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住之江区乳幼児健康診査未受診者連絡会設置要綱

2024年4月3日

ページ番号:279426

(設置)

第1条 乳幼児健康診査未受診者のうち居所を確認できない児童(以下「居所不明児童」という)を有する家庭について、住之江区役所の関係課が福祉サービスの受給状況等の関連情報を集約することにより家庭状況を把握し、虐待予防も視野に入れて、乳幼児の健全な育成のために必要な支援につなげることを目的に、住之江区乳幼児健康診査未受診者連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

 

(所掌事項)

第2条 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)居所不明児童を有する家庭に係る福祉サービスの受給状況等関連情報の共有及び収集に関すること

(2)その他必要と認められる事項に関すること

 

(構成)

第3条 連絡会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1)保健福祉課(健康支援グループ・地域保健活動グループ)

(2)保健福祉課(子育て支援グループ)

(3)生活支援課

(4)窓口サービス課(住民登録グループ)

 

(運営)

第4条 連絡会は、保健担当課長が前条に掲げる構成員の中から、案件に応じて職員を招集して行う。

 

(庶務)

第5条 連絡会の庶務は保健福祉課(健康支援グループ)が行う。

 

(報告)

第6条 連絡会において検討した事案のうち、虐待が疑われるなど必要と認める事案については要保護児童対策地域協議会(実務者会議)に報告する。

 

附則

この要綱は、平成26年8月13日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

住之江区役所 保健福祉課
電話: 06-6682-9882 ファックス: 06-6686-2040
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所3階)