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建物の消防法令違反情報を公表します

2024年2月28日

ページ番号:299041

平成27年4月1日から違反対象物公表制度が始まりました。
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消防法違反情報を公表します

建物の消防法違反情報はこちらをご覧ください。

違反対象物公表制度とは

 建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、建物の消防法違反情報を公表する制度です。

公表対象は

 映画館、スーパーマーケット、ホテルなど不特定多数の市民が利用する建物として、消防法令上「特定防火対象物」とされている建物で(公表対象となる建物は別紙に記載)、次の対象違反項目が立入検査において認められた建物が公表対象です。

対象違反項目は

  •  防火管理者の未選任
  • 消防用設備等の未設置

 (屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)

 

公表の手続き及び公表の方法は

 立入検査の結果を通知した日から14日経過しても、なお、公表の対象となる消防法違反の是正が認められない場合、消防局ホームページへ建物の名称、所在地、違反内容などが掲載されます。

建物関係者のみなさまへ

 飲食店、物品販売店舗などが建物に入居する場合や建物の増改築を行う場合は、新たに防火管理者や消防用設備等が必要になるおそれがありますので、事前に所轄消防署にご相談ください。

 ※詳しくはこちらをご覧ください。

別紙

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 消防局予防部予防課

住所:〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

電話:06-4393-6323

ファックス:06-4393-4580

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