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貸借対照表の公告及び方法について

2024年3月6日

ページ番号:417263

貸借対照表の公告方法と定款例、留意事項

貸借対照表の公告方法は1「官報」、2「日刊新聞紙」、3「法人のホームページ」、4「内閣府NPO法人ポータルサイト」、5「法人の主たる事務所の掲示場」から選択でき、定款で規定する必要があります。

公告方法の留意事項

1 官報

毎年度貸借対照表の公告のために相当額の官報掲載料の費用負担が生じます。(貸借対照表の要旨のみ掲載の場合約7万円)

2 日刊新聞紙

大阪府域かそれより広域で発行される日刊新聞への掲載が必要です。

毎年度貸借対照表の公告のために相当額の新聞掲載料の費用負担が生じます。

3 法人のホームページ

5年以上の掲載が必要です。

注意事項については、「内閣府NPO法Q&A 制度概要 改正内容(平成28年改正)」をご参考ください。

https://www.npo-homepage.go.jp/qa/seido-gaiyou/kaisei-2016#Q1-6-7別ウィンドウで開く

https://www.npo-homepage.go.jp/qa/seido-gaiyou/kaisei-2016#Q1-6-8別ウィンドウで開く

4 内閣府NPO法人ポータルサイト

5年以上の掲載が必要です。

市民が容易にNPO法人の情報を閲覧でき、法人の負担が少なく情報発信ができるよう用意されたものです。操作方法等については、「内閣府NPO法人ポータルサイトにおける貸借対照表の公告の方法について別ウィンドウで開く」を参照ください。

5 法人の主たる事務所の掲示場

市民が自由に立入れる場所に設置された掲示場であることが必要です。

1年以上の掲示が必要です。

 

<定款例>

定款で定めている「公告の方法」と今回選択する「貸借対照表の公告の方法」が異なる場合には、「貸借対照表の公告の方法」を「ただし書き」の形で「公告の方法」に加えるよう条文を改正してください。

<参考> 内閣府NPOホームページ内の改正NPO法の説明資料

現行定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例別ウィンドウで開く

 

公告の方法を変更する手続きについて

1.貸借対照表の公告方法を検討、選択する。

2. 公告の方法に関する定款変更を総会で議決する。

3.「定款変更届出書」を大阪市へ提出する。

提出書類

  • 定款変更届出書(第6号様式)
  • 総会議事録のコピー
  • 変更後の定款

4.毎年度、総会承認後に貸借対照表を遅滞なく公告する。

「定款変更届出書」は、大阪市ホームページ「運営に関する申請書・届出書のダウンロード」よりダウンロードできます。

(注意)貸借対照表を公告した場合であっても、これまでどおり、事業報告書等を毎事業年度初めの3か月以内に作成し、全ての事務所において閲覧のため備置くとともに、所轄庁に提出する必要があります。 [NPO法 第28条(事業報告書等の備置き等及び閲覧)、第29条(事業報告書等の提出)]

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部NPO法人担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-9864

ファックス:06-6202-7180

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