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住之江区役所課長代理等専決要綱

2021年4月1日

ページ番号:250750

(趣旨)

第1条 この要綱は、住之江区役所課長等専決規程(平成24年達第41号。以下「専決規程」という。)第12条第1項の規定による住之江区役所の課長代理等(課長代理及び担当課長代理をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(共通専決事項)

第2条 専決規程第2条の規定に基づいて課長及び担当課長が専決している次の事項については、課長代理に専決させるものとする。

(1) 所属職員(課長代理以上を除く。)の時間外勤務及び休日勤務に係る命令、休暇(病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること

(2) 所属職員(課長代理以上を除く。)の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張に関すること

(総務課長代理専決事項)

第3条 総務課長代理が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 切手及び駐車券の管理に関すること

(生活支援課長代理専決事項)

第4条 生活支援課長代理の専決事項は、大阪市生活保護法施行細則(昭和31年大阪市規則第63号)第2条の事務のうち、次のとおりとする。

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第24条の規定による申請による保護の開始及び変更のうち、保護の変更に関すること

(2)法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更のうち、保護の変更に関すること

(3)法第26条の規定による保護の停止及び廃止のうち、保護の停止に関すること

(4)法第27条の規定による指導及び指示のうち、軽易かつ定例なものに関すること

(5)法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること

(6)法第28条の規定による報告、調査及び検診に関すること

(7)法第30条及び第31条の規定による生活扶助に関すること

(8)法第32条の規定による教育扶助に関すること

(9)法第33条の規定による住宅扶助に関すること

(10)法第34条の規程による医療扶助に関すること

(11)法第34条の2の規定による介護扶助に関すること

(12)法第35条の規定による出産扶助に関すること

(13)法第36条の規定による生業扶助に関すること

(14)法第37条の規定による葬祭扶助に関すること

(15)法第37条の2の規定による保護の方法の特例に関すること

(16)法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること

(17)法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること

(18)法第55条の6の規定による就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に係る報告に関すること

(19)法第80条の規定による返還の免除に関すること

(20)保護費の変更を伴わない軽易な記録等に関すること

(21)その他前各号に準ずる軽易かつ定例の事務に関すること

(異例な事項等に関するもの)

第5条 この要綱に定める課長代理等の専決事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

 

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住之江区役所 総務課

〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)

電話:06-6682-9625

ファックス:06-6686-2040

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