火災予防上の命令を受けている建物
2024年11月2日
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火災予防上の命令を受けている建物
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
大阪市消防局では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。
現在、大阪市内において「火災予防上の命令を受けている建物」は、次のとおりです。
令和6年11月2日更新
防火対象物の所在地 | 大阪市中央区上町1丁目8番3号 |
---|---|
防火対象物の名称 | グロース長堀 |
命令を受けた者の氏名 | 株式会社MKハウス 代表取締役 森田 勝利 |
命令事項 | 1 令和7年5月28日までに、11階以上の階にスプリンクラー設備を設置すること(消防法施行令第12条第1項第12号) 2 令和7年5月28日までに、放送設備を設置すること(消防法施行令第24条第3項第2号) |
命令年月日 | 令和6年10月28日 |
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このページの作成者・問合せ先
消防局予防部予防課査察担当
電話: 06-4393-6373 ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)