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代理人による住所の届出(転入届、転出届など)の際の本人通知の実施について
[2010年1月28日]
大阪市の各区役所及び各区役所出張所では、平成17年2月から住所の届出(転入届、転出届など)の際に、届出人の本人確認を実施しています。
また、本人確認ができなかった場合は、異動者本人あてに届出があったことを通知するなど、なりすまし等による虚偽の届出の抑止及び住民基本台帳の正確性の確保に努めているところです。
さらに大阪市では、虚偽の届出の早期発見に努めるため、平成22年2月1日より次のとおり、新たな対応策を講じることにしました。
・ 代理人による住民異動届(転入届、転出届など住所に関する全ての届)を受理した場合、本人確認を行ったものについても、異動者に対して届出があったことを通知します。(法定代理人、同一の世帯員による届出は除きます。)
今後も適切な住民登録に努めてまいりますので、ご協力よろしくお願いします。
お問い合わせ
市民局 市民部 住民情報担当電話: 06-6208-7337 ファックス: 06-6202-7074
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)













