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大阪市総合教育会議傍聴要領

2015年7月27日

ページ番号:366119

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市総合教育会議(以下、「会議」という)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。


(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付を済ませ、職員の指示に従い、入室しなければならない。

2 傍聴の受付は、会議開始予定時刻の30分前から会議開始予定時刻の10分前までの間にこれを行う。

3 傍聴者の定員は10名とする。ただし、市長が必要と認めた場合については、この限りでない。

4 傍聴申込みが定員を超える場合は、抽選により傍聴者を決定する。


(傍聴券の交付、着用及び返却)

第3条 傍聴者は、傍聴受付において、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴者は、傍聴を終えるまで傍聴券を常時職員から見える位置に着用しなければならない。

3 傍聴者は、傍聴を終えた時は、速やかに傍聴券を傍聴受付に返却しなければならない。


(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、傍聴を認めない。

 (1) 会議の妨害となると認められる器物等を携行している者

 (2) 酒気を帯びている者

 (3) その他市長において傍聴を不適当と認めた者

 

(傍聴者の遵守事項)

第5条 傍聴者は、次に掲げる事項を遵守し、市長の指示に従って静かに傍聴しなければならない。

 (1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用しないこと

 (2) 危険物、ビラ、プラカード、旗等を持ち込まないこと

 (3) 飲食又は喫煙をしないこと

 (4) みだりに傍聴席を離れないこと

 (5) 私語、談話、拍手等をしないこと

 (6) 公然と賛否若しくは意見を表明し、又は質問を行わないこと

 (7) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の支障となる行為をしないこと

 

(会議の秩序維持)

第6条 傍聴者は、会場においては、市長又は職員の指示に従わなければならない。

 

(傍聴者の退室)

第7条 市長は、傍聴者がこの要領に違反した場合は、これを制止し、傍聴者がその命令に従わないときは、その者に退室を命ずることができる。

2 市長は、会議を非公開とした場合は、全ての傍聴者を退室させる。

3 前2項の規定により退室を命ぜられた者は、速やかに退室しなければならない。

 

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会議で定める。

 

附 則

 この要領は、平成27年7月27日から施行する。

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