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【許認可】協調建替型住宅設計制度(法第86条、第86条の2、第86条の5)

2024年1月31日

ページ番号:12331

内容

 既設の通路に沿って長屋などが建ち並ぶ区域において、一定のルールにもとづき協調的に建替えを進める場合、この区域全体を「ひとつの敷地」とみなし「接道規定」等が適用されるため、個別の建替えができるようになる制度です。

適用条件

協調建替型住宅設計制度の適用条件について

設計基準


※1建築基準法で定められている道路

※2「協調建替型住宅設計制度」の認定基準として、別途基準が定められています。

Q&A

Q1住宅の一部を店舗や作業場として利用していますが、対象になりますか?

A1併用住宅や共同住宅も対象になります(その他については、お問い合わせください)。

Q 2準耐火建築物(耐火建築物)とは?

A2火災に対して一定の時間耐えるように設計された建築物のことで、その性能によって耐火建築物、準耐火建築物の区別があります。防災性の向上を目的とし、この規定を設けています。

手続き


※「建築確認の審査」「中間検査」「完了検査」について、指定確認検査機関でも業務を行っております。

認定申請書様式等

申請手数料

その他

  • 区域内のそれぞれの建築物の敷地境界が、すべて決まっていることが必要です。敷地境界は、区域内の関係権利者の合意のもとで決めていただきます。
  • 土地や建物は、「認定基準」の内容に適合するよう適正に維持管理していただくことが必要です。
    (「認定基準」に適合しない場合は、追加認定を受けられないことがあります。)
  • 増改築、建替え、新規建築物の建築を行うには、その都度追加認定が必要です。ただし、内装や間仕切りの変更など必要のない場合もあります。
  • 認定を受けたことを示す標示板を設置し、適正に維持管理していただくことが必要です。
  • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

(注)詳しい内容については、「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する認定取扱要綱」の、「協調建替型認定基準」を参照してください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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