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建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)について

2025年4月1日

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目次

1 制度の概要

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)の改正により、令和7年4月1日以降に着工する原則全ての住宅・建築物について、新築、増改築を行う場合は、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務づけられています。

 省エネ基準への適合確認には、原則、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定を受ける必要があります。

 建築確認申請に先だって、建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請書を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ提出してください。なお、建築確認申請の際には適合性判定通知書(又は写し)を提出しなければ、確認済証の交付を受けることが出来ません。

 また、以下の場合は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を省略し、建築確認審査において省エネ基準への適合確認を行います。

 (1)仕様基準又は誘導仕様基準を用いて省エネ基準に適合する場合

 (2)設計住宅性能評価書の交付、長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受け、当該評価書等を活用する場合

 この場合、建築確認申請の手続きの流れに沿って手続きを行ってください。詳しくは、確認申請等における手続きの流れについてのページをご確認ください。

令和7年4月1日の法改正については、国交省ホームページをご確認ください(国交省ホームページへのリンク)別ウィンドウで開く

2 判定の基準について

3 省エネ適合性判定の申請の流れについて

  • 申請書の事前調整について
     申請書の提出時には、必要図書や該当部分の面積を確認させていただきます。
  • 手数料の納付について
     手数料は、納付書又は行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにより納付していただきます。納付書の場合、当該部分の面積等により、担当者が納付書を交付します。納付書の作成には申請者氏名、フリガナ及び郵便番号のご記入が必要となりますので、これらを控えてお越しください。
  • 申請の受付について
     手数料の納付確認後、申請の受付となります。

手続きの流れは次図のとおりです

手続きの流れ

4 省エネ適合性判定の申請に必要な書類について

大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱

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<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

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5 省エネ適合性判定の申請手数料について

※令和7年4月1日から、手数料が改定されました。

省エネ適合性判定の申請手数料一覧

種別

床面積の合計

非住宅又は非住宅部分

モデル建物法

工場等の用途

 

 

 

 

300平方メートル未満

22,100円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

31,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

43,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

110,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

166,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

206,200円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満

255,700円

50,000平方メートル以上

355,500円

その他の建築物又は建築物の部分

300平方メートル未満

101,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

128,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

169,100円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

273,500円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

357,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

428,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満

503,200円

50,000平方メートル以上

651,600円

その他の建築物又は建築物の部分

工場等の用途

300平方メートル未満

26,800円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

36,100円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

50,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

118,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

174,500円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

215,500円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満

266,500円

50,000平方メートル以上

368,600円

その他の建築物又は建築物の部分

300平方メートル未満

263,400円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

329,900円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

425,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

607,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

748,300円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

884,400円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満

1,008,900円

50,000平方メートル以上

1,257,900円

住宅又は住宅部分

一戸建ての住宅

仕様基準

200平方メートル未満

20,600円

200平方メートル以上

22,100円

仕様・計算併用法

200平方メートル未満

29,900円

200平方メートル以上

33,000円

その他の建築物

200平方メートル未満

39,900円

200平方メートル以上

44,600円

その他の建築物又は建築物の部分

仕様基準

300平方メートル未満

38,400円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

66,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

119,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

180,700円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

331,500円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満

560,400円

50,000平方メートル以上

982,600円

仕様・計算併用法

300平方メートル未満

59,300円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

99,500円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

173,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

252,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

485,400円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満

845,800円

50,000平方メートル以上

1,530,900円

その他の建築物又は建築物の部分

300平方メートル未満

80,200円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満

133,500円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

227,100円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

325,300円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

640,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満

1,131,900円

50,000平方メートル以上

2,080,000円

認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物又はその部分(法第29条第3項の規定による「他の建築物」)に該当するものに係る省エネ適合性判定の手数料については、上記の表の規定にかかわらず以下の表に定める額とします。

省エネ適合性判定の申請手数料一覧

床面積の合計

300平方メートル未満

11,300円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

19,400円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満

31,400円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

93,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

147,400円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満

186,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満

232,500円

50,000平方メートル以上

325,300円

  • 「工場等の用途」とは、工場、危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚水処理場、ごみ焼却場又は建築基準法施行令第130条の2の2に規定する処理施設の用途をいいます。

  • 「住宅部分」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開く1条第2項に規定する住宅部分をいいます。

  • 「非住宅部分」とは、住宅部分以外の建築物の部分をいいます。

  • 「住宅」とは、住宅部分を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。)を除く。)をいいます。

  • 「非住宅建築物」とは、非住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。)をいいます。

  • 手数料算定に用いる床面積の合計とは、申請に係る建築物の新築、増築又は改築に係る部分の床面積をいいます。
  • 複合建築物については、非住宅部分、住宅部分それぞれについて、上記表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に定める額の合計額となります。
  • 計画変更時の省エネ適合性判定の申請手数料
     上記表の「床面積の合計」を「当該変更に係る省エネ適合性判定の申請に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)」と読み替えて使用します。ただし、評価方法を変更する場合(※仕様・計算併用法の外皮と一次エネの評価方法をそれぞれ変更する場合も含む)は、「当該変更に係る省エネ適合性判定の申請に係る建築物の変更に係る部分の床面積」と読み替えます。

     注)評価方法は、住宅又は住宅部分の仕様基準、仕様・計算併用法又は標準計算、非住宅建築物又は非住宅部分のモデル建物法又は標準入力法をいいます。

  • 軽微な変更の証明の申請手数料
     上記表の「床面積の合計」を「当該軽微な変更の証明の申請に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)」と読み替えて使用します。なお、評価方法を変更する場合は、軽微な変更に該当しません。

省エネ適合性判定の申請手数料

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6 登録建築物エネルギー消費性能判定機関による省エネ適合性判定について

 大阪市では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わせることとしています。なお、大阪市へ省エネ適合性判定の申請があった場合は、大阪市が判定を行います。

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関はこちらでご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開く

 

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大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960

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