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【確認】確認申請等における手続きの流れについて

2024年1月4日

ページ番号:39294

確認申請書等の受付について

  • 確認申請書を大阪市計画調整局建築指導部に提出する場合と、指定確認検査機関に提出する場合では、手続きの流れや必要図書が一部異なります。
  • 申請手続きの詳細については次の「大阪市への申請の流れについてはこちら」、「指定確認検査機関への申請の流れについてはこちら」をご覧ください。

  大阪市への申請の流れについてはこちら

  指定確認検査機関への申請の流れについてはこちら 

  • 確認申請等の様式については次の「確認申請書等様式のダウンロードはこちら」をご覧ください。  

  確認申請書等様式のダウンロードはこちら

  • 大阪市に確認申請等を行う場合の申請手数料は大阪市建築基準法施行条例第6条により定められています。次の「申請手数料についてはこちら」をご覧ください。

  申請手数料についてはこちら

確認申請を要する建築物(建築基準法第6条)について

  • 対象となる建築物等については次の「対象となる建築物等についてはこちら」をご覧ください。

  対象となる建築物等についてはこちら

建築物の建築に関する確認の特例に該当する建築物(建築基準法6条の4)

建築基準法6条の4一覧表

法令・内容

工事種別

消防局

法6条の4

第1項

1号

認定型式に適合する建築材料を用いる建築物。

建築(新築・増築・改築、移転)大規模の修繕、大規模の模様替 

同 意

  

2号

認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物。

令10条

1号

その部分が令第136条の2の11第1号に掲げるもの。

2号

その部分が令第136条の2の11第2号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるもの。

3号

法第6条第1項第4号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの。

令10条

3号

防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅。(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の1/2以上であるもの又は50平方メートルを越えるものを除く。)

建築

通知

4号

上記3号の一戸建ての住宅以外の建築物。

同意

(注)「認定型式」とは法第68条の10第1項の規定により国土交通大臣の認定を受けた型式のことをいう。

建築基準法6条の4 判定フローチャート

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その他の手続き

 確認申請に係るその他の手続き一覧です。参考資料として御利用ください。

確認申請に係るその他の手続き一覧

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(注)質問等につきましては、各担当へ直接お問い合わせください

お問い合わせ先一覧

確認申請に関すること

建築確認課

意   匠

06-6208-9291

構造強度

06-6208-9301

設   備

06-6208-9304

中間検査完了検査仮使用認定申請に関すること

 監察課

検査担当

06-6208-9311

~9317

許可・認定に関すること

 建築企画課(許認可)

06-6208-9300

建築基準法の道路種別優良宅地・優良住宅に関すること

 建築企画課(道路判定)

06-6208-9286

風致地区に関すること

 都市計画課

06-6208-7882

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築確認課
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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