新しくお店を始められる方へ
2024年6月3日
ページ番号:194122
防火対象物使用開始届を届けましたか?
「防火対象物使用開始届出書」は建物を使用開始される日の7日前までに、管轄の消防署へ届け出る必要があります。
届出が必要となる例として以下のようなケースがあげられます。
・新築建物において店舗や事務所等を新たに始める場合
・建物の用途を変更する場合(例えば、事務所を改装してレストランをオープンするなど)
消防署へご相談ください!!
- 用途変更や増改築によっては、新たに消防用設備等(例えば消火器など)が必要になる場合があります。
- お客様の安全のために大切なことですので、事前に消防署までご相談ください。
用途変更や増改築等による違反(動画)
必要な書類
- 防火対象物使用開始(変更)届出書(第3号様式)
- 防火対象物棟概要追加書類(第4号様式) ※階数が10以上又は棟数が2以上の場合は添付してください。
- 防火対象物の配置図、付近見取図、各階平面図、電気配線図及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の配置図
- 様式はこちらへ
届出先
管轄する消防署へ提出してください。
なお、港区においては、住所により申請先の消防署が異なりますのでご注意ください。
・海岸通り1~4丁目、築港1~4丁目 →水上消防署
・上記以外の住所 →港消防署
各消防署はこちらよりご確認ください。
大阪市行政オンラインシステムによる電子申請について
- 防火対象物使用開始(変更)届出書は大阪市行政オンラインシステムにて申請することができます。
- 詳しくはこちらをご覧ください。
- 防火対象物使用開始(変更)届出書以外のお手続きを希望の方は下記リンク先を参照ください。
【大阪市行政オンラインシステムによる消防関係手続の受付開始について】
大阪市火災予防条例(防火対象物の使用開始の届出等)
第56条
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。
大阪市火災予防条例施行規則(防火対象物の使用開始等の届出)
第5条
条例第56条第1項の規定により届出を行う者は、使用開始の日の7日前までに、第3号様式(階数が10以上又は棟数が2以上の防火対象物にあつては、第3号様式及び第4号様式)による届出書を、所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。