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特別養子縁組届

2024年3月1日

ページ番号:369884

概要・内容

特別養子縁組は家庭裁判所の審判によって成立し、審判が確定したことを届けることにより縁組を行う届出です。

※審判の手続きについては家庭裁判所別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

届出人・届出期日・届出場所

届出人

審判を請求した養父または養母

届出期日

審判確定の日から10日以内

届出場所

届出人の本籍地または所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

1.特別養子縁組届書

区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。

2.家庭裁判所の審判書の謄本および確定証明書

こちらから特別養子縁組届書がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できませんまた、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください

 

特別養子縁組届書

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お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

特別養子縁組の審判の手続きについては家庭裁判所別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

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