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大阪市水道局広告取扱要綱

2022年1月27日

ページ番号:384345

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道局(以下「局」という。)の広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載場所)
第2条 広告の掲載場所は、次のとおりとする。
(1) 「ご使用水量等のお知らせ」票(以下「お知らせ票」という。)の裏面
(2) 局ホームページ上のバナー
(3) その他水道局長(以下「局長」という。)が認めるもの

(広告の掲載基準)
第3条 広告の掲載は、当該広告の内容が次の各号に掲げる事項に該当しない場合に限り、行うことができる。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 風俗営業に関するもの及びこれに類するもの
(7) 個人及び法人の名刺広告
(8) 選挙関係のもの
(9) 公衆に対して、不快の念を与えるもの
(10) 投機心又は射幸心を著しくあおるもの
(11) あたかも市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(12) 公衆に不快の念または危害を与えるもの
(13) 社会問題を起こしている業種や事業者を広告するもの
(14) 局の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(15) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適当でないもの
(16) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(17) その他局長が不適当と認めるもの
2 前項各号に定めるもののほか、広告の掲載の可否については局長が別途定める「大阪市水道局広告掲載基準」(平成21年9月9日局長決)に準ずるものとする。

(広告掲載期間)
第4条 第2条第1号及び第2号に掲げる掲載場所に広告を掲載する場合の広告掲載期間は、1月を最小単位とし、1年を最大単位とする。
2 第2条第3号に掲げる掲載場所に広告を掲載する場合の広告掲載期間は、その都度、局長が定める。
3 局長は、広告の掲載について承認を受けた者(以下「広告主」という。)が、現に掲載している広告を継続して掲載を希望した場合は、その内容に変更がなく、他に障害がない場合に限って、第8条の審査、承認を経ずに、掲載期間の延長を承認することができる。ただし、掲載の初めから起算して1年を超えることはできない。

(広告取次人)
第5条 局長は、相当程度の資力、信用及び経験を有する者を広告取次人(以下「取次人」という。)に指定することができる。
2 指定にあたっては、取次人の指定を受けようとする者は、あらかじめ大阪市水道局広告取次人申請書兼誓約書(第1号様式)、大阪市水道局広告掲載基準第3条第2号、第13号及び第16号にかかる申請書(第2号様式)及び証明書類(個人については、住民票の写し、本籍地の市区町村が発行する身分証明書、法務局が発行する成年後見に係る、登記されていないことの証明書及び確定申告書の写しとし、法人については、登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る。)とする。以下同じ。)を局長に提出しなければならない。
3 取次人は次の各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じた場合、速やかにその旨を局長に届け出なければならない。
(1) 電話番号の変更
(2) 所在地の変更
(3) 商号・代表者の変更
4 前項第1号から第3号までの変更の届出は、変更届(第3号様式)を局長に提出することによって行う。この場合において、前項第2号に掲げる事項の変更のときは、個人については、住民票の写し、法人については、証明書類、前項第3号に掲げる事項の変更のときは、大阪市水道局広告取次人申請書兼誓約書(第1号様式)及び証明書類を添付しなければならない。

(指定の取消し)
第6条 局長は、次の各号の1に該当するときは、取次人の指定を取り消すことができる。
(1) 広告料金を納期限経過後1か月以上滞納したとき
(2) 取次人が指定の取消しを申し出たとき
(3) 局の名誉または信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があった場合
(4) 大阪市水道局広告掲載基準 第3条第2号、第13号及び第16号に関して虚偽の申請があったとき

(広告掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込人」という。)は、広告掲載申込書及び広告の見本を局長に提出しなければならない。

(広告掲載の承認)
第8条 局長は、第7条の規定による申込みを受けたときは、大阪市水道局広告審査委員会(以下「委員会」という。)に必要な事項の審査等をさせ、その掲載の承認の可否を決定しなければならない。
2 前項の規定により広告の掲載を承認したときは、掲載する広告に係る申込人に広告掲載承認書を交付しなければならない。ただし、取次人を経由して申込みを行った場合は、掲載する広告に係る取次人に広告掲載承認書を交付しなければならない。

(くじによる広告の決定)
第9条 申込人または申込みをした取次人が2人以上ある場合で、その双方について申込みをした内容が第3条の規定による基準を満たし、かつ第8条の掲載承認があったとき、局長はくじ引きにより、掲載する広告を決定するものとする。ただし、第2条第1号に掲げる掲載場所に広告を掲載する場合は、市内全域を配布区域とする申込みを優先とする。

(承認の取消し等)
第10条 局長は、次の各号の1に該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載の承認を取り消すことができる。
(1) 指定した期日までに広告料金を納入しないとき
(2) 広告主が承認の取消しを申し出たとき
(3) 局の名誉または信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があった場合
(4) 倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなった場合。または広告主がその社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こした場合
(5) 局の業務上やむを得ないときその他特に必要と認めるとき

(広告料金)
第11条 広告料金は、別表第1のとおりとする。ただし、お知らせ票に広告を水道センターの管轄区域ごとに掲載する場合の広告料金は、別表第2のとおりとする。その他については、局長が定めるものとする。

(広告料金の納入)
第12条 広告主は、広告料金を、契約締結後、局長が指定する期日までに納めるものとする。ただし、取次人を経由して申込みを行った場合は、取次人を経由して支払うものとし、取次人は広告主から支払われた広告料金を、契約締結後、局長が指定する期日までに納めるものとする。

(広告料金の還付)
第13条 既納の広告料金は、第10条第5号の規定により承認を取り消した場合を除き、還付しない。
2 広告料金の還付額は、次のとおりとする。
(1) 広告掲載前にあっては既納料金の全額とする。
(2) 第2条第1号に掲げる掲載場所への広告掲載後にあっては、広告掲載期間において広告を掲載しなかったお知らせ票の枚数を広告掲載期間内のお知らせ票総配布枚数で除したものに概納料金を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。
(3) 第2条第2号及び第3号に掲げる掲載場所への広告掲載後にあっては、その都度、局長が定める額とする。

(取扱手数料)
第14条 取次人が第12条の規定により広告料金を局へ納入する場合には、広告料金から取扱手数料を差し引いて納入する。
2 前項の取扱手数料は、広告料金の15%とする。

(委員会)
第15条 広告の掲載内容について審査するため、大阪市水道局広告審査委員会を置く。

(組織)
第16条 委員会は、総務部長、企画担当部長、お客さまサービス担当部長、総務課長、企画課長、お客さまサービス課長及び営業企画担当課長をもってあてる。
2 委員会の委員長は総務部長を、副委員長は企画担当部長をもってあてる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会の事務局は、第2条第1号に係るものについては総務部お客さまサービス課におき、第2条第2号及び第3号に係るものについては総務部総務課におく。

(会議)
第17条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告の掲載希望の申し出があったときに、開催しなければならない。ただし、大阪市関係局により広告掲載の申し出があった場合は、この限りでない。
2 会議を開催するときは、委員長が召集し、その議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会において必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(会議結果の報告)
第18条 委員長は、前条の規定により会議を行ったときは、速やかに会議の経過及び結果を局長に報告するものとする。

(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載の取扱いに必要な事項は、総務部長が別に定める。

 附則
 この要綱は、平成15年6月19日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成18年5月17日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成18年12月15日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成21年9月9日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成24年1月20日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成24年11月13日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成28年10月26日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

 附則
 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

  附則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この要綱の施行の日以後に第8条第1項の広告掲載の承認を受けたものについて適用し、施行日前に承認を受けたものについては、なお従前の例による。

 附則
 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。


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