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大阪港咲洲トンネル・夢咲トンネルをご利用の皆様へ(交通ルールについて)

2020年10月1日

ページ番号:295182

通行の禁止・制限

1.歩行者、自転車、125cc以下の二輪車、軽車両は通れません!

 大阪港咲洲トンネル及び夢咲トンネルは、大阪市港湾施設条例に基づき、自動車専用道路と同等の交通規制を行っており、歩行者、自転車、125cc以下の二輪車、軽車両は通行できません
 両トンネルは貨物トラック等大型車両の通行が非常に多い交通環境にあり、歩行者の立入や禁止されている車種等での通行は非常に危険です。こうした行為は道路交通法違反となることはもとより、走行中の自動車との衝突・接触事故など、重大事故の原因となりますので、絶対におやめください。道路標識や情報板を確認し、誤って進入することのないよう、十分注意してください。

2.危険物積載車両の通行は禁止されています!

 海底トンネルの構造保全のため、大阪市港湾施設条例に基づき、危険物積載車両の通行を禁止若しくは制限していますのでご注意ください。

3.特殊車両の通行は許可が必要です!

 両トンネルは、大阪市港湾施設条例に基づき、通行する車両の寸法・重量の最大限度が決められており、一定の限度(車両制限令に定める一般的制限値)を超えた車両(特殊車両)の通行は市長の許可が必要です。(同条例第11条4に規定するものを除く)

 

市長が指定する危険物について

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  • 申請用紙のダウンロード

    限度を超えた車両(特殊車両)の運行に関連して、臨港道路関係の中に、特殊車両運行許可申請書や港湾施設条例施行規則第10条第3項に規定する車両の運行経路が掲載されています。

大阪市港湾施設条例(抜粋)

第10条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
6 (略)歩行者又は次に掲げる車両は、臨港道路等のうち市長が定める区域を通行してはならない。
(1) 自転車並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第3項に規定する原動機付自転車及び同条第4項に規定する軽車両
(2) 市長が指定する危険物を積載する車両

第11条 施設において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。                                                                              
3 (略)臨港道路等において次に掲げる行為をしようとする者は、同項の許可を受けなければならない。
(2) 車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条に規定する最高限度を超える車両を通行させること。                                    4 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるものとして市規則で定める場合は、第1項の許可を受けることを要しない。

大阪市港湾施設条例施行規則(抜粋)

第10条 
3 条例第11条第4項の市規則で定める場合は、同条第3項第2号に規定する車両のうち別表第3に定める最高限度を超えない海上コンテナ用のセミトレーラー連結車を市長が定める運行経路において通行させる場合とする。

位置図

危険物積載車両の通行禁止区域

問合せ先

  • 歩行者の通行等危険事案を発見したとき、事故その他非常時に関すること
    咲洲・夢咲トンネル管理事務所
    電話 06-6614-7535
  • 交通ルールの内容に関すること
    大阪港湾局 計画整備部 施設管理課
    電話 06-6572-2674

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 大阪港湾局計画整備部施設管理課施設管理グループ

住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)

電話:06-6572-2674

ファックス:06-6571-2398

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