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大阪市政記者カード交付細則

2021年1月15日

ページ番号:201812

(趣旨)

第1条    この細則は、大阪市政記者カード交付要綱の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条    記者カードの交付等にかかる事務は、政策企画室報道担当において処理する。

(申請書)

第3条    記者カードの交付にかかる申請書の様式は別記様式1とする。

2 記者カードの再交付にかかる申請書の様式は別記様式2とする。

 

附則 この細則は、平成25年1月4日から実施する。

附則 この細則は、平成30年9月1日から実施する。

附則 この細則は、令和元年5月1日から実施する。

附則 この細則は、令和3年1月15日から実施する。

 

大阪市政記者カード交付細則 別記様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部報道担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7261

ファックス:06-6227-9872

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