運営に関する申請書・届出書のダウンロード
2024年10月2日
ページ番号:209173
NPO法人の運営にかかる提出書類等について、ご不明な点がございましたら、電話でお問合せいただきますようお願いします。
また、提出書類等は、できる限り送付にてご提出いただきますようお願いします。
▼事業報告の際に提出する書類(毎事業年度終了後、3か月以内に提出)
▼役員に関して変更等があった場合に提出する書類
▼定款を変更する場合に提出する書類
▼定款の変更に係る登記をした場合に提出する書類
▼解散をする場合に提出する書類
▼合併をする場合に提出する書類
▼認証申請や届出が不要な場合の変更連絡をする時の様式例
▼法人の事業報告書等を閲覧する場合に提出する書類
事業報告の際に提出する書類(毎事業年度終了後、3か月以内に提出)
※お知らせ 令和2年4月1日より届出書類の提出部数を変更しています。
(注意) 書類に割り印等の押印は、不要です。
提出の前に確認してください!
- 書類は揃っていますか?
- 年度・事業期間は正しいですか?
- 事業報告書に記載されている総会の開催日は事業年度内ですか?
- 活動計算書の「次期繰越正味財産額」は貸借対照表の「正味財産額」・財産目録の「正味財産額」と一致していますか?
役員に関して変更等があった場合に提出する書類
※お知らせ 令和3年3月31日より第4号様式の押印が廃止となりました。
※お知らせ 令和2年4月1日より届出書類の提出部数を変更しています。
(注意)各役員の住所又は居所を証する書面について
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(原本)のご提出をお願いします。(コピー不可)
- 役員本人のみが記載されたものをご用意ください。
- マイナンバー(個人番号)、世帯主と続柄、本籍および在留資格等の記載は不要です。
- 申請日の6か月以内に作成されたものに限ります。
- 不要な個人情報が記載されたものについては、受領できない場合がありますのでご注意ください。
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定款を変更する場合に提出する書類
1. 定款の変更を行う場合(定款の変更を伴う事務所移転など)
※お知らせ 令和3年3月31日より第6号様式の押印が廃止となりました。
※お知らせ 令和2年4月1日より届出書類の提出部数を変更しています。
2. 市長の認証が必要な定款の変更を行う場合
定款の変更の認証が必要な事項は次のとおりです。(次の事項の変更は届出となります。)
条文中の単純な誤記、脱字の修正を行う場合でも認証が必要です。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
※お知らせ 令和3年3月31日より第5号様式の押印が廃止となりました。
番号 | 書類名称 | 提出部数 | 様式・様式例 | 記載例 |
---|---|---|---|---|
1 | 定款変更認証申請書(第5号様式) | 1部 | ||
2 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録のコピー | 1部 | ||
3 | 変更後の定款 | 2部 | - | - |
行う活動の種類及び事業の種類の変更(新規事業の追加や事業の削除等)を伴う定款変更の場合は、1~3のほか、4と5 の書類が必要です。 | ||||
4 | 事業計画書(当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度) | 2部 | ||
5 | 活動予算書(当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度) | 2部 | ||
所轄庁が変更になる場合は、1~3のほか、6~8 の書類が必要です。 | ||||
6 | 役員名簿 | 2部 | ||
7 | 確認書(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に 該当することを確認したことを示す書面) | 1部 | ||
8 | 前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(設立又は合併後、当該書類が作成されるまでの間は、設立又は合併申請時の事業計画書及び活動予算書、設立又は合併時の財産目録) | 各1部 | - | - |
認定又は特例認定NPO法人が所轄庁の変更を伴う定款変更の申請をする場合は、1~3のほか、9~12の書類が必要です。 | ||||
9 | 認定・特例認定申請書類一式の写し(特定非営利活動促進法第44条第2項の規定により所轄庁に提出した同項第1号に規定する寄附者名簿その他の同項各号に掲げる添付書類の写し) | 1部 | - | - |
10 | 認定・特例認定通知書の写し(認定に関する書類の写し) | 1部 | - | - |
11 | 直近の役員報酬規程等提出書類一式の写し(特定非営利活動促進法第55条第1項の規定により所轄庁に提出した直近の同法第54条第2項第2号から第4号までに掲げる書類の写し) | 1部 | - | - |
12 | 直近の助成金の支給を行った場合の実績の提出書及び海外への送金又は金銭の持出しを行う場合の提出書の写し(特定非営利活動促進法第55条第2項の規定により所轄庁に提出した直近の同法第54条第3項及び第4項の書類の写し) | 1部 | - | - |
定款変更認証申請書の提出について
事前相談
NPO法人の定款変更認証申請書類の作成に関しては、ご留意いただかなければならない事項が多くあるため、申請書類の作成に関するご質問を受けたり、申請に必要な書類の有無の確認をするなどの事前相談を実施しています。
定款変更の認証を円滑に行い、また窓口の混雑緩和のため、できる限りお電話でご相談いただきますようお願いします。
定款変更認証申請時に、社員総会で承認を受けた項目の修正等が必要となった場合、再度社員総会の開催が必要となりますので、定款変更の事前相談は社員総会の前にご利用ください。
なお、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
相談・申請窓口
大阪市市民局総務部NPO法人担当
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所 地下1階
電話:06-6208-9864 ファックス:06-6202-7180
定款変更認証申請後1週間未満に限り補正する場合に提出する書類
※お知らせ 令和3年3月31日より第2号様式の押印が廃止となりました。
定款の変更に係る登記をした場合に提出する書類
※お知らせ 令和3年3月31日より第7号様式の押印が廃止となりました。
※お知らせ 令和2年4月1日より届出書類の提出部数を変更しています。
解散をする場合に提出する書類
1. 社員総会の議決、定款で定めた解散の事由の発生、社員の欠亡又は破産手続き開始の決定により解散した場合
2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散しようとする場合
3. 解散した法人の残余財産の帰属先について、定款に定めがなく、国又は地方公共団体に譲渡しようとする場合
4. 清算人の交代等法人の清算中に清算人が就職した場合
5. 清算が結了した場合
※お知らせ 令和3年3月31日より第14号様式の押印が廃止となりました。
合併をする場合に提出する書類
1. 合併をする場合に提出する書類
※お知らせ 令和3年3月31日より第15号様式の押印が廃止となりました。
番号 | 書類名称 | 提出部数 | 様式・様式例 | 記載例 |
---|---|---|---|---|
1 | 合併認証申請書(第15号様式) | 1部 | ||
2 | 定款 | 2部 | - | - |
3 | 役員名簿 | 2部 | ||
4 | 就任承諾及び誓約書のコピー | 1部 | ||
5 | 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し(原本)又は住民票記載事項証明書(原本))(注意) | 1部 | - | - |
6 | 社員名簿 | 1部 | ||
7 | 確認書(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に 該当することを確認したことを示す書面) | 1部 | ||
8 | 合併趣旨書 | 2部 | - | - |
9 | 合併を議決した社員総会の議事録のコピー | 1部 | - | - |
10 | 事業計画書 (合併当初及び翌事業年度) | 2部 | ||
11 | 活動予算書 (合併当初及び翌事業年度) | 2部 |
(注意)
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(原本)のご提出をお願いします。(コピー不可)
- 役員本人のみが記載されたものをご用意ください。
- マイナンバー(個人番号)、世帯主と続柄、本籍および在留資格等の記載は不要です。
- 申請日の6か月以内に作成されたものに限ります。
- 不要な個人情報が記載されたものについては、受領できない場合がありますのでご注意ください。
【便利!】大阪市に住民登録があり、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニで住民票の写しが入手できます。
「証明書のコンビニ交付サービスを実施しています~住民票の写し等はコンビニ交付がお得で便利!~」
2. 合併認証申請後1週間未満に限り補正する場合に提出
※お知らせ 令和3年3月31日より第2号様式の押印が廃止となりました。
3. 合併が認証され、合併登記が完了した後に提出する書類
※お知らせ 令和3年3月31日より第2号様式の押印が廃止となりました。
認証申請や届出が不要な場合の変更連絡をする時の様式例
この様式例は、大阪市に申請や届出の必要がない場合の連絡(定款変更認証申請又は定款変更届が不要な場合の事務所所在地変更、役員変更届が不要な場合の代表者交代など)にご使用ください。
法人の事業報告書等を閲覧する場合に提出する書類
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大阪市 市民局総務部NPO法人担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)
電話:06-6208-9864
ファックス:06-6202-7180