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すみのえ舞昆ホール(住之江区民ホール)ご案内

2024年4月1日

ページ番号:342833

 すみのえ舞昆ホール(住之江区民ホール)は、市民のみなさまが気軽に各種文化的・社会的活動の場としてご利用いただけるコミュニティ施設です。

お知らせ

 現在、お知らせはありません。

ご利用にあたって(目次)

 ご利用にあたって、ご確認いただきたい内容をまとめていますので、必ずご覧ください。

施設の概要

所在地等

ホール正面の画像

ホール正面

左 ホール舞台の画像 右 ホール正面出入口前の画像

左 ホール舞台
右 ホール正面出入口前

左 ホール舞台左側控室の画像 右 ホール舞台右側控室の画像

左 ホール舞台左側控室
右 ホール舞台右側控室

ホール平面図等

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ご利用いただける時間帯(区分)

時間帯(区分)
時間帯 注1区分 注2
午前9時30分~午後0時30分午前
午後1時~午後5時午後
午後5時30分~午後9時30分

夜間

注1.時宜により、ご利用いただける時間帯を変更することがあります。詳しくは、お知らせをご覧ください。

注2.連続した区分(午前午後、午後夜間又は全日)でご利用いただくことも可能です。

休館日

12月29日から翌年1月3日まで 

.時宜により、休館日変更や臨時休館とすることがあります。詳しくは、お知らせをご覧ください。

お申込み方法

お申込みの流れ

  1. すみのえ舞昆ホール(住之江区民ホール)の空き状況について、区民センター・区民ホール・会館予約システム別ウィンドウで開くにて事前にご確認ください。
  2. 使用申請書をご提出ください。
  3. 使用料を納付してください。
  4. 使用許可書及び領収書をお渡しします。

使用申請書及び提出方法

 ホール使用申請書、附属設備使用申請書に必要事項をご記入いただき、次のいずれかの方法によりご提出ください。

  1. 区役所へのお持込み
    住之江区役所協働まちづくり課(4階43番窓口)へお持ち込みください。
  2. 区役所あて送付
    〒559-8601 大阪市住之江区御崎3-1-17 住之江区役所協働まちづくり課(4階43番窓口)あて送付してください。
  3. ファックス
    06-6686-2040あて送信してください。
    送信後、担当が使用申請書を受信したかどうか、06-6682-9734へ必ずお電話ください。
  4. インターネット
    区民センター・区民ホール・会館予約システム別ウィンドウで開くから申請できます。
    (インターネットからの申請には事前登録が必要です。詳しくは、住之江区役所協働まちづくり課06-6682-9734)へお問い合わせください。)

(Web申込)利用者登録申請書

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入場料等徴収の有無による割増料金について

 すみのえ舞昆ホールをはじめとした区役所附設会館のご利用にあたりまして、参加者から入場料や参加費等の金銭を徴収される場合は、通常の施設使用料の1.5倍の料金(割増料金)をいただいておりますが、この割増料金の適用基準について、より分かりやすく明確なものとするため、次のとおり改めて整理しました。(ご利用の収支計画を確認させていただき、利益がある場合は割増料金となります。)

割増料金(入場料等徴収有り)となる条件

  • 会館使用時に金銭のやり取りがあり(事前の入場料、参加費の徴収を含む)
  • 金銭のやり取りにより主催者に収益が上がる場合(※)
※ 収支計画書等により、主催者に収益が上がらないことが確認できる場合は、通常料金でご利用いただけます。

 「主催者に利益があがらない」とは、入場料・参加費等の総額が、開催に必要な経費(会場使用料、講師料、材料・教材費等、器材借上料等)以下であることをいいます。

割増料金(入場料等徴収有り)となる利用例

  • 実費相当額を超える入場料や参加費、会費を徴収する催し
  • 会館使用時に有償サービスの提供を行うイベント
  • 講師(指導者)自らが活動の主体として指導料を徴収する習い事教室、私塾やセミナー  など

チェックリスト及び収支計画書(一例)

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お申込みの受付

  • お申込みは、使用日の6か月前の日の午前9時30分から受け付けます。
    なお、使用日の6か月前の日が土曜日、日曜日、祝日等により閉庁している場合は、その日の翌日以降の区役所開庁日(日曜開庁日を除く)に受け付けます。
  • 受付時間は、午前9時30分から午後5時30分までです。
  • お申込みの受付は先着順としますが、使用日の6か月前の日の午前9時30分時点で、同一の使用日かつ同一の区分に2件以上のお申込みがある場合は、抽選により使用者を決定します。

使用料

使用料の納付

 ホール、附属設備をご使用いただく場合は、事前に「ホール使用料」「附属設備使用料」を納付してください。

ホール使用料

 「ホール使用料」は、平日又は休日、入場料の類を徴収するかどうかにより異なります。
 なお、物品販売等を含む営利を目的とする使用については、「入場料の類を徴収する場合」としますので、ご注意ください。

ホール使用料(平日)
区分午前午後夜間午前・午後午後・夜間全日
午前9時30分~
午後0時30分
午後1時~
午後5時
午後5時30分~
午後9時30分
午前9時30分~
午後5時
午後1時~
午後9時30分
午前9時30分~
午後9時30分
入場料の類を
徴収しない
場合
11,000円14,600円14,600円21,800円24,700円34,900円
入場料の類
徴収する
場合
16,500円21,900円21,900円32,700円37,100円52,400円
ホール使用料(土曜日、日曜日、祝日)
区分午前午後夜間午前・午後午後・夜間全日
午前9時30分~
午後0時30分
午後1時~
午後5時
午後5時30分~
午後9時30分
午前9時30分~
午後5時
午後1時~
午後9時30分
午前9時30分~
午後9時30分
入場料の類を
徴収しない
場合
13,200円17,520円17,520円26,160円29,640円41,880円
入場料の類
徴収する
場合
19,800円26,280円26,280円39,240円44,520円62,880円

附属設備使用料

 特に記載のないものは、1区分(午前のみ、午後のみ、夜間のみ)あたりの使用料です。午前・午後又は午後夜間で使用する場合は2区分、全日で使用する場合は3区分の使用料が必要です。

附属設備使用料
品名使用料数量(最大)
拡声装置一式 注11,650円1セット
有線マイク350円2本
ワイヤレスマイク(1本目)1,050円1本
ワイヤレスマイク(2本目以降)350円3本
スポットライト350円1台
ボーダーライト550円1台
ホリゾントライト550円1台
ピンスポットライト400円2台
プロジェクター550円1台
グランドピアノ2,750円1台
持込設備電源使用料200円 注2-

注1.拡声装置一式は、プレーヤー(CD、USB等対応)、アンプ、ミキサー及び有線マイク1本を含みます。有線マイク又はワイヤレスマイクを使用する場合や、プレーヤーを使用してCD等を再生する場合に、お申し込みいただく必要があります。

注2.1時間(1kW)の使用につき200円とします。

ホール設備配置図

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ホール使用料の納付期限

 「ホール使用料」については、必ず次の期限までに納付してください。
ホール使用料の納付期限
お申込日から使用日の前日までの期間ホール使用料納付期限
1か月以上申請日の13日後の日
7日以上1か月未満申請日の6日後の日
7日未満使用日(当日)

ホール使用料の還付

 ホール使用料の納付後、次の期間内に使用許可の取り消しを申し出る場合は、納付済みのホール使用料(全額又は半額)を還付します。使用許可の取り消し、ホール使用料の還付を受けるには、所定の手続きが必要ですので、事前にお電話等によりご相談ください。
 なお、附属設備使用料については、還付できませんのでご注意ください。

ホール使用料の還付
使用許可の取り消しを申し出た日還付金額
~使用日の3か月前の日以前の日全額
使用日の3か月前の日の翌日~使用日の2か月前の日半額
使用日の2か月前の日の翌日~なし

注意事項

ホール及び区役所庁舎に関する注意事項

  • ホール利用者専用の駐車場及び駐輪場はございません。
    駐車・駐輪スペースには限りがございますので、原則、公共交通機関等をご利用いただき、ご来庁ください。
  • ホールを含む区役所庁舎内及び敷地内は、すべて禁煙です。
  • ホール内(舞台両側)の控室以外に、ご利用いただける部屋等はございません。
  • ホールを含む区役所庁舎(床、壁、柱、扉等)に、はり紙を貼ることや釘類を打つことはできません。
  • ホールを含む区役所庁舎(床、壁、柱、扉等)を破損等した場合は、ホール利用者に修理等に必要となる費用を請求します。

設営、備品等に関する注意事項

  • ホールや区役所庁舎内における会場の設営、撤収、清掃等については、ご利用の時間内にホール利用者が実施してください。
  • ご利用の時間より前に、ホールや区役所庁舎内に物品等を搬入することはできません。
  • 備品(机、椅子等)や附属設備等については、破損等の原因になりますので、乱暴に使用しないようにしてください。
  • 備品や附属設備等を破損等した場合、ホール利用者に修理等に必要となる費用を請求します。

その他の注意事項

  • ホール利用前及び利用後は、必ず住之江区役所協働まちづくり課(4階43番窓口)へお声掛けください。
  • ホール内は火気厳禁とします。
  • 騒音や怒号を発する等、来庁者や近隣住民の方の迷惑となる行為はしないでください。
  • 関係者や来場者が確実にホールに来庁できるようご案内ください。また、関係者や来場者が執務室内に入らないようにしてください。
  • ホール利用中に出たごみは、ご利用日当日に必ずお持ち帰りください。
  • 市条例、規則等を遵守してください。また、適宜、係員の指示に従ってください。
  • 時宜により、使用許可の取扱い等を変更することがありますので、ご理解、ご協力をお願いします。

この取組がめざす主なSDGs

11住み続けられるまちづくりを
17パートナーシップで目標を達成しよう

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このページの作成者・問合せ先

住之江区役所 協働まちづくり課  
電話: 06-6682-9734 ファックス: 06-6686-2040
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)