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建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)について

2024年4月4日

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目次

1 制度の概要

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)の改正により、令和3年4月1日以降、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合は、

  • 建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合
  • 基準適合について所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定を受けること

が義務づけられています。

 建築確認申請に先だって、建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請書を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ提出してください。なお、建築確認申請の際には適合性判定通知書(又は写し)を提出しなければ、確認済証の交付を受けることが出来ません。

 ※2025年(令和7年)4月(予定)から、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開く

2 判定の基準について

 判定の基準については、法令や告示等をご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開く

 ※2024年(令和6年)4月から、大規模な非住宅建築物(延面積2000平方メートル以上)の省エネ基準が引き上げられました。詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開く

3 省エネ適合性判定の申請の流れについて

  • 申請書の事前調整について
     申請書の提出時には、必要図書や該当部分の面積を確認させていただきます。
  • 手数料の納付について
     当該部分の面積等により、担当者が納付書を交付しますので、納付書により手数料を納付していただきます。納付書の作成には申請者氏名、フリガナ及び郵便番号のご記入が必要となりますので、これらを控えてお越しください。
  • 申請の受付について
     手数料の納付確認後、申請の受付となります。

手続きの流れは次図のとおりです

手続きの流れ

4 省エネ適合性判定の申請に必要な書類について

大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱

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<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

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5 省エネ適合性判定の申請手数料について

省エネ適合性判定の申請手数料一覧

計算方法

床面積の合計

モデル建物法

工場等の用途

300平方メートル未満

21,600円

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

30,400円

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

42,900円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

108,000円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

162,000円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

202,000円

25,000平方メートル以上

50,000平方メートル未満

250,500円

50,000平方メートル以上

348,200円

その他の建築物

300平方メートル未満

98,900円

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

125,800円

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

165,600円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

267,900円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

349,700円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

420,200円

25,000平方メートル以上

50,000平方メートル未満

492,900円

50,000平方メートル以上

638,400円

その他の建築物又は建築物の部分

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた場合

(複数建築物で認定を受けた際、他の建築物のみが対象)

300平方メートル未満

11,000円

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

19,000円

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

30,700円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

91,300円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

144,400円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

182,300円

25,000平方メートル以上

50,000平方メートル未満

227,700円

50,000平方メートル以上

318,600円

その他の建築物又は建築物の部分

工場等の用途

300平方メートル未満

26,200円

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

35,300円

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

48,900円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

115,600円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

170,900円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

211,100円

25,000平方メートル以上

50,000平方メートル未満

261,100円

50,000平方メートル以上

361,100円

その他の建築物又は建築物の部分

300平方メートル未満

258,000円

300平方メートル以上

1,000平方メートル未満

323,200円

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

417,100円

2,000平方メートル以上

5,000平方メートル未満

595,200円

5,000平方メートル以上

10,000平方メートル未満

733,100円

10,000平方メートル以上

25,000平方メートル未満

866,400円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満

988,400円

50,000平方メートル以上

1,232,400円

  • 手数料算定に用いる床面積の合計とは、建築物全体の非住宅部分の床面積となります(増改築時は既存建築物の非住宅部分の床面積を含みます)。
  • 計画変更時の省エネ適合性判定の申請手数料
     上記表の「床面積の合計」を「当該変更に係る省エネ適合性判定の申請に係る建築物の変更に係る部分(再計算の対象となる部分)の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)」と読み替えて使用します。ただし、計算方法を変更する場合は、「当該変更に係る省エネ適合性判定の申請に係る建築物の変更に係る部分(再計算の対象となる部分)の床面積」と読み替えます。
    注)計算方法は、モデル建物法、標準入力法をいいます。
  • 軽微な変更の証明の申請手数料
     上記表の「床面積の合計」を「当該軽微な変更の証明の申請に係る建築物の変更に係る部分(再計算の対象となる部分)の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)」と読み替えて使用します。なお、計算方法を変更する場合は、軽微な変更に該当しません。

省エネ適合性判定の申請手数料

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6 登録建築物エネルギー消費性能判定機関による省エネ適合性判定について

 大阪市では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項の規定に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わせることとしています。なお、大阪市へ省エネ適合性判定の申請があった場合は、大阪市が判定を行います。

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関はこちらでご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)別ウィンドウで開く

 

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大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960

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