すみのえ舞昆ホール(住之江区民ホール)ご案内
2024年12月27日
ページ番号:342833
すみのえ舞昆ホール(住之江区民ホール)は、市民のみなさまが気軽に各種文化的・社会的活動の場としてご利用いただけるコミュニティ施設です。


お知らせ
現在、お知らせはありません。

ご利用にあたって(目次)
ご利用にあたって、ご確認いただきたい内容をまとめていますので、必ずご覧ください。


施設の概要


所在地等
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3-1-17 住之江区役所2階

ホール正面

左 ホール舞台
右 ホール正面出入口前

左 ホール舞台左側控室
右 ホール舞台右側控室
ホール平面図等
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。


ご利用いただける時間帯(区分)
時間帯 注1 | 区分 注2 |
---|---|
午前9時30分~午後0時30分 | 午前 |
午後1時~午後5時 | 午後 |
午後5時30分~午後9時30分 | 夜間 |
注1.時宜により、ご利用いただける時間帯を変更することがあります。詳しくは、お知らせをご覧ください。
注2.連続した区分(午前午後、午後夜間又は全日)でご利用いただくことも可能です。


休館日
12月29日から翌年1月3日まで 注
注.時宜により、休館日変更や臨時休館とすることがあります。詳しくは、お知らせをご覧ください。


お申込み方法


お申込みの流れ
- すみのえ舞昆ホール(住之江区民ホール)の空き状況について、区民センター・区民ホール・会館予約システム
にて事前にご確認ください。
- 使用申請書をご提出ください。
- 使用料を納付してください。
- 使用許可書及び領収書をお渡しします。


使用申請書及び提出方法
ホール使用申請書、附属設備使用申請書に必要事項をご記入いただき、次のいずれかの方法によりご提出ください。
- 区役所へのお持込み
住之江区役所協働まちづくり課(4階43番窓口)へお持ち込みください。 - 区役所あて送付
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3-1-17 住之江区役所協働まちづくり課(4階43番窓口)あて送付してください。 - ファックス
06-6686-2040あて送信してください。
送信後、担当が使用申請書を受信したかどうか、06-6682-9734へ必ずお電話ください。 - インターネット
区民センター・区民ホール・会館予約システムから申請できます。
(インターネットからの申請には事前登録が必要です。詳しくは、住之江区役所協働まちづくり課(06-6682-9734)へお問い合わせください。)

使用申請書
ホール使用申請書(PDF形式, 67.10KB)
ホール使用申請書(XLSX形式, 20.13KB)
附属設備使用申請書(PDF形式, 152.33KB)
附属設備使用申請書(XLSX形式, 16.58KB)
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(Web申込)利用者登録申請書
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入場料等徴収の有無による割増料金について
すみのえ舞昆ホールをはじめとした区役所附設会館のご利用にあたりまして、参加者から入場料や参加費等の金銭を徴収される場合は、通常の施設使用料の1.5倍の料金(割増料金)をいただいておりますが、この割増料金の適用基準について、より分かりやすく明確なものとするため、次のとおり改めて整理しました。(ご利用の収支計画を確認させていただき、利益がある場合は割増料金となります。)

割増料金(入場料等徴収有り)となる条件
- 会館使用時に金銭のやり取りがあり(事前の入場料、参加費の徴収を含む)
- 金銭のやり取りにより主催者に収益が上がる場合(※)
「主催者に利益があがらない」とは、入場料・参加費等の総額が、開催に必要な経費(会場使用料、講師料、材料・教材費等、器材借上料等)以下であることをいいます。

割増料金(入場料等徴収有り)となる利用例
- 実費相当額を超える入場料や参加費、会費を徴収する催し
- 会館使用時に有償サービスの提供を行うイベント
- 講師(指導者)自らが活動の主体として指導料を徴収する習い事教室、私塾やセミナー など
チェックリスト及び収支計画書(一例)
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お申込みの受付
- お申込みは、使用日の6か月前の日の午前9時30分から受け付けます。
なお、使用日の6か月前の日が土曜日、日曜日、祝日等により閉庁している場合は、その日の翌日以降の区役所開庁日(日曜開庁日を除く)に受け付けます。 - 受付時間は、午前9時30分から午後5時30分までです。
- お申込みの受付は先着順としますが、使用日の6か月前の日の午前9時30分時点で、同一の使用日かつ同一の区分に2件以上のお申込みがある場合は、抽選により使用者を決定します。


使用料


使用料の納付
ホール、附属設備をご使用いただく場合は、事前に「ホール使用料」「附属設備使用料」を納付してください。


ホール使用料
「ホール使用料」は、平日又は休日、入場料の類を徴収するかどうかにより異なります。
なお、物品販売等を含む営利を目的とする使用については、「入場料の類を徴収する場合」としますので、ご注意ください。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時30分~ 午後0時30分 | 午後1時~ 午後5時 | 午後5時30分~ 午後9時30分 | 午前9時30分~ 午後5時 | 午後1時~ 午後9時30分 | 午前9時30分~ 午後9時30分 | |
入場料の類を 徴収しない 場合 | 11,000円 | 14,600円 | 14,600円 | 21,800円 | 24,700円 | 34,900円 |
入場料の類を 徴収する 場合 | 16,500円 | 21,900円 | 21,900円 | 32,700円 | 37,100円 | 52,400円 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時30分~ 午後0時30分 | 午後1時~ 午後5時 | 午後5時30分~ 午後9時30分 | 午前9時30分~ 午後5時 | 午後1時~ 午後9時30分 | 午前9時30分~ 午後9時30分 | |
入場料の類を 徴収しない 場合 | 13,200円 | 17,520円 | 17,520円 | 26,160円 | 29,640円 | 41,880円 |
入場料の類を 徴収する 場合 | 19,800円 | 26,280円 | 26,280円 | 39,240円 | 44,520円 | 62,880円 |


附属設備使用料
特に記載のないものは、1区分(午前のみ、午後のみ、夜間のみ)あたりの使用料です。午前・午後又は午後夜間で使用する場合は2区分、全日で使用する場合は3区分の使用料が必要です。
品名 | 使用料 | 数量(最大) |
---|---|---|
拡声装置一式 注1 | 1,650円 | 1セット |
有線マイク | 350円 | 2本 |
ワイヤレスマイク(1本目) | 1,050円 | 1本 |
ワイヤレスマイク(2本目以降) | 350円 | 3本 |
スポットライト | 350円 | 1台 |
ボーダーライト | 550円 | 1台 |
ホリゾントライト | 550円 | 1台 |
ピンスポットライト | 400円 | 2台 |
プロジェクター | 550円 | 1台 |
グランドピアノ | 2,750円 | 1台 |
持込設備電源使用料 | 200円 注2 | - |
注1.拡声装置一式は、プレーヤー(CD、USB等対応)、アンプ、ミキサー及び有線マイク1本を含みます。有線マイク又はワイヤレスマイクを使用する場合や、プレーヤーを使用してCD等を再生する場合に、お申し込みいただく必要があります。
注2.1時間(1kW)の使用につき200円とします。
ホール設備配置図
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ホール使用料の納付期限
お申込日から使用日の前日までの期間 | ホール使用料納付期限 |
---|---|
1か月以上 | 申請日の13日後の日 |
7日以上1か月未満 | 申請日の6日後の日 |
7日未満 | 使用日(当日) |


ホール使用料の還付
ホール使用料の納付後、次の期間内に使用許可の取り消しを申し出る場合は、納付済みのホール使用料(全額又は半額)を還付します。使用許可の取り消し、ホール使用料の還付を受けるには、所定の手続きが必要ですので、事前にお電話等によりご相談ください。
なお、附属設備使用料については、還付できませんのでご注意ください。
使用許可の取り消しを申し出た日 | 還付金額 |
---|---|
~使用日の3か月前の日以前の日 | 全額 |
使用日の3か月前の日の翌日~使用日の2か月前の日 | 半額 |
使用日の2か月前の日の翌日~ | なし |


注意事項


ホール及び区役所庁舎に関する注意事項
- ホール利用者専用の駐車場及び駐輪場はございません。
駐車・駐輪スペースには限りがございますので、原則、公共交通機関等をご利用いただき、ご来庁ください。 - ホールを含む区役所庁舎内及び敷地内は、すべて禁煙です。
- ホール内(舞台両側)の控室以外に、ご利用いただける部屋等はございません。
- ホールを含む区役所庁舎(床、壁、柱、扉等)に、はり紙を貼ることや釘類を打つことはできません。
- ホールを含む区役所庁舎(床、壁、柱、扉等)を破損等した場合は、ホール利用者に修理等に必要となる費用を請求します。


設営、備品等に関する注意事項
- ホールや区役所庁舎内における会場の設営、撤収、清掃等については、ご利用の時間内にホール利用者が実施してください。
- ご利用の時間より前に、ホールや区役所庁舎内に物品等を搬入することはできません。
- 備品(机、椅子等)や附属設備等については、破損等の原因になりますので、乱暴に使用しないようにしてください。
- 備品や附属設備等を破損等した場合、ホール利用者に修理等に必要となる費用を請求します。


その他の注意事項
- ホール利用前及び利用後は、必ず住之江区役所協働まちづくり課(4階43番窓口)へお声掛けください。
- ホール内は火気厳禁とします。
- 騒音や怒号を発する等、来庁者や近隣住民の方の迷惑となる行為はしないでください。
- 関係者や来場者が確実にホールに来庁できるようご案内ください。また、関係者や来場者が執務室内に入らないようにしてください。
- ホール利用中に出たごみは、ご利用日当日に必ずお持ち帰りください。
- 市条例、規則等を遵守してください。また、適宜、係員の指示に従ってください。
- 時宜により、使用許可の取扱い等を変更することがありますので、ご理解、ご協力をお願いします。

この取組がめざす主なSDGs


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このページの作成者・問合せ先
住之江区役所 協働まちづくり課
電話: 06-6682-9734 ファックス: 06-6686-2040
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)