申請手数料
2024年6月10日
ページ番号:161441
本市の建築確認申請手数料等は以下のとおりです。詳細については各担当に直接お問い合せください。
確認・検査申請手数料(建築物)
床面積の合計 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | |
---|---|---|---|---|
中間検査なし | 中間検査あり | |||
100平方メートル以下 | 33,000 | 18,000 | 22,000 | 20,000 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 44,000 | 21,000 | 26,000 | 24,000 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 60,000 | 27,000 | 32,000 | 30,000 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 87,000 | 46,000 | 55,000 | 52,000 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 116,000 | 62,000 | 76,000 | 71,000 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 275,000 | 168,000 | 209,000 | 199,000 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 470,000 | 255,000 | 308,000 | 288,000 |
50,000平方メートルを超えるもの | 730,000 | 430,000 | 518,000 | 478,000 |
(注)FD(フレキシブルディスク)による確認申請については、表中の金額から2,000円を減じた金額となります。
磁気ディスク等による確認申請等における手数料の取扱いについて
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
(注)上記の表において、「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積となります。
(1)建築物を建築する場合(次号及び第5号に掲げる場合並びに移転する場合を除く) 当該建築に係る部分の床面積
(2)確認済証の交付を受けた建築物(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第5項の規定により確認済証があったものとみなされる同法第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画に係る建築物及び都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる同法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画に係る建築物を除く。以下同じ)の計画の変更をして建築物を建築する場合(第5号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3)建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積
(4)確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積
(5)法第86条の8第1項若しくは第87条の2第1項の認定又は法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けた建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の2分の1の面積
(注)確認・検査受付後に法に適合しないことが認められた場合や取り下げ申請がなされた場合は、本表の手数料は返還できません。
(注)中間検査については、規模により2回以上必要となる場合がありますが、検査1回につき表中の金額が必要になります。
(注)建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の場合は、床面積に応じて次表の手数料が加算されます。
区分 | 手数料の額 | |
---|---|---|
完了検査申請等に係る建築物又は建築物の部分の種別 | 床面積の合計 | |
工場等の用途に供する建築物又は建築物の部分 | 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 19,300 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 27,500 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 69,500 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 104,100 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 130,100 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 161,500 | |
50,000平方メートル以上 | 224,300 | |
その他の建築物又は建築物の部分 | 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 84,400 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 111,200 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 179,100 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 232,600 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 279,200 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 327,500 | |
50,000平方メートル以上 | 422,900 |
確認・検査申請手数料(建築設備等)
種別 | 確認申請 | 確認申請 (計画変更) | 完了検査 |
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建築設備(昇降機等) (注)小荷物専用昇降機を除く | 21,000 | 13,000 | 18,000 |
小荷物専用昇降機 | 11,000 | 9,000 | 10,000 |
工作物 | 18,000 | 10,000 | 12,000 |
(注)一の昇降機、小荷物専用昇降機又は工作物ごとの金額となります。
(注)FD(フレキシブルディスク)による確認申請については、表中の金額から2,000円を減じた金額となります。
(注)確認・検査申請受付後に法に適合しないことが認められた場合や取り下げ申請がなされた場合は、本表の手数料は返還できません。
許可申請手数料
【建築基準法条項】 | 【内容】 | 手数料(円) |
---|---|---|
法第43条第2項第2号 | 接道の特例 | 33,000 |
法第44条第1項第2号 | 道路内の建築制限の特例(公衆便所等) | 33,000 |
法第44条第1項第4号 | 道路内の建築制限の特例(アーケード等) | 160,000 |
法第47条ただし書 | 壁面線による建築制限の特例 | 160,000 |
法第48条第1項~第12項ただし書 | 用途地域による建築制限の特例 | 180,000 |
法第51条ただし書 | 特殊建築物の敷地の位置の特例 | 160,000 |
法第52条第10項・第11項・第14項 | 容積率の緩和 | 160,000 |
法第53条第4項・5項 | 建ぺい率の緩和 | 60,000 |
法第53条第6項第3号 | 建ぺい率の特例 | 33,000 |
法第56条の2第1項ただし書 | 日影規制による高さ制限の特例 | 160,000 |
法第59条第1項第3号 | 高度利用地区による容積率・建ぺい率・建築面積の特例 | 160,000 |
法第59条第4項 | 高度利用地区における斜線制限の緩和 | 160,000 |
法第59条の2第1項 | 総合設計制度 | 160,000 |
法第60条の2第1項第3号 | 都市再生特別地区における容積率・建ぺい率・建築面積・高さ制限の特例 | 160,000 |
法第68条の3第4項 | 地区計画(再開発等促進区)の区域における斜線制限の緩和 | 160,000 |
法第68条の5の3第2項 | 地区計画(高度利用型)の区域内における斜線制限の緩和 | 160,000 |
法第68条の7第5項 | 予定道路を前面道路とみなす容積率の特例 | 160,000 |
法第85条第6項 | 仮設興行場等 | 120,000 |
法第85条第7項 | 仮設興行場等 | 160,000 |
法第86条第3項 | 一定の複数建築物に対する制限の特例 | (建築物の数-2)×28,000+220,000 |
法第86条第4項 | 同上 | (既存建築物を除く建築物の数-1)×28,000+220,000 |
法第86条の2第2項 | 同上 | (同一敷地内認定建築物を除く建築物の数-1)×28,000+220,000 |
法第86条の2第3項 | 同上 | (同一敷地内許可建築物を除く建築物の数-1)×28,000+220,000 |
法第86条の5第1項 | 一定の複数建築物に対する制限の特例の取消 | 現に存する建築物の数×12,000+6,400 |
法第87条の3第6項 | 仮設興行場等(用途変更) | 120,000 |
法第87条の3第7項 | 仮設興行場等(用途変更) | 160,000 |
【マンションの建替え等の円滑化に関する法律条項】 | 【内容】 | 手数料(円) |
第105条第1項 | 容積率の特例 | 160,000 |
【長期優良住宅の普及の促進に関する法律条項】 | 【内容】 | 手数料(円) |
法第18条第1項 | 容積率の特例 | 160,000 |
認定申請手数料
【建築基準法条項】 | 【内容】 | 手数料(円) |
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法第43条第2項第1号 | 接道の特例 | 27,000 |
法第44条第1項第3号 | 地区計画の区域における道路内の建築制限の特例 | 27,000 |
法第57条第1項 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さ制限の緩和 | 27,000 |
法第68条の3第1項 | 地区計画(再開発等促進区)の区域における容積率の緩和 | 27,000 |
法第68条の4 | 地区計画による容積率の特例 | 27,000 |
法第68条の5の5第1項 | 地区計画の区域における前面道路幅員による容積率の特例 | 27,000 |
法第68条の5の5第2項 | 地区計画の区域における斜線制限の緩和 | 27,000 |
法第68条の5の6 | 地区計画の区域における建ぺい率の特例 | 27,000 |
法第86条第1項 | 一定の複数建築物に対する制限の特例 | (建築物の数-2)×28,000+78,000 |
法第86条第2項 | 同上 | (既存建築物を除く建築物の数-1)×28,000+78,000 |
法第86条の2第1項 | 同上 | (同一敷地内認定建築物を除く建築物の数-1)×28,000+78,000 |
法第86条の5第1項 | 一定の複数建築物に対する制限の特例の取消 | 現に存する建築物の数×12,000+6,400 |
令第131条の2第2項 | 計画道路又は予定道路を前面道路とみなす斜線制限の特例 | 27,000 |
令第131条の2第3項 | 壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を前面道路の境界とみなす斜線制限の特例 | 27,000 |
令第137条の12第6項 | 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000 |
令第137条の12第7項 | 道路内の建築に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000 |
【都市再生特別措置法条項】 | 【内容】 | 手数料(円) |
法第36条の3第2項 | 重複利用区域における道路上空利用の特例 | 27,000 |
建築基準法第86条の8第1項若しくは第87条の2第1項(又は86条の8第3項)による全体計画認定(又は変更)手数料
床面積の合計 | 手数料の額 |
---|---|
100平方メートル以下 | 33,000 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 44,000 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 60,000 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 87,000 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 116,000 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 275,000 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 470,000 |
50,000平方メートルを超えるもの | 730,000 |
(注)この表において「床面積の合計」とは、全体計画の認定に係る建築物の床面積の合計となります。ただし、全体計画を変更する場合にあっては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、増加する部分の床面積)となります。
(注)工事期間のみの変更に係る申請にあっては21,000円とします。
建築基準法施行令第137条の16第2項による移転の認定手数料
床面積の合計 | 手数料(円) |
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100平方メートル以下 | 27,000 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 36,000 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 49,000 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 70,000 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 93,000 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 220,000 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 377,000 |
50,000平方メートルを超 | 584,000 |
その他の申請手数料
建築基準法条項 | 内容 | 手数料(円) |
第7条の6第1項第1号・第2号 | 仮使用認定 | 120,000 |
第42条第1項第5号 | 道路の位置の指定・変更・廃止 | 77,000 |
種類 | 手数料(円) |
優良宅地造成認定 | 0.1ha未満 100,000 0.1ha以上0.3ha未満 150,000 0.3ha以上0.6ha未満 230,000 0.6ha以上1ha未満 310,000 1ha以上3ha未満 460,000 3ha以上6ha未満 600,000 6ha以上10ha未満 780,000 10ha以上 1,000,000 |
優良住宅新築認定 (宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合) | 100平方メートル以下 6,200 100平方メートルを超え500平方メートル以下 8,600 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 13,000 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 35,000 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 43,000 50,000平方メートル超 58,000 |
優良住宅新築認定 (宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合) | 100平方メートル以下 6,200 100平方メートルを超え500平方メートル以下 8,600 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 13,000 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 35,000 10,000平方メートル超 43,000 |
建築物省エネ法関係(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
手数料に関するお問い合わせ先
確認申請に関すること | 建築確認課 | (意匠担当) | 電話:06-6208-9291 |
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(構造担当) | 電話:06-6208-9301 | ||
(設備担当) | 電話:06-6208-9304 | ||
検査に関すること | 監察課 | (検査担当) | 電話:06-6208-9311 |
許可・認定に関すること | 建築企画課 | 電話:06-6208-9300 | |
道路位置指定、優良宅地・優良住宅に関すること | 建築企画課(道路指定担当) | 電話:06-6208-9286 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局建築指導部建築企画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話:06-6208-9295
ファックス:06-6202-6960