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架空請求・不当請求にご注意!!

2020年1月22日

ページ番号:22934

年間通じて、一番多く寄せられています!

 全国で、はがきや電話、メールなどで、いきなり身に覚えのないアダルト番組や出会い系サイト、その他の未納料金と称して高額な料金を請求する「架空請求」や、パソコンや携帯電話にサイトの利用を勧誘するメールを送りつけ、受取人がメールを開いたり特定のサイトにアクセスしたりしただけで、あたかも利用契約が成立したかのように思わせて法外な料金を請求する「不当請求」が多発しています。大阪市消費者センターにも架空請求・不当請求に関する相談が毎日多数寄せられています。あなたも被害にあわないように、次のことに注意しましょう。

架空請求・不当請求の手口

  • 悪質な事業者が何らかの名簿を入手し、「支払請求通知書」「未納料金請求書」「最終通告書」などの名称で根拠のない請求を大量に送っているのですが、最近はアダルトサイト等の利用料金がらみに限らず「通信販売で購入した商品の代金未払い」など様々な名目の手口が出ています。
  • 法律事務所や弁護士、債権回収会社、裁判所書記官、公的な機関に似た名称などをかたることで、正当な請求であるかのようにみせかけます。 

 ※債権回収業を行えるのは弁護士と、法務大臣の許可を受けた債権回収会社だけ。また、正規の債権回収会社であってもアダルトサイトの利用料金等の回収は認められていません。

  • 「債権譲渡」「債務不履行」などの法律用語や、「少額訴訟」「支払督促」「強制執行」「財産の差し押さえ」などの法的手続きを取るといった脅し文句で、受取人の不安をあおります。

※メールアドレスや携帯電話の番号からだけでは、利用者の名前や住所を調べることはできません。

 くわしくは、国民生活センターホームページ「悪質な利用した覚えのない請求が横行しています」のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

架空請求・不当請求の対処法

(1)自分からは絶対に連絡を取らないこと  

  • 連絡を取ったために脅迫的な請求をされたり、まだ知られていない個人情報を引き出されて別の手段で請求されたりする危険があります。

(2)絶対に支払わずに無視すること  

  • 一度でも支払いに応じてしまうと、次々と請求がくることになります。

(3)過去に利用したサイトの料金請求だと勘違いしないこと  

  • 過去に利用したものとか家族が利用した料金の請求だと勘違いしたり、そのような事業者との関わりを避けようとしたりして、安易に支払いに応じないこと。

(4)パソコンや携帯電話に来たメールを開いただけで利用料金を請求された場合  

  • メールを開いたり特定のサイトにアクセスしただけでは有料サイトの利用契約が成立したとは言えません。毅然とした態度で無視すること。
  • 無料だと思って利用していた場合や、利用を申し込む意思がないのに誤って申し込み操作をしてしまった場合は、錯誤による契約の無効を主張することも可能です。しかし、悪質な請求をする「事業者」の多くは、契約が成立していないことや錯誤無効を主張しても聞き入れてくれないことがほとんどで、むしろ連絡を取ることで新たな個人情報を相手に教えてしまう危険があるので、相手にせず無視すること。

(5)しつこい請求には電話番号やメールアドレスを変更すること  

  • 何度もしつこい請求がある場合は、相手の電話番号やメールアドレスを着信拒否設定したり、自分の電話番号やメールアドレスを変更したりすること。
  • 送られてきたはがきやメールは証拠としてしばらく保存すること。ただし、子どもなどが誤操作して相手につながないように注意すること。  

(6)悪質な取立てをされたときは警察に届けること

(7)「少額訴訟」「支払督促」などの脅し文句にひるまないこと  

  • 裁判所からの通知を装うケースもあるので要注意!裁判所からの通知であれば、裁判所名、書記官名、住所、電話番号などを明記した封書で、「特別送達」といって郵便職員の手渡しで送られるはずです。はがきや普通郵便で来た物は明らかに偽物です。裁判所に確認したければ、請求書に書かれた連絡先ではなく裁判所の電話番号を自分で調べて電話してください。

悪質な架空請求・不当請求を行う「事業者」について

 架空請求・不当請求をする「事業者」のほとんどは、記載された事業者名や所在地住所に実態がありません。勝手に弁護士や法律事務所、債権回収会社、あるいは公的な機関や大手企業との関係を思わせるような名称を使用している場合も多くあります。

 これらの「事業者」は、消費者の不安をあおり、かつ自分の身分を隠すためにこのような名称を使用しているうえ、一定期間後にはまた別の名称を使用し、何らかの方法で入手した連絡先電話番号や振込先口座番号なども次々と変更しているようです。

二次被害にもご注意ください!

 「探偵業者や調査会社のホームページやチラシなどに、『トラブルを解決する』『返金交渉をする』『被害金を取り戻す』などと記載されていたので業者に連絡したら、契約すればすぐに解決できると説明され、契約して費用を支払ったが、全く解決してくれず、すぐに弁護士などを紹介された」などという情報提供が全国の消費生活センターなどに多く寄せられています。

 探偵業者がトラブル解決のために報酬を得て「解約交渉」「返金請求」などを行うことは、探偵業務に含まれておらず、弁護士法に違反している可能性があります。 

 トラブルが生じた場合は、お近くの消費生活センターに相談しましょう。探偵業者とトラブルになった場合にも、訪問販売、電話勧誘販売等で契約した場合には、特定商取引法上のクーリング・オフ等が可能なケースもありますので、すぐにお近くの消費生活センターに相談しましょう。

大阪市にお住まいの方は大阪市消費者センターへご相談ください!

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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