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テナントの入居・建物の増改築をお考えの方へ

2023年9月19日

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知らないうちに消防法違反!?

 建物の全体又は一部の使用用途を変更することや増改築等により、知らないうちに消防法違反が生じることがあります。

 また、階段や廊下、非常口等の避難経路には物を置かないよう、適切な維持管理をお願いします。

用途変更や増改築等による違反(動画)



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避難経路への物件存置等による違反(動画)



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建物の所有者やテナント経営者の方へ

 建物の全体又は一部の使用用途を変更することや増改築等により、これまで設置義務のなかった消防用設備等が新たに必要になることがあります。

 知らないうちに消防法違反をすることがないよう、使用用途の変更や増改築等の前に、必ず消防署にご相談ください。

(建築確認申請が必要になる場合がありますので、詳細については計画調整局のホームページをご確認ください。)

 また、階段や廊下、非常口等に物を置くと、火災等で避難をする時にすぐに逃げることができず、非常に危険です。

 煙で視界が悪い中、避難するのは困難です。防火戸は常に閉めておき、閉鎖の支障となる物を置かないよう注意しましょう。

 避難経路の適切な維持管理を徹底してください。

知らないうちに消防法違反!?

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消防法違反の例(設置義務のなかった消防用設備が新たに必要になる例)

  1. 屋内階段が1つの建物の地下または3階以上の階に多くの方が利用する飲食店や物品販売店などが入居すれば、面積に関係なく自動火災報知設備が必要となります。
  2. 延面積500㎡の事務所ビルの1階に占有面積100㎡の飲食店が入居した場合、自動火災報知設備が必要となります。
  3. 4階建ての建物の屋上に倉庫を増築して5階建てになれば、屋内消火栓設備が必要となる場合があります。

 (注)上記の例以外にもテナントの入居や建物の増改築により、新たに消防用設備等が必要になったり、防火管理者の選任が必要になるなど重大な違反が発生する場合があります。

  まずは、お近くの消防署へご相談ください。

  

消防法に違反した場合

  1. 違反対象物の公表
    消防局ホームページに建物名称、所在地、違反内容などが掲載される場合があります。 
  2. 行政処分
    使用停止命令や告発による罰則を受ける場合があります。
    命令を受けると建物利用者に危険を知らせるため建物の出入口などに違反内容が書かれた標識が設置されます。

必要となる主な届出書類

 消防用設備等の設置工事前には着工届、設置工事後には設置届別ウィンドウで開く、テナントの使用前には防火対象物使用開始届が必要です。

テナントの入居や建物の増改築等の際の手続きについて

 テナントの入居や増改築等の後に、新たに消防用設備等が必要となっていることが分かると、工事等によりテナントを休業したり、他のテナントに迷惑をかけたりすることがあります。

 想定外の出費を抑えるためにも、早期に消防署へご相談いただき、消防法違反のない状態で営業を始めるようにしましょう。

テナントの入居、建物の増改築等の際の手続きについて

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施工業者、不動産仲介業者のみなさまへ

 建物の所有者やテナントの経営者の方だけではなく、施工業者、不動産仲介業者のみなさまも共通の認識を持っていただき、知らないうちに消防法違反となることがないようご注意ください。

 新しくお店を始められる方はこちら

協力企業・団体一覧(50音順)

 新たな消防法違反を生じさせないため、テナントの入居や建物を増改築する際には消防署への事前相談や各種届出が必要なことを建物関係者に周知するため、様々な企業・団体に協力をいただいています。

企業一覧

  • 株式会社日本政策金融公庫
  • 株式会社ルートアンドアクティベーション
  • 野村不動産コマース株式会社

団体一覧

  • 一般社団法人大阪建設業協会
  • 大阪市商店会総連盟
  • 公益財団法人大阪市都市型産業振興センター
  • 大阪府飲食業生活衛生同業組合
  • 一般社団法人大阪府建団連
  • 公益社団法人大阪府建築士会
  • 一般社団法人大阪府建築士事務所協会
  • 一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会
  • 大阪府中華料理業生活衛生同業組合
  • 大阪府料理業生活衛生同業組合
  • 公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部
  • 公益社団法人日本建築家協会近畿支部
  • 一般社団法人日本建築協会

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局予防部予防課査察担当
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
電話: 06-4393-6377 ファックス: 06-4393-4580