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都市計画法第32条同意協議について

2016年5月2日

ページ番号:20875

都市計画法第32条同意協議とは

500平方メートル以上の土地で建築行為等を行う場合で、都市計画局開発調整部が都市計画法の「開発行為」に該当すると判断するものは、あらかじめ市長の許可が必要になります。

その場合、都市計画法第32条に基づき、開発行為を行う事業者は、開発行為を行うにあたり、事前に公共施設(道路、下水道、消火栓、給水、公園など)の管理者などの同意を得る必要があります。

水道局では、公共施設(給水)について、都市計画法第32条に基づく上水道施設の同意協議を行っています。

公共施設(給水)に関する同意協議の流れ

1 事前協議【協議先:東部水道センター】
   ↓
2 申請書の受付【申請先:配水課】
   ↓
3 回答書の交付【交付場所:配水課】
(同意協議完了)

事前協議について

協議先及び 協議内容は、次のとおりです。

協議先

東部水道センター給水装置工事グループ
住所:〒534-0021 大阪市都島区都島本通4丁目12番4号
電話:06-6927-7611

協議内容

給水計画について
  • 使用水量
  • 給水管口径及び 布設位置
  • 給水方式、メータ設置基準等

申請書類に添付いただく、給水施設計画平面図・水理計算書等に協議担当者が事前協議確認の印を押印し、事前協議が完了となります。

申請書の受付について

申請先及び 申請書類は、次のとおりです。

申請先

水道局工務部配水課
住所:大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟9階
電話:06-6616-5570

注)申請書類の審査期間として回答書交付まで約10営業日かかりますので、ご了承ください。

受付期間

月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分まで(午後12時15分から午後1時までを除く)
 ※ 祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。

申請書類

下記(1)~(11)について、正本(すべての印鑑が朱肉のもの):1部、副本(コピー可):2部(合計3部)の提出が必要です。

(1)「都市計画法第32条の規定による同意協議について(願)」
(2)設計説明書その1
(3)設計説明書その2
(4)委任状
(5)位置図(白地図、住宅地図)
(6)現況図
(7)土地利用計画図
(8)給水施設計画平面図
(9)水理計算書
(10)ポンプ計算書[直結増圧式の場合]
(11)系統図(アイソメ図)[直結増圧式の場合]

  • (1)~(3)については、「都市計画局開発調整部開発誘導課(電話:06-6208-9285)」にお問い合わせください。
  • (8)~(11)については、事前協議確認の印が必要です。

回答書の交付について

担当者から申請書に記載の連絡先へご連絡いたしますので、回答書をお受け取りください。なお、お渡しの際に受領印を押印いただきますので、忘れずにご持参ください。

交付場所

水道局工務部配水課
住所:大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟9階
電話:06-6616-5570

 注)申請書類の審査期間として回答書交付まで約10営業日かかりますので、ご了承ください。

都市計画法第32条に基づく開発許可に関するお問い合わせ

お問い合わせ先

都市計画局開発調整部開発誘導課
電話:06-6208-9285

大阪市都市計画局の開発許可申請についてのページ

よくあるご質問

Q.図面の閲覧はどこでできますか?

A.「配水管・給水管の閲覧について」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部配水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5570

ファックス:06-6616-5579

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