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大阪市水道局バナー広告募集要項

[2011年7月1日]

掲載対象

 「大阪市水道局WEBサイト」トップページ上バナー広告枠

 ( http://www.city.osaka.lg.jp/suido/

広告枠の位置は、実際のページをご覧ください。
 なお、予告なくレイアウト等デザインを変更する場合があります

広告サイズ

横 120ピクセル×縦 60ピクセル

容量 4KB 以内

掲載期間

 1か月単位で申込みができます。詳細はお問い合わせください。

募集期間

随時募集しています。詳細は、お問い合わせください。

枠数

原則として4枠

広告料金

1枠、1ヶ月あたり  10,000 円(税込)

アクセス件数

平成 22年度平均 1か月あたり 約 55,922 件
平成 21年度平均 1か月あたり 約 27,651 件
平成 20年度平均 1か月あたり 約 29,300 件
平成 19年度平均 1か月あたり 約 25,600 件
平成 18年度平均 1か月あたり 約 19,300 件

※このデータは参考であり、毎月のアクセス件数を保証するものではありません。

申込方法

広告掲載申込書に必要事項を記入し、広告見本を、大阪市水道局総務課(広報)までお送りください。ただし、掲載審査に一定の期間を要します。詳細は総務課(広報)までお問い合わせください。

掲載できない広告

次のような広告は掲載できません。

1) 法令等に違反するもの
2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
3) 政治性のあるもの
4) 宗教性のあるもの
5) 社会問題についての主義主張
6) 風俗営業に関するもの及びこれに類するもの
7) 個人及び法人の名刺広告
8) 選挙関係のもの
9) 公衆に対して、不快の念を与えるもの
10)投機心又は射幸心を著しくあおるもの
11)あたかも市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
12)その他局長が不適当と認めるもの
13)社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
14)局の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
15)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適当でないもの
16)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
17)その他局長が不適当と認めるもの


※このほか、広告の掲載の可否については局長が別途定める「大阪市水道局広告掲載基準」(下記参照)に準ずるものとする。

大阪市水道局広告掲載基準

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関係規定

お申込の前に、大阪市水道局広告取扱要綱(下記参照)を必ずご確認ください。

大阪市水道局広告取扱要綱

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部総務課

住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階

電話: 06-6616-5404 ファックス: 06-6616-5409

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