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消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に関する指導マニュアル(平成29年1月16日付け消規第1180号) 最近改正 令和4年11月1日

2024年3月27日

ページ番号:200473

第1 目的

このマニュアルは、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の3の3の規定に基づき、防火対象物の関係者及び点検者が行う消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告に係る指導、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)及び点検票の確認並びに点検結果が報告された際の事務処理について定めることを目的とする。

第2 指導

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告について、防火対象物の関係者及び点検者に対する指導は、次により行うものとする。

1 点検は、消防用設備等にあっては、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年消防庁告示第14号。以下「告示第14号」という。)に規定する点検の基準に基づき、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日付消防予第172号。消防庁予防課長通知)中別添により行い、特殊消防用設備等にあっては、法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に記載された点検の基準により行うこと。ただし、法第17条の2の5第1項又は法第17条の3第1項の規定により、従前の法令の適用を受ける消防用設備等は、従前の法令の規定に適合しているかどうかについて、点検を行うこと

2  点検の期間は、消防用設備等にあっては、「消防法施行規則に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」(平成16年消防庁告示第9号。以下「告示第9号」という。)又は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第31条の6第4項に規定する期間、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に記載された期間又は規則第31条の6第4項に規定する期間とし、機器点検及び総合点検は同時期に実施することができる。

3  消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項に掲げる防火対象物以外の防火対象物の関係者は、当該防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検に必要な知識及び技能を有する者に点検させるものとし、知識及び技能を有する者がいない場合にあっては、努めて「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」(平成16年告示第10号)の基準に準じて消防設備士又は消防設備点検資格者(以下「有資格者」という。)に点検させること

4  非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備及び燃料電池設備は、電気的に危険性の高い設備であるため、点検者は、これらの設備に係る点検を行う場合は、電気主任技術者の協力を得ることにより、感電事故等の発生の防止に努めること。なお、当該設備の点検について、電気事業法(昭和39年法律第170号)による保安規程が定められている防火対象物にあっては、当該保安規程に基づき、6か月以内ごとに行う点検と合わせて行うことが望ましいこと

5  消防用設備等又は特殊消防用設備等の一次側配線についての点検は前4に準じて行うこと

6  点検者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等が他の消防用設備等又は特殊消防用設備等と兼用若しくは連動する場合((例)不活性ガス消火設備の起動装置として用いられる自動火災報知設備の感知器)は、他の消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能に支障がないように連動状況を確認し、必要な措置を講じて点検を実施すること

7  点検者は、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備を設置している防火対象物において、点検等により防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁閉止及び自動手動切替え装置を手動状態にすること

8  点検者は、火災通報装置の通報試験を行う場合、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日付け消防予第172号)に基づき、努めて試験装置を用いた試験を実施すること。なお、指令情報センターへ直接通報する試験を実施する場合は、次の点に留意すること

(1)  事前に必ず指令情報センターに連絡し、通報試験の対応が可能であることを確認すること

(2)  火災通報装置の点検である旨を伝えること

(3)  119番通報による連絡は行わないこと

9  点検者は、点検の実施に伴う危害防止を図るため、防火対象物の関係者と協議し、必要な措置を講じたうえで点検を実施すること

10  点検者は、点検終了後において電流電圧、スイッチ類の位置、ホース等の収納状態、バルブ類の開閉等を確認し、適正な状態に復旧すること

11  測定又は試験は、校正された適正な機器を使用し、確実に行うとともに安全の確保に努めること

12  告示第14号別記様式に規定する点検票(以下「点検票」という。)、告示第9号別記様式第2に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表(以下「総括表」という。)及び別記様式第3に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表(以下「点検者一覧表」という。)の作成要領は、次によること

(1)  点検票及び総括表は、防火対象物の棟を単位としてそれぞれ作成するものとし、複数の棟がある場合は「名称」欄に防火対象物及び該当する棟の名称を記載すること

(2)  水噴霧消火設備等は、防護対象物又は防護区画を単位として作成すること。ただし、加圧送水装置又は消火薬剤貯蔵容器を兼用しているものにあっては、まとめて1の単位とすることができる。

(3)  点検結果について、不良内容、措置内容等を当該記載欄に記入できない場合は、備考欄に記入するか、又は別紙に記載して点検票に添付し、不良内容欄又は措置内容欄に「別紙記載」と記入すること

(4)  報告書には、努めて総括表を用いた不備一覧表を添付すること

(5)  点検者一覧表は、有資格者が点検を行った場合に作成すること

(6)  有資格者の情報については、所持している資格の情報を全て記載すること。ただし、消防設備士で同類の甲種・乙種両方の資格を保持している者は、甲種の情報を記載することで足りる。

13  点検結果の報告は、次によること

(1)   最初の点検結果の報告は、次のうち最も新しい日から、規則第31条の6第3項又は第4項に規定する期間内に行うこと

ア  消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置した日

イ  防火対象物が出現した場合にあっては、使用を開始した日

ウ  令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物に用途変更した日

エ  令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物に用途変更した日

(2)  1の防火対象物において2以上の関係者が消防用設備等又は特殊消防用設備等を共用する場合で、次により報告したものは法第17条の3の3の規定に基づく報告があったものとみなすこと

ア  当該防火対象物における関係者のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等を共用する他のすべての関係者から委任された者が報告したもの

イ  当該防火対象物における関係者のうち1の関係者について、点検結果報告書の届出者欄に記入し、他の関係者の住所、氏名及び電話番号を別紙に記載し、報告したもの

(3)  点検結果報告書に添付する点検票は、最も新しい時期に点検した内容を記載したものであること

(4)  非常電源を内蔵している消防用設備等又は特殊消防用設備等で、別置型の非常電源を有しないもの((例)誘導灯、非常警報設備)にあっては、非常電源点検票を点検結果報告書に添付しないことができる。

(5)  非常電源を2以上の消防用設備等又は特殊消防用設備等で兼用している場合は、非常電源点検票を1部添付することで足りる。

(6)  告示第9号第4に規定する、点検結果報告書に総括表及び点検者一覧表を添付することをもって足りるものと認める場合は、次によること

ア  一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防用設備等点検済表示制度推進要綱に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等に係る点検済表示制度(以下、点検済表示制度という。)が活用されていること、又は点検済表示制度の活用以外の方法で法に基づく適正な点検が実施されていることが認められること。ただし、いずれも規則第31条の6に規定する維持台帳にその点検結果が点検票により記録、保管されていること

イ  点検を実施した消防用設備等又は特殊消防用設備等に不良箇所がないこと、又は不良箇所があった場合、消防機関に報告するまでに不良箇所が改善されていること、かつ、改善された不良箇所については不良内容及び措置内容が明記されていること

ウ  前回の報告において設置されている消防用設備等又は特殊消防用設備等がすべて報告され、今回の報告が規則第31条の6第3項又は第4項に基づく期間内に実施されていること

エ  報告を行う消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防法令上の違反がないこと

第3 確認

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告に係る確認は、次により行うものとする。

1  点検結果報告書、点検票、総括表及び点検者一覧表は、次に掲げる事項について確認すること

(1)  点検結果報告書

ア  点検結果報告書の各記入欄に記入漏れがないこと

イ  届出者が適正であること

ウ  報告の時期が適正であること

(2)  点検票

ア  点検票の各記入欄に記入漏れがないこと

イ  点検結果について不良箇所がある場合、当該事項が明確に記入されていること

ウ  不良内容について、適切な措置がなされていること

エ  非常電源を附置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等の非常電源点検票及び配線点検票は、それぞれ前アからウまでにより記入されていること

(3)  総括表(イ及びウについては第2.13.(6)により添付する場合に限る。)

ア  総括表の各記入欄に記入漏れがないこと

イ  不良内容については必ず措置内容が明記され、不良箇所が改善されていること

ウ  前回の立入検査結果及び点検結果を確認し、消防用設備等又は特殊消防用設備等に不備がないことを確認すること。また、不備がある場合はその改善状況を確認すること

(4)  点検者一覧表

ア 点検者の資格種類と点検を実施した消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類が適正であること

イ 点検者の講習受講状況及び再講習受講状況について、期限を過ぎていないこと

2  前1の確認の結果、記入漏れや適正でないものについては、補正を指導すること。また、不良内容については改善を指導し、必要に応じて立入検査実施規程(昭和55年消防長達第9号。以下「検査規程」という。)に基づき立入検査を実施すること

第4 事務処理

点検結果の報告があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

1  点検報告は、窓口、郵送又はオンライン申請(大阪市行政オンラインシステムを利用した申請をいう。以下同じ。)により提出させること

2  行政手続法(平成5年法律第88号)第37条に基づき、提出された書類が次の(1)~(3)等の届出の形式上の要件に適合しない場合は、再度提出させる等により指導すること

(1)  有資格者が点検を行っているにもかかわらず、点検結果報告書に添付する点検者一覧表が添付されていない場合

(2)  点検結果報告書に記載すべき報告年月日や届出者の欄に記載がない場合

(3)  消防用設備等ごとの点検票において、点検が必要とされている点検項目の判定結果が記載されていない場合

3  点検結果報告書に消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類ごとの点検票(前第2.13.(6)に適合している場合は、総括表及び点検者一覧表を添付することをもって足りる。)を添付した報告書類(以下「報告書類」という。)を消防署長あてに1通提出させること

4  報告書類の内容を確認し、消防情報システムにより受付を行うこと

5  報告書類は、検査規程第10条に規定する検査対象物関係資料として保管すること。なお、オンライン申請により提出された書類については、文書管理システムによる保管とすることができる。

6  オンライン申請の事務処理については、「オンライン申請事務処理マニュアル」を参照すること

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