ページの先頭です

新しくお店を始められる方へ

2023年4月3日

ページ番号:194122

防火対象物使用開始届を届けましたか?

 「防火対象物使用開始届出書」は建物を使用開始される日の7日前までに、管轄の消防署へ届け出る必要があります。

届出が必要となる例として以下のようなケースがあげられます。

 ・新築建物において店舗や事務所等を新たに始める場合

 ・建物の用途を変更する場合(例えば、事務所を改装してレストランをオープンするなど)

 

消防署へご相談ください!!

  • 用途変更や増改築によっては、新たに消防用設備等(例えば消火器など)が必要になる場合があります。
  • お客様の安全のために大切なことですので、事前に消防署までご相談ください。

テナントの入居・建物の増改築をお考えの方へ

用途変更や増改築等による違反(動画)



別ウィンドウで開く

別ウィンドウで開く

必要な書類

  1. 防火対象物使用開始(変更)届出書(第3号様式) 
  2. 防火対象物棟概要追加書類(第4号様式) ※階数が10以上又は棟数が2以上の場合は添付してください。
  3. 防火対象物の配置図、付近見取図、各階平面図、電気配線図及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の配置図

届出先

管轄する消防署へ提出してください。

なお、港区においては、住所により申請先の消防署が異なりますのでご注意ください。
・海岸通り1~4丁目、築港1~4丁目 →水上消防署
・上記以外の住所 →港消防署

各消防署はこちらよりご確認ください。

大阪市行政オンラインシステムによる電子申請について

大阪市火災予防条例(防火対象物の使用開始の届出等)

第56条

 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。

大阪市火災予防条例施行規則(防火対象物の使用開始等の届出)

第5条

 条例第56条第1項の規定により届出を行う者は、使用開始の日の7日前までに、第3号様式(階数が10以上又は棟数が2以上の防火対象物にあつては、第3号様式及び第4号様式)による届出書を、所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 消防局予防部予防課

住所:〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

電話:06-4393-6323

ファックス:06-4393-4580

メール送信フォーム