができる。
(3)(5)架空の法令や制度を書き立てて、法的根拠があるように見せかけたり、脅迫的な文言で受取人の不安をあおる。
(4)(6)「和解」や「訴訟取り下げ」をもち掛け、受取人が連絡を取るように仕向ける。一度連絡をしたが最後、様々な個人情報を引き出され、ますます執拗な請求を受けることになる。
(7)初めての請求なのに「最終」と書き、期日をはがきが届く日から2~3日後に設定することで、考える時間を与えずに連絡を急がせる。
(8)法律事務所や弁護士などをかたる。弁護士でない者が債権回収業を行うことは、法律で禁止されている。
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