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消防同意審査要領

2024年3月29日

ページ番号:253865

第1章 総 則

第1 目的

この基準は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく消防同意(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第18条第2項に係る建築物について、同法第93条第4項の規定に基づき通知された場合を含む。)の審査並びに法第17条、同法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、同法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)及び大阪市火災予防条例(昭和37年大阪市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づく消防用設備等又は火炎伝走防止用消火装置の設置の要否に係る判断基準等を定めることを目的とする。

第2 用語の定義

この基準の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

1 建基令とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)をいう。

2 令8区画とは、令第8条に規定する区画をいう。

3 規則第12条の2区画とは、規則第12条の2第1項第1号、第2号及び第3項第1号に規定する区画をいう。

4 規則第13条区画とは、規則第13条第1項及び第2項に規定する区画をいう。

5 規則第13条の5の2区画とは、規則第13条の5の2第2号に規定する区画をいう。

6 規則第28条の2区画とは、規則第28条の2第1項及び第2項に規定する区画をいう。

7 複合型居住施設用自火報区画とは、「複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成22年総務省令第7号)第3条第3項に規定する区画をいう。

8 規則第30条の2区画とは、規則第30条の2第1号及び第3号に規定する区画をいう。

9 共住省令とは、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)をいう。

10 共住区画とは、共住省令第2条第1号及び「特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件」(平成17年消防庁告示第2号)に規定する区画をいう。

11 条例第39条区画とは、条例第39条第1項第2号に規定する区画をいう。

第2章 審 査

第1 消防用設備等の設置単位

1 消防用設備等の設置の要否の判定は、敷地ではなく、1の棟(原則として、独立した1の建築物(屋根及び柱若しくは壁を有するもの))ごとに行う。ただし、令第8条、第9条、第9条の2、第19条第2項、第20条第2項及び第27条第2項の規定に係るものについては、当該条項の定めるところによる。

2 建築物と建築物とが渡り廊下等により接続されている場合は、別記1の「消防用設備等の設置単位に係る取り扱い」に基づき同一棟又は別棟の判定を行う。

3 建築物と建築物とが構造的に結合されておらず、かつ、屋根又はひさしが接している場合若しくはかぶさっている場合は、別棟として取り扱う。(別図1-1)

4 鉄道又は道路として使用されている高架工作物の高架下に設けられた防火対象物(以下「高架下防火対象物」という。)のうち、道又は幅員4メートル以上の通路等により区分されたものは、当該区分された部分ごとに別棟として取り扱う。(別図1-2)

5 屋外に設けられる機械式駐車装置(以下この項及び第7項において「駐車装置」という。)のうち、次の該当するものについては、別棟として取り扱う。

(1) 地上に駐車装置を2基以上並べて設置するもののうち、構造的に結合されておらず、かつ、次のいずれかに適合するもの(別図1-3)

ア 駐車装置相互の間が、おおむね1メートル以上離れているもの

イ 駐車装置相互の間に、容易に破損しない不燃材料による延焼防止措置が講じられているもの。この場合において、当該措置を講じる範囲は隣接して駐車する車両の高さ及び長さ以上となっていること

(2) 地下ピットを有する駐車装置のうち、次に適合する区画等がなされているもの(別図1-4)

ア 地下ピット内においては、耐火構造(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造(壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造を含む。)、プレキャストコンクリートカーテンウォール又はこれと同等に堅牢、かつ、容易に変更できないものに限る。)の壁で区画されていること。ただし、当該壁を排水溝又は電気配線が貫通する場合は、次の措置が講じられていること

(ア) 排水溝が貫通する場合は、貫通部分の断面積を300平方センチメートル以下とし、かつ、区画壁からそれぞれ両側に2メートル以上の部分が厚さ6ミリメートル以上の鉄板で覆われていること

(イ) 電気配線が貫通する場合は、貫通部分をモルタル等の不燃材料、延焼防止材又は耐熱シール材等により延焼防止上有効な措置が講じられていること

イ 地上部は、次のいずれかの措置が講じられていること

(ア) 前アの耐火構造の壁の上部には、幅がおおむね1メートル以上、厚さ2.3ミリメートル以上の鉄板を設け、かつ、当該鉄板部分には車両が駐車できない構造としていること

(イ) 前アの耐火構造の壁の上部に、容易に破損しない不燃材料による延焼防止上有効な措置を講じていること。この場合において、当該措置を講じる範囲は隣接して駐車する車両の高さ及び長さ以上となっていること

(3) 独立した地下ピットを有する駐車装置を2基以上並べて設置するもののうち、次のいずれかに適合するもの(別図1-5)

ア 地下ピット相互の間が、おおむね1メートル以上離れているもの

イ 地上部の駐車装置相互の間に、容易に破損しない不燃材料による延焼防止上有効な措置が講じられているもの。この場合において、当該措置を講じる範囲は隣接して駐車する車両の高さ及び長さ以上となっていること

6 屋内に設けられる機械式駐車装置(以下この項及び次項において「屋内駐車装置」という。)のうち、次に適合するものは、令第13条における収容台数の算定については、別棟として取り扱う。(別図1-6)

(1) 屋内駐車装置の車両乗り入れ面は屋外(建基法上床面積に算定されない部分)に面していること

(2) 屋内駐車装置の間を90センチメートル以上突出した開口部のない耐火構造の壁で建基法上床面積に算定されない部分まで区画されていること

(3) (1)の耐火構造の壁には、配管、電気配線(自動火災報知設備の感知器配線は除く。)等が貫通していないこと

7 屋内駐車装置と外壁を介してバルコニー下部に駐車装置が存する場合の令第13条における収容台数の算定については、屋内と屋外の収容台数を合算すること。ただし、前6.(1)から (3)までに適合する場合は、別棟として取り扱う。(別図1-7)

8 第4.別表2中、1における収容台数の算定については、すべての層(屋外に設ける場合の最上部の層を含む。)の収容台数を合算すること

9 令第19条第2項、第20条第2項及び第27条第2項に規定されている「建築物相互の1階の外壁間の中心線」について、同一敷地内に存する平屋建てと2階建ての建築物の場合、2階部分については、水平距離が5メートル以下である部分を有するものは、1の建築物とみなす。(別図1-8)
















第2 項の判定

令別表第1に掲げる項の判定は、「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年4月15日付け消防予第41号。消防安第41号。以下「取扱基準」という。)のほか、それぞれ当該各項に定めるところによる。

1 主たる用途に供される部分に機能的に従属していると認められる部分の取り扱い

(1) 取扱基準1.(1).(ア)の「従属的な部分についての管理権限を有する者が主たる用途に供される部分の管理権限を有する者と同一であること。」とは、令第3節の規定を適用する場合に限り、固定的な消防用設備等、建築構造、建築設備(電気、ガス、給排水、空調等)等の設置、維持、改修にあたって全般的に権限を行使することができる者が同一であればよいこととする。

(2) 取扱基準1.(1).(イ)の「従属的な部分の利用者が、主たる用途に供される部分の利用者と同一であること。」とは、従属的な部分が主たる用途に供される部分の勤務者の福利厚生及び利便又は主たる用途に供される部分の利用者の利便を目的としたもので、従属的な部分は主たる用途に供される部分から通常の利用に便なる形態を有しているものであり、かつ、別表1(C)欄の用途に供されるもの(これらに類するものを含む。)をいうものである。

なお、「これらに類するもの」とは、用途が近似するものに限定するものではなく、社会通念上(C)欄に例示の部分と同等程度に当該防火対象物の主たる用途に供される部分に従属するものと判定されるものを含むものである。

(3) 取扱基準1.(1).(イ)の「従属的な部分の利用者が主たる用途に供される部分の利用者と密接な関係を有すること。」とは、従属的な部分が主たる用途に供される部分と用途上不可分な関係を有するもので、従属的な部分は主たる用途に供される部分から通常の利用に便なる形態を有しているものであり、かつ、(D)欄の用途に供されるもの(これらに類するものを含む。)をいうものである。なお、「これらに類するもの」については、前(2)なお書に同じ。

(4) 取扱基準1.(1).(ウ)の「従属的な部分の利用時間が主たる用途に供される部分の利用時間とほぼ同一であること。」とは、主たる用途の勤務者又は利用者が利用する時間(残務整理等のための延長時間を含む。)とほぼ同一であるか、又はこれに準じた時間帯をいうものである。

2 一般住宅(個人の住居に供されるもので、寄宿舎、下宿及び共同住宅以外のものをいう。以下同じ。)の用途に供される部分が存する防火対象物の取り扱い

(1) 令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計が一般住宅の用途に供される部分の床面積よりも大きい場合、取扱基準2.(2)により、令別表対象物又は複合用途防火対象物に該当(令別表対象物の用途に供される部分(項(イロハニの区分を含む。以下同じ。))が1のときは、当該用途の令別表対象物に該当(一般住宅の用途に供される部分は、令別表対象物の用途として取り扱われる。)し、また、令別表対象物の用途に供される部分(項)が2以上あるときは、当該用途の令別表対象物と一般住宅(独立した一つの用途として取り扱われる。)との複合用途防火対象物に該当する。)するものであるが、このうち複合用途防火対象物に該当するものについては、取扱基準1.(1)又は(2)を適用し、最終的に単体の令別表対象物に該当するか、又は複合用途防火対象物に該当するかを判定するものとする。(別図2-1)

3 複合用途防火対象物の取り扱い

(1) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物となるもののうち、次のア及びイに該当するものは、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分(令別表第1(2)項ニ、(5)項イ並びに(6)項イ(1)から(3)まで、(6)項ロ及び(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)の用途に供される部分(以下「みなし従属適用除外用途」という。)を除く。)は原則として非特定用途部分のうち床面積が大なる用途に従属するものとみなして取り扱うものとする。
 この場合、みなし従属適用除外用途が存在するものは同表(16)項イに掲げる防火対象物(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物。以下「小規模特定用途複合防火対象物」という。)として取り扱い、存在しないものについては、同表(16)項ロに掲げる防火対象物として取り扱うものとする。(別図2-2及び3)

ア 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる用途に供される部分(以下「特定用途部分」という。)の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の10パーセント以下であること

イ 特定用途部分の床面積の合計が300平方メートル未満であること

(2) 令8区画されている複合用途防火対象物は、令第3節の規定の適用にあたって、それぞれ区画された部分ごとに取扱基準1.(2)及び前(1)を適用するものであること(別図2-4及び5)

4 共同住宅に類似する通称文化住宅の取り扱い

 下階に存する各住戸は、直接道路に接する長屋形式であって、上階に存する各住戸は、階段、廊下等の共用部分を有しているもの(共同住宅に類似する通称文化住宅)の下階に存する各住戸部分の取り扱いは、次によること

(1) 直接道路に接する長屋の形態をとっている各住戸部分において、当該住戸の出入口の前面に柱又は手すりが存するものにあっては、令別表第1(5)項ロに掲げる用途に供するものとして取り扱う。(別図2-6)

(2) 直接道路に接する長屋の形態をとっている各住戸部分において、当該住戸の出入口の前面に柱又は手すり等がなく、共用部分を有しないものにあっては、令別表第1各項に掲げる用途以外の用途として取り扱う。(別図2-7)

5 住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の取り扱い

(1) 次のア及びイに該当するものは、法第9条の2に規定する住宅として取り扱うものとする。

ア 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に基づく届出を行い、住宅宿泊事業を営む住宅(以下「届出住宅」という。)であること

イ 人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者(住宅宿泊事業法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者をいう。以下同じ。)が不在とならない旨の届出が行われたもので、宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下であること 


(2) 同一敷地内に複数の棟があり、これら複数の棟を一の届出住宅として届出された場合は、棟ごとに前(1)を適用するものであること


6 時間帯又は日等によって使用実態が異なる場合は、主として使用される実態により判定すること

7 他の用途と共用される廊下、階段、通路、便所、管理室、倉庫、機械室等の部分の床面積は、主用途部分及び他の独立した用途に供される部分のそれぞれの床面積に応じあん分(面積比に応じて比例配分することをいう。)するものとする。なお、共用される部分の床面積のあん分は次によること

(1) 各階の廊下、階段、エレベーターの昇降路、パイプシャフト等の部分は、各階の用途の床面積に応じてあん分すること

(2) 防火対象物の広範に共用される機械室、電気室等は共用される用途の床面積に応じてあん分すること

(3) 防火対象物の玄関、ロビー等は、共用される用途の床面積に応じてあん分すること

8 令別表第1に掲げる防火対象物の用途を決定するにあたっては、令8区画の有無を考慮しないものであること

9 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物施設」という。)は、その利用形態により、令別表第1に掲げる防火対象物のいずれかの用途に該当するものであること















備考1 主たる用途が(15)項である防火対象物の食堂又は売店が、主として主用途部分の勤務者又は利用者に利用されるが、それ以外の者にも利用されるため、主用途部分の勤務者又は利用者の利便に供するものかどうか不明確な場合は、次により判定する。

食堂及び売店部分の床面積の合計(食堂及び売店の面する廊下部分は含めない。)が、当該防火対象物の延べ面積のおおむね20%未満である場合は、当該食堂等の部分は、主用途部分の勤務者又は利用者の利便に供されるものとして取り扱って差し支えない。

2 各項の防火対象物の(C)(D)欄に例示の用途中の食堂、売店、喫茶室等には、連続式形態のものは含まれない。ただし、(5)項イ(D)欄の売店及び(15)項(C)欄の食堂、売店にあっては、連続式形態のものを含めて差し支えない。

3 各項の防火対象物の(B)~(D)欄の用途中に宿泊室を掲げているもの以外の防火対象物に宿泊又は寄宿用途部分が存する場合、当該部分が独立用途であるかどうかは、当該防火対象物の規模、経営形態等の実態により判断し、その独立性が強いときは、(5)項イ又はロとして取り扱う。ただし、当該防火対象物の勤務者又は利用者の利便に供するもので、その規模が小さく(当該部分の収容能力がおおむね5人以下又は当該部分の床面積の合計が30㎡以下のもの)、宿泊所又は寄宿舎等としての形態がうすいものは、1.(2)又は(3)の「これらに類するもの」として取り扱って差し支えない。


第3 建築構造

消防用設備等の設置単位が1の防火対象物としてみなされている部分で、その主要構造部の構造を異にする場合にあっては、当該防火対象物は、次表の左欄に掲げる状況に応じ同表の右欄に掲げる構造のものとみなす。(別図3-1)



令第9条の規定を適用する場合の消防用設備等の設置単位は、それぞれの用途で1の防火対象物とみなすので、主要構造部の構造は、それぞれの用途で取り扱う。

この場合、屋内消火栓設備の設置は令第11条の規定では不要となるが、条例第39条の規定(令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で1000㎡以上(耐火・準耐火構造以外の構造))により必要となるもの

第4 階数の算定

階数の算定は、建基令第2条第1項第8号によるほか、その取り扱いについては、「大阪市建築基準法取り扱い要領」及び「近畿建築行政会議 建築基準法 共通取扱い集」を参考とすること。なお、次に掲げるものについては、当該各項に定めるところにより取り扱う。

1 倉庫等に設ける積荷用の棚のうち、積荷を行う者が当該部分の外部にいて、その作業を行うことができる構造のものは、階数に算入しない。(別図4-1)

2 機械式駐車装置のうち次のいずれかに該当するものについては、当該各号に定めるところにより階数を算定する。

(1) 別表2中、1の形態のものは、層(屋外に設ける場合は、最上部の層を除く。)を階として算定する。

(2) 別表2中、2、3及び4の形態のものは、階数を1とする。

3 令8区画又は令第9条の規定により別の防火対象物とみなされるものが下階に存する場合は、当該別の対象物とみなされるものの階を含めて階数を算定する。(別図4-2)





第5 床面積及び延べ面積

1 消防用設備等の設置に係る床面積及び延べ面積の算定は、それぞれ、建基令第2条第1項第3号及び第4号の規定によるほか、次に掲げるものについては、当該各号に定めるところにより取り扱う。

(1) 防火対象物の一部に危険物施設が存する場合、消防用設備等の要否に係る床面積及び延べ面積は、当該危険物施設の部分を含んで算定する。

(2) 第1.2の規定により別棟として取り扱った場合における渡り廊下、地下連絡路又は洞道部分については、おのおの接続する棟の延べ面積に応じて当該部分の床面積をあん分し、接続している防火対象物の階の床面積に算入する。

(3) 地下駅舎の床面積の算定は、次による。

ア 改札口内にあっては、軌道部分を除きすべて算入する。

イ 改札口外のコンコース等の部分は、すべて算入する。

(4) 地上の駅舎の床面積の算定は、次による。

ア プラットホームで、屋根を有し、かつ、床としての形態を有している部分はすべて算入する。

イ 軌道部分については、屋根が設けられている場合であっても算入しない。

(5) 地下街に接続する地下道部分については、店舗、事務所その他の施設の各部分からの歩行距離20メートルまでの部分を床面積に算入する。ただし、耐火構造の壁又は自動閉鎖装置付きの特定防火設備である防火戸で区画されている場合は、当該区画されている部分までの範囲を床面積に算入する。(別図5-1)

(6) 令第13条の規定の適用の際の床面積の算定は、次による。

ア 「自動車の修理又は整備の用に供される部分」の床面積は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する道路運送車両(原動機付自転車及び軽車両を除く。)(以下単に「車両」という。)の整備又は修理を行う作業室及びこれに接続する油庫、部品庫、工具室並びに整備又は修理のための機械が設けられている室及び車路(車両進入用の傾斜路、カーリフト等を除く。以下同じ。)の床面積の合計とする。

イ 「発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分」及び「鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分」の床面積は、「電気設備及び火気使用設備に係る消火設備の運用指針」(平成28年12月28日付け消規第1100号)中別添2に示すものをいう。以下「電気設備及び火気使用設備に係る運用指針」という。)中第2.2及び第3.3の規定に基づき算定する。

ウ 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる部分と平面駐車させる部分が混在する駐車場における床面積は、機械装置により車両を駐車させる部分と平面駐車させる部分の床面積を合算する。

エ 「別表第1に掲げる防火対象物の通信機器室」の床面積は、防火対象物内に複数の通信機器室が存する場合であっても一の室で算定する。

(7) 令第13条第1項、令第21条第1項、条例第41条第1項又は条例第46条第1項に規定する「駐車の用に供される部分」、「駐車の用に供する部分」及び「自動車駐車場」(以下「駐車の用に供される部分等」という。)の床面積の算定は、次による。

ア 車両を駐車する部分、歩行者用通路(さくその他これに類するものによって区画されておらず、車両が進入できるもの)及び車路の床面積の合計とする。

イ 機械式駐車装置の場合の床面積の算定は、第4.2の別表2中の形態に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

(ア) 別表2中、1の形態のものは、階(層)ごとに壁(壁のないものにあっては手すり等)の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を床面積とする。

(イ) 別表2中、2及び3の形態のものは、壁(壁のないものにあっては柱等)の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を床面積とする。

(ウ) 別表2中、4の形態のものは、柱及び駐車するパレット等の端部で囲まれた部分の水平投影面積を床面積とする。

ウ 一の階に、駐車の用に供される部分等が2カ所以上に分散して存する場合の床面積は、当該部分の床面積を合算する。ただし、駐車の用に供される部分等が相互に区画されている場合で、当該区画が規則第13条第2項第1号(イ、ロ及びニを除く。)の規定に適合し、かつ、区画間において車両の通行ができない場合は、それぞれ区画された部分ごとの床面積により令第13条、令第21条又は条例第41条の規定を適用する。(別図5-2)

エ 屋上に設けられるものにあっては、アによるほか、パラペット又はネットフェンスその他これらに類するもので囲まれた部分を床面積とする。

(8) 高架下防火対象物のうち、周囲が開放された高架の下を駐車場、倉庫及び販売所等(以下「駐車場等」という。)の一定の用途に供するものは、令別表第1に掲げる防火対象物として取り扱うものとし、それぞれ次に定めるところによる。

ア  ネットフェンス又は塀等で囲まれた部分のうち高架の水平投影面積を床面積とする。(別図5-3)

イ  ネットフェンス又は塀等以外の囲いで囲まれている場合についても、当該囲いをネットフェンス又は塀等とみなして、前アに準じて当該用途に供する部分を床面積とする。

ウ  隣接する高架下防火対象物に機能的に従属しているものについては、当該駐車場等を機能的に従属している部分として取り扱い、防火対象物の用途を判定する。なお、この場合の床面積は、隣接する高架下防火対象物と駐車場等の床面積を合算する。(別図5-4)

 (9) 令別表第1に掲げる防火対象物となる機械式駐車装置については、(7).イの規定により算定した当該用途に供する部分を床面積とする。

(10) 機械式駐輪場については、壁(壁のないものにあっては柱等)の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を床面積とする。

(11) 観覧場で、屋外の客席部分については、床面積に算入しない。

(12) ラック式倉庫(棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、「第15 ラック式倉庫の取り扱い」によること

2 第4の規定により階数に算入しない部分については、床面積についても算定の対象にしない。





第6 高さ

1 法第8条の2に規定する高層建築物の高さは、地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。以下同じ。)からの最高の高さをいう。ただし、屋上部分にある階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまで並びに棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類するものの屋上突出物は、同条の高さに算入しない。

2 令第27条第1項第2号及び条例第3条の4第1項第2号ア.(ア)に規定する高さは、地盤面からの最上階の屋上スラブの下面までの高さをいう。(別図6-1)

3 条例第40条第1項第7号に規定する高さは、地盤面からの高さが階の内部にあるものとする。

なお、31メートルの高さがスラブ内にあるときは、当該スラブを床とする31メートルを超える階に該当する。(別図6-2)

4 ラック式倉庫にあっては、「第15 ラック式倉庫の取り扱い」によること




第7 令第9条の適用

1 用途に着目して規制されるもの以外の規定(令第10条第1項第4号及び第5号、第11条第1項第5号、第12条第1条第8号、第13条、第21条第1項第8号、第11号、第12号、第13号及び第15号、第21条の2第1項第3号、第27条第1項第2号、第29条第1項第1号、第2号及び第5号、第29条の2第1項第1号)の適用においては、令第9条の規定を適用しないものとする。

2 条例第5章(第38条第1項第1号、第39条第1項、第40条第1項第2号、第3号、第5号、第6号及び第7号、第41条第1項、第42条第1項第2号、第3号及び第4号、第44条第1項、第45条第1項第2号及び第2項、第46条第1項を除く。)の適用においては、令第9条の規定を準用する。

第8 無窓階

令第10条第1項第5号に規定する無窓階に係る取り扱いは、規則第5条の5の規定及び別記2の「避難上又は消火活動上有効な開口部に係る取り扱い」により行うもののほか次による。

1 防火対象物の一部に危険物施設が存する場合は、当該危険物施設の部分を含んで行うこと

2 防火対象物が令8区画され、それぞれ別の防火対象物とみなす場合は、それぞれ区画された部分で行うこと

第9 内装

1 令第11条第2項(令第12条第4項により準用する場合を含む。)、規則第6条第2項、規則第12条の2第1項、第2項及び第3項、規則第13条第1項及び第2項、規則第13条の6第1項及び第2項、規則第14条第1項、規則第26条第5項、規則第28条の2第1項及び第2項並びに条例第39条に規定する室内に面する仕上げ(以下「内装制限」という。)については、次による。

(1) 内装制限は、下地材までは問わないもの。ただし、壁紙等で下地材及び施工方法との組み合わせにより防火材料の認定を受けているものについては、下地材及び施工方法を含むもの

(2) 次に掲げる部分については、内装制限の対象としない。

ア 押入、物入等(人が内部に入って収納作業を行うものを除く。)

イ 便所

ウ 浴室(少人数用のものに限る。)で内部に風呂釜、湯沸器又は乾燥機(電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づき技術基準に適合したもの、改正前の電気用品取締法(昭和36年法律第234号)の型式認可品及び一般社団法人日本電機工業会が定めた自主試験基準に適合する機器は除く。)等出火源となるものを設置しないもの

エ 外気に開放されたバルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)

(3) 腰壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分をいう。)は、内装制限の対象とする。

(4) 令第11条第1項第6号に係る内装制限は、階ごとにその対象とする。

(5) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、令第9条の適用を受け別の防火対象物とみなされるものにあっては、当該部分ごとに内装制限の対象とする。

10 区画等

1 令8区画に係る取り扱いは、次による。

(1) 令8区画の構造は、次に適合するものであること

ア 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、壁式鉄筋コンクリート造(壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造を含む。)、プレキャストコンクリートカーテンウォール又はこれと同等に堅牢かつ容易に変更できない耐火構造であること

イ 建基令第107条第1号の通常の火災時の加熱に2時間以上耐える性能を有すること

ウ 令8区画の耐火構造の床又は壁の両端又は上端は、当該防火対象物の外壁面又は屋根面から50センチメートル以上突き出していること。ただし、令8区画を設けた部分の外壁又は屋根が、当該令8区画を含む幅3.6メートル以上にわたる耐火構造(建基法において当該外壁又は屋根に要求される耐火性能時間を有するもの)であり、かつ、当該耐火構造の部分が次のいずれかを満たす場合にあっては、この限りでない。(別図7-1)

(ア) 開口部が設けられていないこと

(イ) 開口部を設ける場合には、防火戸が設けられており、かつ、当該開口部相互が令8区画を介して90センチメートル以上離れていること

(2) 令8区画を貫通することができる配管及び貫通部は、別表3の「令8区画を貫通することができる配管等に係る運用基準」によること

(3) 令8区画の壁又は床には、電気配線又は暖房、冷房、換気若しくは排煙設備の風道(以下「風道」という。)が貫通していないこと

(4) 令8区画された部分の出入口等がひさし等で接続される場合は、ひさし等の先端まで耐火構造の壁により区画すること。ただし、ひさし等の下部が建基法上の床面積に算定されないもので、当該部分を通過しなくても道路まで通じる幅員1メートル以上の避難通路が確保されているものにあっては、この限りでない。(別図7-2)

(5) 防火対象物の各部分で、他の部分と廊下又は階段を共用するものは、当該廊下又は階段を共用する部分とは令8区画されていないものとして取り扱うこと(別図7-3)

(6) 階段室型共同住宅で、各階段室の系統ごとに住戸相互が令8区画されているものについては、バルコニーによって接続されているものであっても、令8区画がなされているものとして取り扱うこと(別図7-4)

2 規則第12条の2区画に係る取り扱いは、次による。

(1) 規則第12条の2第1項第1号及び第3項第1号の区画に用いる準耐火構造の壁又は床は、建基令第107条の2に定める準耐火性能を有すること

(2) 規則第12条の2第1項第2号の区画に用いる耐火構造の壁又は床は、建基令第107条に定める耐火性能を有すること

(3) 規則第12条の2区画を貫通する配管等は、建基令第129条の2の5第1項第7号の規定の例により措置すること

(4) 規則第12条の2区画の壁又は床等を風道が貫通する場合は、次によること

ア 区画貫通部又はその直近の箇所には、煙感知器の作動と連動して閉鎖する構造の防火ダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれかの措置を講じたものにあっては、この限りでない。

(ア) 直接外気に開放されている部分(常時外気に面する部分からおおむね5メートル未満の部分等をいう。以下同じ。)に設けられる風道で、直径0.15メートル未満のもの 

(イ) 直接外気に開放されている部分に設けられる風道で、直径0.15メートル以上で防火設備が設けられたもの

(ウ)ダクトスペースに貫通する換気設備の風道のうち、「風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分等にダンパーを設けないことにつき防火上支障がないと認める場合を指定」(昭和49年建設省告示第1579号)に適合するもの

イ 前アに関わらず排煙設備の風道が貫通する場合は、温度ヒューズ(溶解温度280度)の作動と連動して閉鎖する構造の防火ダンパーが設けられていること

ウ 前ア.(ア)及び(イ)を除き風道の区画貫通部は、規則第12条の2第1項第1号及び第2号に規定する開口部として取り扱うこと

(5) 規則第12条の2区画をエレベーターの昇降路の部分で行う場合にあっては、当該エレベーターの昇降路の出入口部分には、次によりその他の部分と区画すること(直接外気に開放されている部分を除く。)。この場合においては、当該エレベーターの出入口の面積をもって規則第12条の2第1項第1号ハ及び第2号ハに係る開口部の面積を算定すること

ア 規則第12条の2第1項第1号に係る場合は、次によること

(ア) 準耐火構造の壁、床及び防火戸(遮煙性能を有するものに限る。)で区画する。

(イ) 前(ア)の防火戸は、規則第12条の2第1項第1号ニに規定する構造及び閉鎖方法のものとすること。ただし、エレベーターについて、火災管制及び停電管制運転を行うことがき、かつ、着床後運転停止の際にかごの扉が開放された状態とならない場合にあっては、この限りでない。

イ 規則第12条の2第1項第2号に係る場合は、次によること

(ア) 耐火構造の壁、床及び特定防火設備である防火戸(遮煙性能を有するものに限る。)で区画する。

(イ) 前(ア)の特定防火設備である防火戸は、規則第12条の2第1項第2号ニに規定する構造及び閉鎖方法のものとすること。ただし、前ア.(イ)ただし書に適合する場合は、この限りでない。

(6) 規則第12条の2第1項第2号について、区画を行う廊下に面して設けられた屋外階段の出入口については、同条の規定に関わらず、随時開くことができる自動閉鎖装置付きの防火戸とすることができること

(7)バルコニー等については、区画を要しない。

3 規則第13条区画に係る取り扱いは、次による。

(1) 規則第13条第1項の区画に用いる準耐火構造の壁又は床は、前2.(1)によること

(2) 規則第13条第1項及び第2項の区画に用いる耐火構造の壁又は床は、前2.(2)によること

(3) 規則第13条区画を貫通する配管等は、前2.(3)によること

(4)規則第13条区画の壁又は床等を風道が貫通する場合は、前2.(4).ア及びイによること

(5) 前2.(4).ア.(ア)及び(イ)を除き風道の区画貫通部は、規則第13条第1項及び第2項に規定する開口部として取り扱うこと

(6) 前2.(5).ア.(ア)及び(イ)を除き風道の区画貫通部は、規則第13条第1項及び第2項に規定する開口部として取り扱うこと

(7) 規則第13条区画をエレベーターの昇降路の部分で行う場合にあっては、当該エレベーターの昇降路の出入口部分には、次によりその他の部分と区画すること(直接外気に開放されている部分を除く。)。この場合においては、当該エレベーターの出入口の面積をもって規則第13条第1項第1号ハ、第1号の2ハ及び第2項第1号ロに係る開口部の面積を算定すること

ア 規則第13条第1項の区画に用いる準耐火構造の壁、床及び防火戸は、次によること

(ア) 準耐火構造の壁、床及び防火戸(遮煙性能を有するものに限る。)で区画する。

(イ) 前(ア)の特定防火設備である防火戸は、規則第13条第1項第1号ニ及び第1号の2ニに規定する構造及び閉鎖方法のものとすること。ただし、前2.(6).ア.(イ)ただし書に適合する場合は、この限りでない。

イ 規則第13条区画に用いる耐火構造の壁、床及び特定防火設備である防火戸は、次によること

(ア) 耐火構造の壁、床及び特定防火設備である防火戸(遮煙性能を有するものに限る。)で区画する。

(イ) 前(ア)の特定防火設備である防火戸は、規則第13条第1項第1号ニ及び第1号の2ニに規定する構造及び閉鎖方法のものとすること。ただし、前2.(6).ア.(イ)ただし書に適合する場合は、この限りでない。

(8) 規則第13条区画を行う廊下に面して設けられた屋外階段の出入口については、前2.(6)によること

(9) バルコニー等については、区画を要しない。

4 規則第13条の5の2区画に係る取り扱いは、次による。

(1) 規則第13条の5の2第2号イの区画に用いる準耐火構造の壁又は床は、2.(1)によること

(2) 規則第13条の5の2第2号ロの区画に用いる不燃材料の壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)は、建基令第108条の2に定める不燃性能を有すること

(3) 規則第13条の5の2区画を貫通する配管等は、2.(3)によること

(4) 規則第13条の5の2区画の壁又は床等を風道が貫通する場合は、2.(4).ア及びイによること

(5) 規則第13条の5の2区画をエレベーターの昇降路の部分で行う場合にあっては、当該エレベーターの昇降路の出入口部分には、次によりその他の部分と区画すること(直接外気に開放されている部分を除く。)

ア 規則第13条の5の2第2号イに係る場合は、次によること

(ア) 準耐火構造の壁、床及び防火戸(遮煙性能を有するものに限る。)で区画する。

(イ) 前(ア)の防火戸は、規則第13条の5の2第2号イに規定する閉鎖方法のものとすること。ただし、2.(5).ア.(イ)ただし書に適合する場合は、この限りでない。

イ 規則第13条の5の2第2号ロに係る場合は、次によること

(ア) 不燃材料で造られた壁、柱、床、天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び戸で区画する。

(イ) 前(ア)の戸は、規則第13条の5の2第2号ロに規定する閉鎖方法のものとすること。ただし、2.(5).ア.(イ)ただし書に適合する場合は、この限りでない。

(6) 規則第13条の5の2第2号ロに規定する「隣接する部分の全てがスプリンクラー設備の有効範囲内に存するもの」とは、スプリンクラーヘッドが設置されている部分を有効範囲内として取り扱うものであること。なお、特定施設水道連結型スプリンクラー設備、パッケージ型自動消火設備及び水噴霧消火設備等(移動式を除く。)の有効範囲内であっても適用できるものであること

(7) バルコニー等については、区画を要しない。

5 規則第28条の2区画及び複合型居住施設用自火報区画(以下「規則第28条の2区画等」という。)に係る取り扱いは、次による。

(1) 規則第28条の2区画等に用いる準耐火構造の壁又は床は、2.(1)によること

(2) 規則第28条の2区画等に用いる耐火構造の壁又は床は、2.(2)によること

(3) 規則第28条の2区画等を貫通する配管等は、2.(3)によること

(4) 規則第28条の2区画等の壁又は床等を風道が貫通する場合は、2.(4).ア及びイによること

(5) 前2.(4).ア.(ア)及び(イ)を除き風道の区画貫通部は、規則第28条の2に規定する開口部として取り扱うこと

(6) 規則第28条の2区画等をエレベーターの昇降路の部分で行う場合にあっては、当該エレベーターの昇降路の出入口部分には、次によりその他の部分と区画すること(直接外気に開放されている部分を除く。)。この場合においては、当該エレベーターの出入口の面積をもって開口部の面積を算定すること

ア 規則第28条の2区画等に用いる準耐火構造の壁、床及び防火戸は、3.(6).アによること

イ 規則第28条の2区画等に用いる耐火構造の壁、床及び特定防火設備である防火戸は、3.(6).イによること

(7) 規則第28条の2区画等を行う廊下に面して設けられた屋外階段の出入口については、2.(6)によること

(8) バルコニー等については、区画を要しない。

6 規則第30条の2区画に係る取り扱いは、次による。

(1) 規則第30条の2区画に用いる耐火構造の壁又は床は、2.(2)によること

(2) 自動閉鎖の防火戸は、随時開放することができ、かつ、自動的に閉鎖するもの又は温度ヒューズ若しくは感知器の作動と連動して閉鎖するものとする。

(3) 規則第30条の2区画を貫通する配管等は、2.(3)によること

(4) 風道が区画の壁又は床等を貫通する場合は、次によること

ア 区画貫通部には、温度ヒューズ又は感知器の作動と連動して閉鎖する構造の防火ダンパーを設ける。ただし、2.(4).ア(ウ)に該当するものは除く。

イ 排煙設備の風道が貫通する場合は、温度ヒューズ(溶解温度280度)の作動と連動して閉鎖する構造の防火ダンパーを設ける。

(5) 規則第30条の2第1号に規定する区画のうち階段については、地階の階段部分と地上の階段部分とは区画を要しない。

(6) バルコニー等については、区画を要しない。

7 条例第39条区画を行う場合は、2.(2)及び(3)の規定によるほか、次により取り扱う。

(1) 1の防火対象物で100平方メートル以内ごとの区画と200平方メートル以内ごとの区画が存在しても支障がないものとする。

(2) 前6.(4)の規定によること。この場合において、同(3).アの防火ダンパーには「特定防火設備の構造方法を定める件」(平成12年建設省告示第1369号)第1.6に規定する防火覆いを含む。

(3) バルコニー等については、区画を要しない。

(4) 屋内消火栓設備の要否判定については、次表の例によること


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別紙 令8区画を貫通する鋼管等の施工方法(「令8区画及び共住区画を貫通する配管等に関する運用について」(通知)(平成19年10月5日付け消防予第344号))

別表3の施工方法欄中、⑥の施工方法は次によること

1 貫通部の処理

鋼管等(表の配管の種類で、一般財団法人日本消防設備安全センターに設けられた消防防災用設備機器性能評定委員会による評定を受けたもの以外のものをいう。以下同じ。)が区画を貫通する部分の処理は、次の方法により行うこと

(1) セメントモルタルによる方法

ア 日本建築学会建築工事標準仕様書(JASS)15「左官工事」によるセメントと砂を容積で1対3の割合で十分から練りし、これに最小限の水を加え、十分混練りすること

イ 貫通部の裏側の面から板等を用いて仮押さえし、セメントモルタルを他方の面と面一になるまで十分密に充填すること

ウ セメントモルタル硬化後は、仮押さえに用いた板等を取り除くこと

(2) ロックウールによる方法

ア JIS A 9504(人造鉱物繊維保温材)に規定するロックウール保温材(充填密度150kg/m3以上のものに限る。)又はロックウール繊維(密度150kg/m3以上のものに限る。)を利用した乾式吹き付けロックウール又は湿式吹き付けロックウールで隙間を充填すること

イ ロックウール充填後、25mm以上のケイ酸カルシウム板又は0.5mm以上の鋼板を床又は壁と50mm以上重なるように貫通部に蓋をし、アンカーボルト、コンクリート釘等で固定すること

2 可燃物の接触防止措置

鋼管等の表面から150mmの範囲に可燃物が存する場合には、(1)又は(2)の措置を講ずること

(1) 可燃物への接触防止措置

ア 被覆材

ロックウール保温材(充填密度150kg/m3以上のものに限る。)又はこれと同等以上の耐熱性を有する材料で造った厚さ25mm以上の保温筒、保温帯等とすること


(2) 給排水管の着火防止措置

ア 当該給排水管の内部が、常に充水されているものであること

イ 可燃物が直接接触しないこと。また、構造上必要最小限のものであり、給排水管からの熱伝導により容易に着火しないもの(木軸、合板等)であること

3 配管等の保温

配管等を保温する場合にあっては、次の(1)又は(2)によること

(1) 保温材として前2.(1).アに掲げる材料を用いること

(2) 給排水管にあっては、JIS A 9504(人造鉱物繊維保温材)に規定するグラスウール保温材又はこれと同等以上の耐熱性及び不燃性を有する保温材で被覆したものを用いて差し支えないこと。この場合において、1及び前2の規定について、特に留意されたいこと

4 配管等の接続

配管等を1の範囲において接続する場合には、次に定めるところによること

(1) 配管等は、区画を貫通している部分において接続しないこと

(2) 配管等の接続は、次に掲げる方法又はこれと同等以上の性能を有する方法により接続すること。なお、イに掲げる方法は、立管又は横枝管の接続に限り、用いることができること

ア メカニカル接続

(ア) ゴム輪(ロックパッキン、クッションパッキン等を含む。以下同じ。)を挿入管の差し口にはめ込むこと

(イ) 挿入管の差し口端部を受け口の最奥部に突き当たるまで挿入すること

(ウ) 予め差し口にはめ込んだゴム輪を受け口と差し口との間にねじれがないように挿入すること

(エ) 押し輪又はフランジで押さえること

(オ) ボルト及びナットで周囲を均等に締め付け、ゴム輪を挿入管に密着させること

イ 差込み式ゴムリング接続

(ア) 受け口管の受け口の内面にシール剤を塗布すること

(イ) ゴムリングを所定の位置に差し込むこと

ここで用いるゴムリングは、EPDM(エチレンプロピレンゴム)又はこれと同等の硬さ、引っ張り強さ、耐熱性、耐老化性及び圧縮永久歪みを有するゴムで造られたものとすること

(ウ) ゴムリングの内面にシール剤を塗布すること

(エ) 挿入管の差し口にシール剤を塗布すること

(オ) 受け口の最奥部に突き当たるまで差し込むこと

ウ 袋ナット接続

(ア) 袋ナットを挿入管差し口にはめ込むこと

(イ) ゴム輪を挿入管の差し口にはめ込むこと

(ウ) 挿入管の差し口端部に受け口の最奥部に突き当たるまで挿入すること

(エ) 袋ナットを受け口にねじ込むこと

エ ねじ込み式接続

(ア) 挿入管の差し口端外面に管用テーパおネジを切ること

(イ) 接合剤をネジ部に塗布すること

(ウ) 継手を挿入管にねじ込むこと

オ フランジ接続

(ア) 配管の芯出しを行い、ガスケットを挿入すること

(イ) 仮締めを行い、ガスケットが中央の位置に納まっていることを確認すること

(ウ) 上下、次の左右の順で、対称位置のボルトを数回に分けて少しずつ締めつけ、ガスケットに均一な圧力がかかるように締めつけること

(3) 耐火二層管と耐火二層管以外の管との接続部には、耐火二層管の施工方法により必要とされる目地工法を行うこと

5 支持

鋼管等の接続部の近傍を支持するほか、必要に応じて支持すること


11 指定可燃物

令第10条第1項第4号、第11条第1項第5号、第12条第1項第8号、第13条第1項及び第21条第1項第8号に規定する指定可燃物の貯蔵又は取り扱いの数量及び倍数の算定は、「指定可燃物等の範囲及び数量算定に関する運用基準」(平成8年消防長訓(危)第92号)により行う。

12 収容人員の算定

消防同意審査にあたっての収容人員の算定は、規則第1条の3の規定によるほか、次による。

1 従業者の数が不明である場合(4を除く。)は、防火対象物の用途、規模に応じて算定した数を従業者数とみなす。

2 収容人員を算定するにあたっての床面積の取り扱いは、次による。

 (1) 廊下、階段及び便所等は、収容人員を算定する床面積に含めないもの

 (2) 算定人員の計算において、1未満の端数は、旅館等(令別表第1(5)項イ)で和式の宿泊室の場合を除き、切り捨てて算定するもの

3 居住者の数が不明である共同住宅については、住戸ごとに居室(台所、食堂及びこれらと一体的空間をなす居間を除く。)の数に1を加えた数を合算した数を収容人員とみなす。

4 従業者の数が不明である事務所については、事務室ごとにその床面積を4平方メートルで除して得た数を合算した数を従業者数とみなす。

5 次に掲げるものは、固定式のいす席として取り扱うもの

 (1) 掘りごたつ

 (2) 常時同一の場所において固定的に使用し、かつ、容易に移動できないいす席

6 長いす式のいす席にあっては、個々の長いす式のいす席ごとに算定して合算するもの

7 令別表第1(2)項ニに掲げる防火対象物で、固定式のいす席を設けない個室については、当該個室ごとに3平方メートルで除して得た数(1未満の場合は1とする。)を合算した数を「その他の部分」の収容人員とみなす。

8 令第24条の適用については棟単位又は階単位とし、令第25条及び条例第44条の適用については階単位とする。

13 非常用の進入口

非常用の進入口は、建基令第126条の6第2号かっこ書及び第126条の7第4号によるほか、「大阪市建築基準法取り扱い要領」を参考とすること

14 規定の運用・解釈

次の各項に掲げるものの運用・解釈は、当該各項に定めるところによる。

1   令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの」とは、業として飲食物を提供するため、当該飲食物の調理を目的として、法第9条に規定する「火を使用する設備」又は「火を使用する器具」(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けられたものをいう。

 なお、火を使用する設備又は器具に、同条に規定する「その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」又は「その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具」並びに「電磁誘導加熱式調理器」又は「電気コンロ」等の電気を熱源とする設備又は器具は含まない。  

2 令第12条第1項第2号及び条例第40条第1項第1号に規定する「舞台部」には、当該舞台部の奈落を含む。

3 令第13条第1項の表中の次の規定については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることかできる構造」とは、車両が道路又は空地に面して横に一列又は二列に並んで収容される構造をいう。(別図8-1)

(2) 「車両の収容台数」とは、1の防火対象物内に昇降機等の機械装置により車両を駐車させる部分と平面駐車させる部分とが混在する場合、機械装置により車両を駐車させる部分の台数をいう。

(3) 「その他これらに類する電気設備が設置されている部分」及び「その他多量の火気を使用する部分」とは、それぞれ、電気設備及び火気使用設備に係る運用指針中第2.1及び第3.1に規定するものをいう。

4 令第21条の2第1項第3号に規定する「収容人員が総務省令で定める数に満たないものを除く。」とは、令別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、収容人員が一人に満たないものをいう。なお、点検時のみ在館する場合等については、総務省令で定める数に満たないものとして取り扱う。

5 令第21条の2第1項第3号及び規則第24条の2の2第1項第2号に規定する温泉法(昭和23年法律第125号)第14条の5第1項の都道府県知事の確認を受けた温泉採取設備の場所とは、次の場所をいう。

(1) 温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)第6条の6第1項の規定により、環境大臣が定めるメタン濃度(平成20年環境省告示第58号)であるものをいう。

(2) 温泉法施行規則第6条の6第2項の規定により、温泉付随ガスの気泡が目視できず、近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似していると認められる温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が、環境大臣が定めるメタン濃度(平成20年環境省告示第58号)であるものをいう。

6 令25条第1項の規定により避難器具が必要となる防火対象物で令第9条の規定が適用される場合は、規則第26条第1項及び第2項に規定する「防火対象物の階」についても令9 条が適用されるもの

 


7 規則第5条の4の規定の運用は、次による。

(1)「防火上有効な措置」には、家庭用ガスコンロに組み込まれたグリル過熱防止機能、グリル消し忘れ消火機能及び炎あふれ防止機能を含む。

(2)「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」には、過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等が該当するもの                                                    

 なお、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、該当しないもの

8 規則第12条の2第1項第1号及び第2号、第13条第1項第1号及び第1号の2、第28条の2第1項第4号及び第4号の2、並びに同条第2項第3号及び第3号の2(以下「規則第12条の2等」という。)に規定する居室とは、建基法第2条第4号に規定する居室をいうが、下図の入居室等の例について、規則第12条の2等の規定を適用する際、入居室等の内部の居室と便所等の居室以外の部分との区画は必要がないもの



9 規則第12条の2第1項第2号、規則第13条第1項第1号、第1号の2及び同条第2項に規定する「2以上の異なった経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し」については、次のとおり取り扱う。

(1) 「2以上の異なった経路により避難することができる」とは、構造類型告示第3及び「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の運用について」(平成17年8月12日付け消防予第188号。以下「188号通知」という。)第3.1による2方向避難に適合するものをいう。

(2) 「直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路」とは、構造類型告示第4及び188号通知第3.2による開放型の廊下又は階段室等に適合するものをいう。


10 規則第12条の2第3項第2号に規定する「直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下」並びに規則第28条の2第1項第4号ホ、4号の2ホ、第2項第3号ホ及び第3号の2ホに規定する「直接外気に開放され、かつ、当該部分における煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路」とは、前8.(2)によること

11 規則第13条第3項各号に規定されるヘッドを設置することを要しない部分について、その他これらに類する場所等は、次による。

(1) 規則第13条第3項第1号に規定するその他これらに類する場所には、化粧室、洗面所等で、出火のおそれが著しく少ないものが含まれること。ただし、洗濯乾燥機や電気湯沸器、電気温風機等のヒーターを内蔵した機器等が設置されている場合は、当該機器が電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づき、安全性が確認され、かつ、機器個々のヒーターの出力が2キロワット未満であること

(2) 規則第13条第3項第2号に規定するその他これらに類する室には、電話交換機室、電子計算機室に付帯するデータ保管室及び関係資料室、放送室等が含まれること

(3) 規則第13条第3項第3号に規定するその他これらに類する室には、ポンプ室、受水槽室、不燃性ガスボンベ室、冷凍機械室及びボイラー室等が含まれること

(4) 規則第13条第3項第4号に規定するその他これらに類する電気設備が設置されている場所には、蓄電池、充電装置、配電盤及び開閉器等が設置されている場所等が含まれること

(5) 規則第13条第3項第5号に規定するその他これらに類する部分には、給排気ダクト、メールシュート、ダストシュート及び小荷物専用昇降機の昇降路の部分等が含まれること

(6) 規則第13条第3項第6号に規定するその他外部の気流が流通する場所には、直接外気に開放されている面からおおむね5メートル未満の部分が含まれること

(7) 規則第13条第3項第7号に規定するその他これらに類する室には、回復室、洗浄滅菌室、器材室、器材洗浄室、器材準備室、滅菌水製造室、無菌室、洗浄消毒室(蒸気を熱源とするものに限る。)、陣痛室、沐浴室、汚物室、無響室、心電室、心音室、筋電室、脳波室、基礎代謝室、ガス分析室、肺機能検査室、胃カメラ室、超音波検査室、採液及び採血室、天秤室、細菌検査室及び培養室、血清検査室及び保存室、血液保存に供される室、解剖室、人工血液透析室に附属する診察室、検査室、準備室、特殊浴室、蘇生室、バイオクリン室(白血病、臓器移植、火傷等治療室)、新生児室、未熟児室、授乳室、調乳室、隔離室、観察室(未熟児の観察に限る。)、製剤部の無菌室、注射液製造室、消毒室(蒸気を熱源とするものに限る。)、医療機器を備えた診察室、医療機器を備えた理学療法室及び霊安室が含まれること

(8) 規則第13条第3項第8号に規定する室には、放射性同位元素に係る治療室、管理室、準備室、検査室、操作室、貯蔵庫、診断及び検査関係の撮影室、透視室、操作室、暗室、心臓カテーテル室及びX線テレビ室、モニター室、ギプス室、手術ホール的廊下、病理検査室、生化学検査室、臨床検査室、生理検査室等が含まれること

12 規則第24条の2の2第3項に規定する「可燃性天然ガスが滞留するおそれのない場所」とは、温泉採取設備が設けられた室が2面以上開放されている場合又は温泉法(昭和23年法律第125号)第14条の2に基づき、温泉の採取のための設備が屋外に設置されているものとして都道府県知事の許可を受けたものが設置される場合をいう。

13 規則第26条第5項第1号ヘの規定の運用は、次による。

(1) 「バルコニー等が避難上有効に設けられている」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 建築物の周囲(中庭等に面する部分を含む。)にバルコニー等(仕切板を設ける場合にあっては、当該仕切板は容易に破壊できるものに限る。以下この(1)及び次の(2)において同じ。)が設けられたもの(別8-2)

イ 居室の外気に面する部分に、バルコニー等が設けられ、かつ、当該バルコニー等により避難階段又は特別避難階段のいずれかの2以上に移行できるもの

(別図8-3)

ウ 建築物の居室間が不燃材料の壁で区画されており、当該居室間を相互に連絡できるようにバルコニー等が設けられ、かつ、当該バルコニー等により避難階段又は特別避難階段のいずれかの2以上に移行できるもの(別図8-4)

(2) 「あらゆる部分」とは、居室の出入り口をいう。

(3) 「2以上の異なった経路により、これらの直通階段のうち2以上のものに到達しうるようにバルコニー等が設けられている」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 建築物の両端にそれぞれ直通階段が設けられているもの(別図8-5)

イ 建築物の周囲(中庭等に面する部分を含む。)に廊下が設けられ、異なる2方向に避難できるための直通階段が設けられているもの(別図8-6)

ウ 階段が建築物の中心部に設けられた建築物で、異なる2方向に避難できるよう、2以上の直通階段が設けられ、かつ、階段相互の間隔が30メートル以上となるように設けられているもの(別図8-7)

14 規則第26条第5項第2号ロに規定する「居室の外気に面する部分にバルコニー等が避難上有効に設けられている」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 前13.(1).ア及びイに適合するもの

(2) 建築物の居室間が不燃材料の壁で区画されており、当該居室間を相互に連絡できるようバルコニー等が設けられ、かつ、当該バルコニー等により階段又は避難器具等のいずれかに移行できるもの(別図8-8)

 

15 規則第28条の2第1項第4号の2及び第2項第3号の2に規定する「同表(5)項イ並びに(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階」とは、当該用途の利用者が使用する部分が存する階をいうものであり、次の階については該当しないもの

(1)  当該利用者が使用しない共用の機械室等の部分のみが存する階

(2)  (5)項ロの利用者が使用する部分のみが存する階

(3)  複数階にわたる階段等の共用部分のみが存する階

(4)  (1)から(3)までの部分のみが存する階15 規則第30条の2第3項各号に規定される散水ヘッドを設置することを要しない部分について、その他これらに類する場所等は、次による。

16 規則第30条の2第3項各号に規定される散水ヘッドを設置することを要しない部分について、その他これらに類する場所等は、次による。

(1) 規則第30条の2第2号に規定するその他これらに類する場所は、10.(1)によること

(2) 規則第30条の2第3号に規定するその他これらに類する室は、10.(2)及び(3)によること

(3) 規則第30条の2第4号に規定するその他これらに類する電気設備が設置されている場所は、10.(4)によること

(4) 規則第30条の2第5号に規定するその他これらに類する部分は、10.(5)によること


17 条例第40条第1項又は第41条第1項に規定する「吹抜け部分を共有する」とは、吹抜け部分を介して空間が連続するものをいい、壁又は床若しくは扉等によって区画されたものを含まない。(別図8-9)

18 条例第41条第1項に規定する「冷蔵庫」とは、保管温度が常時摂氏10度以下のものをいう。

19 令別表第1(1)項ロとなる地区の集会場のうち、使用者、使用方法が特定でき、町内会集会場又は団地内集会場と限定できる場合は、令第32条を適用し、当該集会場を同表(15)項とし、消防用設備等の設置要否の判定を行う。

20 令別表第1(6)項イ(2)となる診療所のうち、1日平均入院患者数(1年間の入院患者延数を同期間の診療実日数で除した値)が1未満の場合は、令第32条を適用し、当該診療所を同表(6)項イ(3)とし、消防用設備等の設置要否の判定を行う。

21 令別表第1(6)項イ(3)となる病院のうち、病床を有さない場合は、令第32条を適用し、当該病院を同表(6)項イ(4)とし、消防用設備等の設置要否の判定を行う。

22 小規模特定用途複合防火対象物のうち、特定用途部分に必要となる消防用設備等の設置範囲については、当該用途の専有部分のみとする。













15 ラック式倉庫の取り扱い

1 令第12条第1項第5号に規定するラック式倉庫の延べ面積、天井の高さ等については、次により取り扱う。

(1) ラック式倉庫の延べ面積の算定は、次による。

ア 各階の床面積の合計とする。

イ 次のいずれかに適合するものは、前アに関わらず、ラック等を設けた部分(ラック等の間の搬送通路部分を含む。以下同じ。)の床面積とすることができる。この場合において、令第12条第4項の規定は、ラック等を設けた部分の構造に応じて適用する。

(ア)ラック等を設けた部分とその他の部分が準耐火構造の床又は壁で区画されており、当該区画の開口部には防火戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は煙感知器等の作動と連動して閉鎖するもの(煙感知器等は開口部の両側に設けること))が設けられているもの(別図9-1)

(イ)ラック等を設けた部分とその他の部分との間に幅5メートル以上の通路又は空地が確保され、当該通路又は空地の特定主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井(天井のない場合にあっては屋根)の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしたもの(別図9-2)

(ウ) 一のラック等を設けた部分で(ア)及び(イ)の措置を併用できるものとする。この場合において、(ア)の防火区画の範囲は(イ)の通路又は空地の範囲まででよいこと(別図9-3)

ウ ラック等を設けた部分の床面積は、当該部分の水平投影面積とする。

エ 令第12条第1項第5号の適用において、ラック等を設けた部分の床面積が延べ面積の10パーセント以下で、かつ、300平方メートル未満のものはラック式倉庫に該当しないものとして取り扱う。

(2) ラック等を設けた部分の天井の高さの算定は、次による。

ア 天井(天井のない場合にあっては屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さは、当該天井の平均の高さ(軒の高さと当該天井の最も高い部分の高さの平均)により算定する。

イ ユニット式ラック等(建物と独立して屋内にラック等が自立して設けられる構造のものをいう。)を用いたもののうち、屋根及び天井が不燃材料で造られ、かつ、ラック等と天井の間に可燃物が存しないもので消火活動上支障がないものは、ラック等の高さを天井の高さとみなす。

2 前1以外の規定の適用に際し、防火対象物内にラック式倉庫部分が存する場合、当該ラック式倉庫部分の床面積の取り扱いは前1.(1).ウの規定を準用する。

3 令第12条第1項各号(第5号を除く。)又は条例第40条第1項各号の規定の適用に際し、防火対象物内にラック式倉庫部分が存する場合は、当該ラック式倉庫部分の高さの取り扱いは、1.(2)の規定を準用する。




第3章 雑 則

 

第1 その他

1 この基準は、通知の日から施行する。(平成14年7月1日 制定)

2 一部改正に伴うこの基準は、通知の日から施行する。(平成23年5月11日 一部改正)この基準の施行の日において、現に新築等の工事中の防火対象物、既に法第7条の規定に基づく消防同意を行っているもの(建基法第18条第2項に係る建築物について、同法第93条第4項の規定に基づく通知を受けているものを含む。)又は事前相談を受け、かつ、設計が完了しているものについては、なお従前の例による。

3 「低放射ガラスを用いた複層ガラスを開口部に用いた場合の規則第5条の2第2項第3号の取り扱いについて(通知)」(平成23年12月6日付け消規第780号)は通知の日から運用する。なお、既に法第7条の規定に基づく消防同意を行っているもの(建基法第18条第2項に係る建築物について、同法第93条第4項の規定に基づく通知を受けているものを含む。)についても適用することができること

4 「消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)」(平成24年1月16日付け消規第848号)は通知の日から運用することとし、「低放射ガラスを用いた複層ガラスを開口部に用いた場合の規則第5条の2第2項第3号の取り扱いについて(通知)」(平成23年12月6日付け消規第780号)記1、(1)及び(2)は廃止する。なお、既に法第7条の規定に基づく消防同意を行っているもの(建基法第18条第2項に係る建築物について、同法第93条第4項の規定に基づく通知を受けているものを含む。)についても適用することができること

5 一部改正に伴うこの基準は、平成27年4月1日から施行する。

  ただし、平成28年3月31日までの間、「令別表第1(6)項イ(1)から(3)」を「令別表第1(6)項イ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)」に読み替えて運用すること

この基準の施行の日において、現に新築等の工事中の防火対象物、既に法第7条の規定に基づく消防同意を行っているもの(建基法第18条第2項に係る建築物について、同法第93条第4項の規定に基づく通知を受けているものを含む。)又は事前相談を受け、かつ、設計が完了しているものについては、なお従前の例による。

6 一部改正に伴うこの基準は、平成28年11月16日から施行する。ただし、第7.2に掲げる事項については、大阪市火災予防条例の一部を改正する条例(平成27年10月13日付け大阪市条例第102号)の施行の日(平成27年10月13日)から施行する。

また、この基準の施行の日において、現に新築等の工事中の防火対象物、既に法第7条の規定に基づく消防同意を行っているもの(建基法第18条第2項に係る建築物について、同法第93条第4項の規定に基づく通知を受けているものを含む。)又は事前相談を受け、かつ、設計が完了しているものについては、なお従前の例による。

7 一部改正に伴うこの基準は、平成30年12月14日から施行する。ただし、第2章第8章及び別記2中の「規則第5条の3」は平成31年9月30日まで「規則第5条の2」と読み替えて運用すること。また、第14.1及び7については、「消防法施行規則の一部を改正する省令」(平成30年総務省令第12号)の施行の日(平成31年10月1日)から運用する。                                      

 なお、この基準の施行の日において、現に新築等の工事中の防火対象物、既に法第7条の規定に基づく消防同意を行っているもの(建基法第18条第2項に係る建築物について、同法第93条第4項の規定に基づく通知を受けているものを含む。)又は事前相談を受け、かつ、設計が完了しているものについては、なお従前の例による。

8 一部改正に伴うこの基準は、令和6年4月1日から施行する。

この基準の施行の日において、現に新築等の工事中の防火対象物、既に法第7条の規定に基づく消防同意を行っているもの(建基法第18条第2項に係る建築物について、同法第93条第4項の規定に基づく通知を受けているものを含む。)又は事前相談を受け、かつ、設計が完了しているものについては、なお従前の例による。


別記1 消防用設備等の設置単位に係る取り扱い

 

第1 消防用設備等の設置単位は、建築物である防火対象物については、特段の規定(消防法施行令(以下「令」という。)第8条、第9条、第9条の2、第19条第2項、第27条第2項)のない限り、棟であり、敷地ではないこと


第2 建築物と建築物が渡り廊下(その他これらに類するものを含む。以下同じ。)、地下連絡路(その他これらに類するものを含む。以下同じ。)又は洞道(換気、暖房又は冷房の設備の風道、給排水管、配電管等の配管類、電線類その他これらに類するものを布設するためのものをいう。以下同じ。)により接続されている場合は、原則として一棟であること。ただし、次の各号の一に該当する場合、又は延焼防止上及び煙の伝播防止上これらと同等以上の有効な措置が講じられている場合は、別棟として取り扱って差し支えないものであること

1 建築物と建築物が地階以外の階において渡り廊下で接続されている場合で、次の(1)から(3)までに適合している場合

(1) 渡り廊下は、通行又は運搬の用途のみに供され、かつ、可燃性物品等の存置その他通行上の支障がない状態にあるものであること

(2) 渡り廊下の有効幅員は、接続される一方又は双方の建築物の主要構造部が木造である場合は3m未満、その他の場合は6m未満であること(別図1)

(3) 接続される建築物相互間の距離は、1階にあっては6m、2階以上の階にあっては10mを超えるものであること(別図2 ①~⑥)。ただし、次のアからウまでに適合する場合は、この限りでない。

ア 接続される建築物の外壁及び屋根(渡り廊下の接続部分からそれぞれ3m以内の距離にある部分に限る。次のイにおいて同じ。)については、次の(ア)又は(イ)によること。(別図3 ①~④)

  この場合において、そのすべてが耐火構造で造られている渡り廊下にあっては、3mの距離の算定は、当該渡り廊下に設けられている開口部からの距離(下端の接続部にあっては、当該接続部)とすることができる。(別図3 ⑤)

(ア) 平成12年建設省告示第1359号第1.1.イ、ロ又はハに掲げる構造若しくはこれらと同等以上のもので造られていること

(イ) (ア)以外のものについては、平成12年建設省告示第1359号第1.1.イ、ロ又はハに掲げる構造若しくはこれらと同等以上のもので造られたへいその他これらに類するもの又は閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備若しくはドレンチャー設備で延焼防止上有効に防護されていること

イ アの外壁及び屋根に開口部を設ける場合は、次に適合すること

(ア) 開口部の面積(一の開口部が3mの内外に亘って設けられているときは、3m以内の範囲における面積とする。)の合計は、接続される建築物ごと、かつ、接続される階ごとに算定した場合に4㎡以下であること(別図4)

(イ) 開口部には、防火戸が設けられていること

ウ 渡り廊下については次の(ア)又は(イ)によること

(ア) 吹き抜け等の開放式で、長さが1m以上であり、かつ、両端の建築物への出入口には防火戸で随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して自動的に閉鎖する構造のものが設けられていること

(イ) 次のAからDまでに適合していること

A 建築基準法施行令(以下「建基令」という。)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分を不燃材料又は準不燃材料で造ったものであること

B 建築物の両端の接続部に設けられた出入口の部分の面積は、いずれも4㎡以下であり、当該部分には、防火戸で随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して自動的に閉鎖する構造のものが設けられていること

C 渡り廊下と建築物の接続部は、出入口の部分を除き、次に適合すること

a 平成12年建設省告示第1359号第1.1.イ、ロ又はハに掲げる構造若しくはこれらと同等以上の壁で区画されていること。なお、当該壁をダクト等(換気、暖房又は冷房の設備の風道をいう。以下同じ。)が貫通する場合であって、貫通部分又はその直近の箇所に煙感知器の作動と連動して自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを設けたものは、当該壁で区画されているものとみなす。

b aの壁を電気配管、給・排水管等が貫通する場合は、建基令第129条の2の4第1項第7号の規定の例により措置されていること

D 自然排煙用開口部又は機械排煙設備(建基法及び消防法の規定の例により設けた排煙設備を含む。以下同じ。)が、排煙上有効な位置で、火災の際に容易に接近できる位置から手動で開放できるように、又は煙感知器の作動と連動して開放するように、次により設けられていること。ただし、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備が設けられているものにあってはこの限りでない。

a 自然排煙用開口部については、その面積の合計が1㎡以上であり、かつ、屋根又は天井に設けるものにあっては、渡り廊下の幅員の3分の1以上の幅で長さ1m以上のもの、外壁に設けるものにあっては、その両側に渡り廊下の3分の1以上の長さで高さ1m以上のものその他これらと同等以上の排煙上有効な開口部を有するものであること。なお、自然排煙用開口部は次に適合するものであること

(a)面積は、渡り廊下の天井高さの2分の1以上の部分に設けられた開口部の面積の合計とする。

(b)手動で開放する場合、手動開放装置は渡り廊下の出入口の直近で、当該廊下により接続されるそれぞれの建築物内に設けること

(c)(b)の装置で電気により作動させるものにあっては、消防法施行規則(以下「規則」という。)第12条第1項第4号の規定の例により非常電源が設けられていること

b 機械排煙設備にあっては、渡り廊下の内部の煙を有効、かつ、安全に外部へ排除することができるよう、次により設けること

(a)排煙機は、毎分60㎥以上の空気を排出できる能力を有すること

(b)排煙口は、天井から下方50㎝以内で、かつ、渡り廊下の両端の出入口の開口部より上部の位置に設けること

(c)排煙機の起動及び排煙口の開放は、手動起動装置の操作及び煙感知器の作動のいずれによっても行えるものとすること。なお、手動起動装置は渡り廊下の出入口の直近で、当該廊下により接続されるそれぞれの建築物内に設けること

(d)規則第12条第1項第4号の規定の例により非常電源を設けること

2 建築物と建築物が地下連絡路(天井部分が直接外気に常時開放されているもの(いわゆるドライエリア形式のもの)を除く。以下同じ。)で接続されている場合で、次の(1)から(7)までに適合する場合

(1) 接続される建築物又はその部分(地下連絡路が接続されている階の部分をいう。)の主要構造部は、耐火構造であること

(2) 地下連絡路は、通行又は運搬の用途のみに供され、かつ、可燃物品等の存置その他通行上支障がない状態にあること

(3) 地下連絡路は耐火構造とし、かつ、その天井及び壁並びに床の仕上げ材料及びその下地材料は、不燃材料であること

(4) 地下連絡路の長さ(地下連絡路の接続する両端の出入口に設けられた防火戸相互の間隔をいう。)は6m以上であり、その幅員は6m未満であること。ただし、双方の建築物の接続部に閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備又はドレンチャー設備が延焼防止上有効な方法により設けられている場合は、この限りでない。

(5) 建築物と地下連絡路とは、当該地下連絡路の両端の出入口の部分を除き、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されており、かつ、次のア及びイに適合していること

ア 耐火構造の壁をダクト等が貫通する場合、当該貫通部分に煙感知器の作動と連動して自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを設けたものは、次の(6)の面積に含まないものとする。

イ 耐火構造の壁を電気配管、給・排水管等が貫通する場合、建基令第129条の2の4第1項第7号の規定の例により措置すること

(6) (5)の出入口の開口部の面積は、いずれも4㎡以下であり、当該出入口には、特定防火設備で随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して自動的に閉鎖する構造のものが設けられていること

(7) 地下連絡路には、1、(3)、ウ、(イ)、D、bにより排煙設備が設けられていること。ただし、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備が設けられている場合は、この限りでない。

3 建築物と建築物が洞道で接続されている場合で、次の(1)から(5)までに適合する場合

(1) 建築物と洞道とは、洞道が接続されている部分の開口部及び当該洞道の点検又は換気のための開口部(接続されている建築物内に設けられるもので2㎡以下のものに限る。)を除き、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること

(2) 洞道は平成12年建設省告示第1359号第1.1.イ、ロ又はハに掲げる構造若しくはこれらと同等以上のものとし、その内側の仕上げ材料及び下地材料は不燃材料であること

(3) 洞道内の風道、配管、配線等が建築物内の耐火構造の壁又は床を貫通する場合は、当該貫通部において、当該風道、配管、配線等と洞道及び建築物内の耐火構造の壁又は床とのすき間を不燃材料で埋めてあること。ただし、洞道の長さが20mを超える場合にあっては、この限りでない。

(4) (1)の点検のための開口部(建築物内に設けられているものに限る。)には、防火戸(開口部の面積が2㎡以上のものにあっては、自動閉鎖装置付のものに限る。)が設けられていること

(5) (1)の換気のための開口部で常時開放状態にあるものにあっては、防火ダンパーが設けられていること


第3 その他

1 一の建築物の内部を耐火構造の壁等で区画し、その間に通路又は洞道を設けるものは、当該通路又は洞道が渡り廊下、地下連絡路又は洞道(以下「渡り廊下等」という。)の形態を有するものであっても、同一の建築物として取り扱う。

2 渡り廊下等と建築物とが構造的に接続されていないものであっても、渡り廊下等の形態を有しているものは、本基準に基づき指導する。ただし、地上階どうしを接続する渡り廊下にあってはこの限りでない。

3 渡り廊下が各階に重なって設けられている場合等、接近して設けられている場合は、第2.1の基準はそれぞれの渡り廊下ごとに適用する。この場合において、第2.1.(3).イ.(ア)の面積には、当該渡り廊下の出入口以外の出入口の面積を合算して算定する。(別図5)

4 第2.1.(3).アの接続部に外壁がないものにあっては、渡り廊下と建築物との接続部に外壁を設けなければならないものとする(別図6 ①)。ただし、第2.1.(3).ウ.(ア)に適合する渡り廊下が、開放廊下又はピロティ(通行以外の用途に供しないものに限る。)等に接続するもので、次の措置が講じられた場合はこの限りでない。(別図6 ②、③)

(1) 接続部から3m以内の距離にある外壁及び屋根は、第2.1.(3).ア.(ア)又は(イ)に適合すること

(2) (1)の外壁及び屋根に開口部を設ける場合は、次に適合すること

ア 防火戸が設けられていること

イ 接続階にある出入口(随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して自動的に閉鎖する構造のものに限る。)の面積の合計は、4㎡以下であること

ウ イ以外の開口部の面積の合計は、4㎡以下であること

5 渡り廊下の下部の地盤面を建築物相互の連絡通路として使用するもの(以下「下部通路」という。)は、当該部分を渡り廊下とみなすこと(別図7 ①)。ただし、渡り廊下の下端からその床面(地盤面)までの距離が5.5m以上となる下部通路又は渡り廊下より2階層以上離れた部分を下部通路として利用するものは、この限りでない。(別図7 ②、③)

6 渡り廊下(有効幅員が第2.1.(2)に適合するものに限る。)によって建築物の屋上相互を接続する場合(塔屋等に接続するものを除く。)は、別棟として取り扱う(別図8)。ただし、渡り廊下の下部を通路等に使用するものは、前5により取り扱う。

7 建築物相互が道路施設、鉄道施設又は共同溝等の公共施設で接続されたものについては、それぞれ別の建築物として取り扱う。


















別記2 避難上又は消火活動上有効な開口部に係る取り扱い

 

第1 消防法施行規則(以下「規則」という。)第5条の5第1項に規定する「開口部の面積」の取り扱いは、次による。

1 開口部の有効面積は、別表第1の左欄に掲げる開口部の種類に応じて同表右欄に定める面積とする。

2 外壁面にバルコニーが設けられる場合は、バルコニーと屋内との間の開口部を開口面積に算入する。この場合において、バルコニーの手すり高さ、手すりの上端から天井面までの高さ及びバルコニーの奥行きはそれぞれ1.2m以下、1.0m以上及び60㎝以上であること(別図1)

3 開口部と室内との間が間仕切り壁等で区画されている場合で次に適合するものは、当該開口部を開口面積に算入できるものとする。(別図2)

(1)間仕切り壁には開口部に通じる出入り口を設け、かつ、当該出入り口と開口部とは、おおむね1m以上の幅員の通路により接続されていること

(2)前(1)の通路に通じる出入り口は、その幅及び高さがそれぞれ1m以上及び1.8m以上であること

(3) 開口部と出入り口の間の距離は、歩行距離でおおむね10m以下であること

(4)(1)の通路は、通行又は運搬のみに供され、かつ、可燃物等が存置されていないことなど常時通行に支障ないものであること


第2 規則第5条の5第1項に規定する開口部の数の算定において、開口部が隣接する場合は、次による。(別表第2参照)

1 3連の引き違い窓等の場合で、両側の開口部を中央方向に開放することにより両側で開口部が得られるときは、2として算定する。

2 はめ殺しの開口部は、窓枠によって囲まれた部分ごとにその数を算定する。

3 引き違い戸を開放することにより他の開口部が閉鎖されるものについては、閉鎖される部分は有効開口部として算定しない。


第3 規則第5条の5第2項第1号に規定する「床面から開口部の下端までの高さ」の取り扱いは、次による。

1 次に適合する踏台を設けた場合は、当該踏台の上面を床面とみなす。

(1) 不燃材料で造られた堅固な構造のものであること

(2) 開口部が設けられている壁面と隙間がなく、床面に固定されていること

(3) 大きさは次に適合するものであること

ア 高さは、おおむね30㎝以下

イ 奥行きは、おおむね30㎝以上

ウ 幅は、開口部の幅(引き違いの場合は両面の幅)以上

(4) 避難上支障のないように設けられていること

2 開口部に手すりが付置されている場合であって、当該手すりの床面からの高さが開口部の下端より高い位置にあるときは、手すりの高さにより同号の規定を適用する。

 

第4 次に掲げるものは、規則第5条の5第2項第2号に規定する「道に通ずる」に該当する。

1 道に面して設けられる門扉又は塀等で、その高さが1.2m以下のもの(別図3)

2   前1以外の道に面して設けられる門扉又は塀等で、避難及び消火活動が有効に行えると認められるもの


第5 次に掲げるものは、規則第5条の5第2項第2号に規定する「その他の空地」に該当する。

1 国又は地方公共団体等が管理する公園

2 道又は道に通ずる幅員1m以上の通路に面する建築物の屋上又は屋外階段の踊り場で、避難及び消火活動が有効に行えると認められるもの

3 傾斜地又は河川敷で避難及び消火活動が有効に行えると認められるもの

4 道又は通路に接続するピロティ(道又は通路と一体的空間を形成し、通行以外の用途に供しないもの)(別図4)

5 アーケードが設けられている道路で、避難及び消火活動が有効に行えると認められるもの

6 ひさし又はバルコニーの下部にある通路で幅員が1m以上のものについては、当該ひさし又はバルコニーの下部の部分(別図5)


第6 次に掲げるものは、規則第5条の5第2項第3号の規定に適合する開口部として取り扱う。

1 開口部がガラス窓又はガラスを付置した扉で、別表第3の左欄の種別に応じ、同表右欄に規定する厚さのガラスを設けたものとし、次に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1)クレセント付きの窓又はガラス(幅15㎝以上、かつ、面積が900㎠以上のもの)を付置した扉を設ける場合は、当該ガラスを破壊し、2以下の鍵(クレセント錠又は補助錠をいう。)を解錠することにより外部から容易に開放できるもの

(2) 窓ガラス用フィルムを貼付する場合は、内貼り用又は外貼り用を問わないもの

2 開口部にシャッター等を用いるもので、次のいずれかに該当するもの

(1) 避難階に設けられた鋼製又はアルミニウム合金製のシャッター(ステンレス製のものを除く。)で、スラット部分の厚さが0.8㎜以下のもの

(2) 屋内から手動によって、屋外からは水圧等によって開放できる避難階に設けられたシャッターで、「シャッター等の水圧開放装置の構造及び性能の基準」(昭和52年12月19日付け消防予第251号。消防庁予防救急課長通知)に適合するもの(以下「水圧開放装置」という。)。ただし、シャッター等の施錠を開放する方式以外の注水口については、差込み式受け口に限る。

(3) 避難階に設けられたシャッター等で、屋内から手動によって、屋外からは水圧開放装置により解錠したのち手動で開放できるもの

(4) 煙感知器の作動と連動して、屋内外から手動で開放できるもの(連動装置については、非常電源付きのものに限る。)

(5) 屋内外から電動で開放できるもので、非常電源が付置されているもの

(6) 外部解錠(サムターン及びボタンに限る。以下同じ)付軽量シャッターで次に適合するもの

ア スラット部分の厚さが1.0㎜以下であること

イ シャッター外部には、解錠・開放作業のための足場(奥行:80cm以上、幅:当該シャッター幅以上)を有すること

  なお、シャッターをバルコニーのある開口部に設ける場合は、バルコニーの手すり高さ1.2m以下、手すりの上部から天井面までの高さ1.0m以上及びバルコニーの奥行き80㎝以上であること

ウ 外部解錠装置には、その直近の見やすい位置に解錠方法を記した表示があること


第7 その他

二重窓及び風除室等で開口部を二重に設けた場合の取り扱いは、次による。(別図6)

(1) いずれの開口部についても第5の規定に適合すること

(2) 開口部面積及び開口部の数は、それぞれ最小のものとする。












注1:薄膜とは、基板(板ガラス)の表面に光学膜をパイロティック製法(ガラスの製造工程において基板に金属(酸化すず)の薄膜(膜厚:約350nm)を形成)又はスパッタリング製法(製造された基板に金属の薄膜(酸化亜鉛・銀)の薄膜(膜厚:約179nm)を形成)により製膜するものをいう。

注2:「窓ガラス用フィルムA」とは、次のものをいう。

(1)  ポリエチレンテレフタレート(以下「PET」という。)製窓ガラス用フィルム(JIS A 5759に規定するもの。以下同じ。)のうち,多積層(引裂強度を強くすることを目的として数十枚のフィルムを重ねて作られたフィルムをいう。以下同じ。)以外で,基材の厚さが100μm以下のもの

(2) 塩化ビニル製窓ガラス用フィルムのうち,基材の厚さが400μm以下のもの

注3:「窓ガラス用フィルムB」とは、次のものをいう。

(1) PET製窓ガラス用フィルムのうち,多積層以外で,基材の厚さが100μmを超え400μm以下のもの

(2) PET製窓ガラス用フィルムのうち,多積層で,基材の厚さが100μm以下のもの

注4:破壊作業のできる足場とは、ガラスを使用した開口部の外部に設けられたバルコニーで次に適合するものをいう。

(1) 奥行きが60cm以上であり、かつ、幅が当該開口部の幅以上であること

(2) バルコニーの手すり高さは1.2m以下であること

(3) 消防隊がその上部で行う破壊作業に耐えうる構造であること

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電話: 06-4393-6386  ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

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