建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)について
2025年4月1日
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目次


1 制度の概要
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)の改正により、令和7年4月1日以降に着工する原則全ての住宅・建築物について、新築、増改築を行う場合は、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が義務づけられています。
省エネ基準への適合確認には、原則、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定を受ける必要があります。
建築確認申請に先だって、建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請書を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ提出してください。なお、建築確認申請の際には適合性判定通知書(又は写し)を提出しなければ、確認済証の交付を受けることが出来ません。
また、以下の場合は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を省略し、建築確認審査において省エネ基準への適合確認を行います。
(1)仕様基準又は誘導仕様基準を用いて省エネ基準に適合する場合
(2)設計住宅性能評価書の交付、長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受け、当該評価書等を活用する場合
この場合、建築確認申請の手続きの流れに沿って手続きを行ってください。詳しくは、確認申請等における手続きの流れについてのページをご確認ください。
令和7年4月1日の法改正については、国交省ホームページをご確認ください(国交省ホームページへのリンク)。


2 判定の基準について
判定の基準については、法令や告示等をご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)


3 省エネ適合性判定の申請の流れについて
-
申請書の事前調整について
申請書の提出時には、必要図書や該当部分の面積を確認させていただきます。 - 手数料の納付について
手数料は、納付書又は行政オンラインシステムにより納付していただきます。納付書の場合、当該部分の面積等により、担当者が納付書を交付します。納付書の作成には申請者氏名、フリガナ及び郵便番号のご記入が必要となりますので、これらを控えてお越しください。
- 申請の受付について
手数料の納付確認後、申請の受付となります。
手続きの流れは次図のとおりです

- 計画変更時
省エネ適合性判定を受けた申請書の内容に変更(軽微な変更を除く)が生じた場合、変更工事に着手する前に再度、省エネ適合性判定を受けてください。
軽微な変更については、法令や告示等をご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)


4 省エネ適合性判定の申請に必要な書類について
申請に必要な書類については「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」(国土交通省ホームページへリンク)及び次の市要綱をご確認ください。
大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱
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- ダウンロードファイルの様式は、本市に申請される場合の様式となります。登録建築物エネルギー消費性能判定機関へ申請される場合は様式が異なりますのでご注意ください。
- 書類の記載方法は「建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル」(国交省ホームページへリンク)
を参照してください。
確認申請(建築主が個人又は企業等)の場合
建築物エネルギー消費性能適合性判定等申請 受付票(XLS形式, 51.50KB)
建築物エネルギー消費性能適合性判定等申請 受付票(PDF形式, 142.91KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画書(様式第一)(DOC形式, 70.00KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画書(様式第一)(PDF形式, 136.07KB)
変更計画書(様式第二)(DOC形式, 35.00KB)
変更計画書(様式第二)(PDF形式, 71.19KB)
取り下げ届(要綱第1号様式)(DOC形式, 37.00KB)
取り下げ届(要綱第1号様式)(PDF形式, 68.64KB)
【参考様式】委任状(DOC形式, 39.00KB)
【参考様式】委任状(PDF形式, 44.36KB)
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計画通知(建築主が国や地方自治体等)の場合
建築物エネルギー消費性能適合性判定等申請 受付票(XLS形式, 51.50KB)
建築物エネルギー消費性能適合性判定等申請 受付票(PDF形式, 179.48KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画通知書(様式第十一)(DOC形式, 43.00KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画通知書(様式第十一)(PDF形式, 59.36KB)
計画変更通知書(様式第十二)(DOC形式, 43.00KB)
計画変更通知書(様式第十二)(PDF形式, 63.07KB)
取り下げ届(要綱第2号様式)(DOC形式, 37.00KB)
取り下げ届(要綱第2号様式)(PDF形式, 62.00KB)
【参考様式】委任状(DOC形式, 39.00KB)
【参考様式】委任状(PDF形式, 44.49KB)
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共通(建築確認・計画通知)
計画書記入上の注意事項(PDF形式, 158.54KB)
計画書別紙(複合建築物で住宅の仕様基準を用いる場合のみ添付)(DOC形式, 32.50KB)
計画書別紙(複合建築物で住宅の仕様基準を用いる場合のみ添付)(PDF形式, 71.19KB)
軽微変更該当証明申請書(要綱第6号様式)(DOC形式, 31.00KB)
軽微変更該当証明申請書(要綱第6号様式)(PDF形式, 64.26KB)
適合に関する報告書(要綱第3号様式)(DOC形式, 30.50KB)
適合に関する報告書(要綱第3号様式)(PDF形式, 51.30KB)
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- 設計内容説明書については大阪府内建築行政連絡協議会の様式(大阪府内建築行政連絡協議会ホームページへのリンク)
を使用してください。
<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。


5 省エネ適合性判定の申請手数料について
※令和7年4月1日から、手数料が改定されました。
種別 |
床面積の合計 |
額 |
||
非住宅又は非住宅部分 |
モデル建物法 |
工場等の用途
|
300平方メートル未満 |
22,100円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 |
31,000円 |
|||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
43,800円 |
|||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
110,300円 |
|||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
166,000円 |
|||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
206,200円 |
|||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
255,700円 |
|||
50,000平方メートル以上 |
355,500円 |
|||
その他の建築物又は建築物の部分 |
300平方メートル未満 |
101,000円 |
||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 |
128,500円 |
|||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
169,100円 |
|||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
273,500円 |
|||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
357,000円 |
|||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
428,900円 |
|||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
503,200円 |
|||
50,000平方メートル以上 |
651,600円 |
|||
その他の建築物又は建築物の部分 |
工場等の用途 |
300平方メートル未満 |
26,800円 |
|
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 |
36,100円 |
|||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
50,000円 |
|||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
118,000円 |
|||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
174,500円 |
|||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
215,500円 |
|||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
266,500円 |
|||
50,000平方メートル以上 |
368,600円 |
|||
その他の建築物又は建築物の部分 |
300平方メートル未満 |
263,400円 |
||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 |
329,900円 |
|||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
425,800円 |
|||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
607,600円 |
|||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
748,300円 |
|||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
884,400円 |
|||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
1,008,900円 |
|||
50,000平方メートル以上 |
1,257,900円 |
|||
住宅又は住宅部分 |
一戸建ての住宅 |
仕様基準 |
200平方メートル未満 |
20,600円 |
200平方メートル以上 |
22,100円 |
|||
仕様・計算併用法 |
200平方メートル未満 |
29,900円 |
||
200平方メートル以上 |
33,000円 |
|||
その他の建築物 |
200平方メートル未満 |
39,900円 |
||
200平方メートル以上 |
44,600円 |
|||
その他の建築物又は建築物の部分 |
仕様基準 |
300平方メートル未満 |
38,400円 |
|
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
66,200円 |
|||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
119,600円 |
|||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
180,700円 |
|||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
331,500円 |
|||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
560,400円 |
|||
50,000平方メートル以上 |
982,600円 |
|||
仕様・計算併用法 |
300平方メートル未満 |
59,300円 |
||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
99,500円 |
|||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
173,000円 |
|||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
252,600円 |
|||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
485,400円 |
|||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
845,800円 |
|||
50,000平方メートル以上 |
1,530,900円 |
|||
その他の建築物又は建築物の部分 |
300平方メートル未満 |
80,200円 |
||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
133,500円 |
|||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
227,100円 |
|||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
325,300円 |
|||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
640,100円 |
|||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
1,131,900円 |
|||
50,000平方メートル以上 |
2,080,000円 |
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物又はその部分(法第29条第3項の規定による「他の建築物」)に該当するものに係る省エネ適合性判定の手数料については、上記の表の規定にかかわらず以下の表に定める額とします。
床面積の合計 |
額 |
300平方メートル未満 |
11,300円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 |
19,400円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
31,400円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
93,300円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
147,400円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
186,100円 |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
232,500円 |
50,000平方メートル以上 |
325,300円 |
「工場等の用途」とは、工場、危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚水処理場、ごみ焼却場又は建築基準法施行令第130条の2の2に規定する処理施設の用途をいいます。
「住宅部分」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(国土交通省ホームページへリンク)
第1条第2項に規定する住宅部分をいいます。
「非住宅部分」とは、住宅部分以外の建築物の部分をいいます。
「住宅」とは、住宅部分を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。)を除く。)をいいます。
「非住宅建築物」とは、非住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。)をいいます。
- 手数料算定に用いる床面積の合計とは、申請に係る建築物の新築、増築又は改築に係る部分の床面積をいいます。
- 複合建築物については、非住宅部分、住宅部分それぞれについて、上記表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に定める額の合計額となります。
- 計画変更時の省エネ適合性判定の申請手数料
上記表の「床面積の合計」を「当該変更に係る省エネ適合性判定の申請に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)」と読み替えて使用します。ただし、評価方法を変更する場合(※仕様・計算併用法の外皮と一次エネの評価方法をそれぞれ変更する場合も含む)は、「当該変更に係る省エネ適合性判定の申請に係る建築物の変更に係る部分の床面積」と読み替えます。注)評価方法は、住宅又は住宅部分の仕様基準、仕様・計算併用法又は標準計算、非住宅建築物又は非住宅部分のモデル建物法又は標準入力法をいいます。
- 軽微な変更の証明の申請手数料
上記表の「床面積の合計」を「当該軽微な変更の証明の申請に係る建築物の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)」と読み替えて使用します。なお、評価方法を変更する場合は、軽微な変更に該当しません。
省エネ適合性判定の申請手数料
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
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- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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6 登録建築物エネルギー消費性能判定機関による省エネ適合性判定について
大阪市では、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定を行わせることとしています。なお、大阪市へ省エネ適合性判定の申請があった場合は、大阪市が判定を行います。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関はこちらでご確認ください。(国土交通省ホームページへリンク)


7 関連情報

関連リンク
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)に基づく届出
建築物省エネ法に基づく届出はこちらのページです。
- 国土交通省-建築物省エネ法のページ
法令、講習会情報、届出様式等が掲載されています。
- IBECs(一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター)ホームページ
省エネ基準に関するページ、省エネサポートセンターのページがあります。
- 国立研究開発法人 建築研究所-建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報
各種算定プログラム、プログラムの解説、基準の解説及び参考資料等が掲載されています。
- 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
省エネ適合性判定・届出の申請窓口検索ページがあります。
- 大阪府内建築行政連絡協議会
設計内容説明書・省エネ基準工事監理報告書や建築物省エネ法に係るQ&A、チェックリストが掲載されています。
- 一般社団法人 日本サステナブル建築協会(JSBC)
省エネに関する講習会資料が掲載されています。(設計図書の記載例、工事監理マニュアル等を含む)
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大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960