はがきでの架空請求例1
2014年2月21日
ページ番号:23723
(1)総合消費料金未納分訴訟 (2)最終通告書 (13)裁判取り下げ (14)最終期日 (15)本書到達後3営業日以内 |
(1)(4)利用したとされるサービスの内容や利用日時など、具体的なことが一切記されていない。このような重要なことが誰にでも読めるはがきなどで届けられること自体がそもそも怪しい。
(2)(14)初めての請求でも「最終」と書いて受取人を慌てさせる。
(3)でたらめな番号を付けることで正当な請求であるように見せかける。
(5)(9)連絡を急がせ、まんまと連絡をしてきた相手から様々な個人情報を引き出し、その情報を元にさらにお金を請求する。
(6)法的根拠があるように見せかけ、受取人を脅迫し、不安をあおる。
(7)(13)「裁判取下げ」をちらつかせて、連絡を取らせるように仕向ける。
(8)でたらめな法令や制度を書き立てて、公的な文書であるように見せかける。
(10)(16)公的機関を装う。
(11)架空請求をする犯罪組織が自らの身分を明らかにする必要のある少額訴訟を提起することはほとんどない。ごくまれに、実際に簡易裁判所で少額訴訟を起こされたケースもあるが、消費者が消費者センターに相談し、法的手続きをとることにより勝訴している。
(12)心当たりが全くない場合でも連絡を取るように仕向ける。
(15)期限を2~3日後に設定することで、受取人に冷静な判断を下す時間を与えない。
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