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火災予防上の命令を受けている建物

2024年4月23日

ページ番号:81585

火災予防上の命令を受けている建物

 消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

 大阪市消防局では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。

 現在、大阪市内において「火災予防上の命令を受けている建物」は、ありません。

令和6年4月23日更新

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このページの作成者・問合せ先

消防局予防部予防課査察担当
電話: 06-4393-6373 ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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