建築確認申請(建築基準法第6条第1項)
2024年1月4日
ページ番号:12116
確認申請の提出について
建築主は、建築物等の工事に着手する前に建築の申請書を提出し、建築物等が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事又は指定確認検査機関(国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者。)の確認を受け、『確認済証』の交付を受けなければなりません。(建築基準法第6条第1項)(建築基準法第6条の2第1項)
1級建築士、2級建築士、木造建築士又は、行政書士は建築主の委任を受け代理業務を行うことができます。(建築士法第21条)(行政書士法第1条の3)
建築士等の業務区分
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平成21年5月27日から、建築物の規模や構造計算方法によって、構造設計・設備設計一級建築士による設計への関与が義務付けられています。詳細については国土交通省のホームページをご確認ください。
対象となる建築物等
- 建築物を新築、増築、改築、移転、一定の用途・規模以上の用途変更、大規模な修繕や模様替えしようとする場合。(建築基準法第6条)
(確認申請を要しない用途変更を行う場合でも、新たに消防用設備などが必要になる場合があります。詳細については消防局のホームページをご確認ください) (消防局のホームページはこちら)
確認申請を要する建築物一覧表
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- 一定の高さを超える煙突・柱・広告塔・高架水槽・サイロ・擁壁等並びに観光用エレベーター、高架の遊戯施設、回転する遊戯施設、製造・貯蔵施設等。(建築基準法第88条)
- 建築基準法第6条第1項第1号~第3号に該当する建築物に設置するエレベーター、エスカレーター等。(建築基準法第87条の2)
- 上記の建築物、工作物、建築設備の計画変更。(建築基準法第6条)
(注)個室ビデオ店等に係る建築確認申請については次の「個室ビデオ店等に係る建築確認申請について」をご覧ください。
個室ビデオ店等に係る建築確認申請について
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手続き
- 確認申請図書を大阪市計画調整局建築指導部に提出する場合と、指定確認検査機関に提出する場合で、手続きの流れや必要図書が一部異なります。
- 確認申請等の受付時間は土、日、祝日その他閉庁日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分です。(午後0時15分から午後1時までは休憩時間とさせていただいています。ご了承ください。)
- 大阪市に確認申請を提出される方で、本庁舎1階北側の指定金融機関派出所を利用される場合の受付時間については、担当者にお問い合わせください。
- 申請手続きの詳細については次の「大阪市への申請の流れについてはこちら」又は「指定確認検査機関への申請の流れについてはこちら」をご覧ください。
- 確認申請等の様式については次の「確認申請書等の様式についてはこちら」をご御覧ください。
申請手数料について
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局建築指導部建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9291 ファックス: 06-6202-6960