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大阪市公文書管理条例第7条第1項に規定する市長が定める基準

2023年10月17日

ページ番号:199654

大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、歴史公文書等(条例第2条第5項に規定する「歴史公文書等」をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを決定するための基準を次のとおり定める。

1 基本的考え方

条例第1条の目的において、「市政運営に関する情報は市民の財産」であること及び「本市等の有するその諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすること」とされ、条例第4条において、意思決定の過程に関する事項であって意思決定に直接関係するものは公文書を作成しなければならない旨が規定されており、以下のア~エのいずれかに該当する公文書は、歴史公文書等に当たり、当該公文書を編集した簿冊は保存期間満了後には大阪市公文書館に引き継ぐものとする。

ア 本市の機関の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録された公文書
イ 市民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された公文書
ウ 市民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された公文書
エ 市の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された公文書

2 具体的な判断指針

1の基本的考え方に基づいて、個別の公文書が歴史公文書等に該当するかどうかを決定するにあたっての具体的な判断指針については、以下のとおりとする。なお、以下の判断指針において、公文書が歴史公文書等に該当するかどうかの判断に際しては、歴史資料として重要な公文書等について調査研究を行う者の意見を聴くものとする。

 (1) 条例別表において保存期間が30年とされている「公文書の区分」に掲げるもののうち、次表に記載する公文書は歴史公文書等に該当するものとする。

公文書の区分

ア 市行政の総合計画又は基本方針の決定に関するもの

(ア) 計画等の策定又は改廃に関する決裁文書及び計画書等
(イ) 意思決定に関係する会議の会議要旨又は会議録
(ウ) 局長等への説明資料及び説明時における指示等の内容

イ 重要な事務及び事業の計画に関するもの

(ア) 計画の策定又は改廃に関する決裁文書及び計画書
(イ) 意思決定に関係する会議の会議要旨又は会議録
(ウ) 局長等への説明資料及び説明時における指示等の内容

ウ 市会議案その他市会に関するもの

(ア) 市会議案、原議
(イ) 本会議及び運営委員会並びに常任委員会等の会議録
(ウ) 議事運営に関する重要なもの

エ 条例又は市規則等の制定及び改廃に関するもの

(ア) 案の検討、審査に関するもの
(イ) 市規則等の制定改廃に係る意見公募手続に関するもの
(ウ) 制定又は改廃に係る決裁文書
(エ) 解釈又は運用基準の制定改廃に関するもの

オ 市長及び副市長の事務引継書

(ア) 市長及び副市長の事務引継書

カ 予算及び決算に関する重要なもの

(ア) 歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積に関する書類の作製その他の予算に関する重要な経緯
(イ) 歳入及び歳出の決算報告書並びに債務に関する計算書の作製その他の決算に関する重要な経緯

キ 市域の境界変更及び編入に関するもの

(ア) 市域の拡張及び変更、行政区の再編成等に関する決裁文書
(イ) 意思決定に関係する会議の会議要旨又は会議録
(ウ) 市長等への説明資料及び説明時における指示等の内容

ク 訴訟及び不服申立てに関するもの

(ア) 本市の機関を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯のうち、法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの
(イ) 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯のうち、法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関するもの

ケ 法第138 条の4第1項に規定する委員会の構成員及び同項に規定する委員の任免に関するもの

(ア) 執行機関として法律の定めるところにより、普通地方公共団体に設置を要する教育委員会、選挙管理委員会及び人事委員会の構成員並びに監査委員の任免に関する決裁文書
(イ) 執行機関として法律の定めるところにより、市町村に設置を要する農業委員会及び固定資産評価審査委員会の構成員の任免に関する決裁文書

コ 職員の任免及び賞罰に関するもの

(ア) 職員の採用試験、選考に関する重要なもの
(イ) 職員表彰又は職員の処分に関する重要なもの

サ 叙位叙勲及び褒章並びに表彰に関するもの

(ア) 表彰制度の創設、改廃に関するもの
(イ) 叙位・叙勲・褒章の選考・決定に関するもの
(ウ) 市民表彰等特に重要な市長表彰に関するもの

シ 公有財産の取得又は処分に関するもの

(ア) 公有財産の取得又は処分に関する重要な経緯

 (2) 条例別表において保存期間が10年以下とされている「公文書の区分」に掲げるもののうち、次表に記載する公文書は歴史公文書等に該当するものとする。

公文書の区分

ア 通達、要綱等の制定及び改廃に関するもの

(ア) 通達、要綱等の制定又は廃止及び重要な改正に関する決裁文書

イ 重要な請願、陳情、要望等に関するもの

(ア) 請願書、陳情、要望書等及びそれらに対する回答で重要なもの
(イ) 要望等に係る協議における議事録で重要なもの

ウ 重要な工事の施行に関するもの

(ア) 総事業費が特に大規模な事業については、事業計画の立案に関する検討、環境影響評価、事業完了報告、評価書その他の重要なもの
(イ) 総事業費が大規模な事業については、事業計画の立案に関する検討、事業完了報告、評価書その他の特に重要なもの
(ウ) 工事誌

エ 公有財産の管理に関するもの

(ア) 公有財産の管理に関する重要な経緯

オ 機構及び定員の要求に関するもの

(ア) 機構及び定員の要求に関する重要な経緯

カ 審査基準、処分基準及び行政指導指針に関するもの

(ア) 行政手続法第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準、同号ニの行政指導指針及び同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯

キ 補助金、各種交付金及び給付金に関するもの

(ア) 補助金、各種交付金及び給付金の要件に関するもの

ク 統計調査に関するもの

(ア) 統計に関する立案の検討その他の重要な経緯

 (3) (1)から(2)に掲げるもののほか、次表に記載する公文書は歴史公文書等に該当するものとする。

公文書の区分

ア 市行政の運営、実績、評価等に関するもの

(ア) 制度の新設及び改廃に関する重要なもの
(イ) 施設の創設及び改廃に関する重要なもの
(ウ) 重点施策に関するもの
(エ) 重要な契約、委託に関するもの
(オ) 局長以上の職にある者の事務引継書
(カ) 市行政の広報企画に関する重要なもの
(キ) 施策の講評記録に関する重要なもの
(ク) 行政の運営状況の監察に関する重要なもの
(ケ) 市が関わる団体の設置・廃止等に関する重要なもの
(コ) 市の情報公開や文書管理に関する重要なもの
(サ) 市職員の業務・労働の実態を具体的に示すもの
(シ) 市職員の労働条件及び労働環境に係る重要な協議に関するもの
(ス) 行政評価に関する重要なもの
(セ) 本市において実施・運用している制度の運用状況の把握に関するもの

イ 市民等の権利・義務に関するもの

(ア) 重要な台帳、原簿

ウ 委員会、審議会、会議等の記録

(ア) 各種委員会、審議会等の記録
(イ) 重要な内部会議及び市が構成員となっている諸会議の記録

エ 国、他都市等との連絡等に関するもの

(ア) 中央省庁等との連絡調整に関する重要なもの
(イ) 他都市等の行政協力に関するもの
(ウ) 広域行政に関する重要なもの
(エ) 行幸啓に関する重要なもの

オ 市民等の健康、安全等、市民生活に密接に関わるもの

(ア) 重大な事故、災害に関するもの
(イ) 重要な福祉事業に関するもの
(ウ) 産業、経済の育成・指導・調整に関する重要なもの
(エ) 都市機能・都市空間の整備に関する重要なもの
(オ) 市民生活の健康、安全、衛生に関する重要なもの
(カ) 市民の社会経済生活の実態を具体的に示すもの
(キ) 環境問題に関する重要なもの
(ク) 多様な市民の共同・共生とその施策に関する重要なもの

カ 本市の歴史、文化、学術、事件等に関するもの

(ア) 各種の調査、研究に関する重要な記録
(イ) 重要な区行政及び地域振興に関するもの
(ウ) 選挙事務の管理運営に関する重要な記録
(エ) 学校教育及び教育行政に関する重要なもの
(オ) 文化施策に関する重要なもの
(カ) 教育及び文化向上に関する市民の取組並びにその活動実態を示す重要なもの
(キ) 市民協働・市民活動支援とその施策の実態を具体的に示すもの
(ク) 国際会議、国際協力、国際交流等に関する重要なもの

(4) 上記に記載のない公文書であっても、1の基本的考え方に照らして、本市として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的な影響が大きく本市全体で対応し、その教訓が将来に活かされるような特に重要な政策事項等に関するものについては歴史公文書等に該当する。

制定 平成24年1月31日
改正 平成25年11月25日
改正 平成26年8月21日
改正 令和5年6月20日

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大阪市 総務局行政部行政課文書グループ

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