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食肉衛生検査所

2023年12月22日

ページ番号:4019

食肉の安全を確保するために

食肉衛生検査所では、「と畜場法」、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」及び「食品衛生法」に基づき、安全で衛生的な食肉を供給するため、検査及び衛生指導を行っています。

食肉衛生検査所で日々行われている業務をご紹介します。

1 と畜検査

生体検査

搬入されたすべての牛・豚に対し、と畜検査員(獣医師)が望診や触診を、また必要に応じて体温測定などを行い、異常がないかチェックします。

生体検査の写真

解体前・解体後検査

すべての牛・豚の頭部・内臓・枝肉について、一頭ごとに肉眼検査をします。病気の診断上、重要な部位はすべて切り開いて検査を行います。

解体後内臓検査の写真1
解体後内臓検査の写真2
解体後枝肉検査の写真

精密検査

解体後検査の結果、獣医師が必要に応じて、より精密な検査を実施します。

病理検査

病理解剖や顕微鏡下での検査など詳細な肉眼的・組織的検索を行い、病理学的な診断を行います。

病理検査の写真

細菌検査

細菌培養などの細菌学的検索を実施し、疾病の原因菌を調べます。

細菌検査の写真

理化学検査

血液・体液の生化学的性状の検査を実施し、黄疸や尿毒症などの疾病の判定を行います。また、基準値を超える動物用医薬品が残留していないか検査しています。

理化学検査の写真

BSE検査

原則として、解体された24か月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状が疑われる牛及び全身症状を呈する牛について、感度の高い方法(エライザ法)でBSEに対するスクリーニング検査を実施しています。
また、扁桃及び回腸遠位部等、特定危険部位が、適正に除去されていることを確認しています。

BSE検査の写真1
BSE検査の写真2

2 食鳥検査

管内の大規模食鳥処理場において、食鳥検査員(獣医師)が全ての鶏に対し生体検査及び脱羽後検査を行っています。

3 残留有害物質検査

枝肉・内臓及び食鳥肉等に抗生物質や飼料添加剤などの動物用医薬品が、残留していないかを検査します。動物用医薬品使用の疑いのある牛や豚だけではなく、正常なものについても、定期的にモニタリング検査を実施しています。

残留有害物質検査の写真

4 HACCPに基づく衛生管理の外部検証

令和3年6月1日からと畜場においてHACCPに基づく衛生管理が義務付けられました。食肉衛生検査所では、と畜・解体処理がHACCPに基づき衛生的に実施されているかについて、外部検証を行っています。

微生物コントロールの写真

5 衛生指導

施設管理者、解体作業従事者や食肉加工従事者に衛生指導を行っています。

衛生指導の写真

大阪市食肉衛生検査所事業概要について

令和4年度の大阪市食肉衛生検査所事業概要を作成しました。

令和4年度 事業概要

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食肉の衛生検査に関する問合せ先

健康局 健康推進部 食肉衛生検査所

住所:〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号(本館棟2階)
電話:06-6675-2070 ファックス:06-6675-2072

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 中央卸売市場 南港市場業務管理グループ

住所:〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号(本館棟2階)

電話:06-6675-2010

ファックス:06-6675-2029

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