新しくお店を始められる方へ
2022年6月16日
ページ番号:194122
消防署へご相談ください!!
- 建物の状況により、新たに消防用設備等(例えば消火器など)が必要になる場合があります。
- お客様の安全のために大切なことですので、事前に消防署までご相談ください。
防火対象物使用開始届を届けましたか?
- 新しく店舗や事務所等のお店を開店する場合、「防火対象物使用開始届出書」を建物の使用を開始される日の7日前までに、消防署へ届け出る必要があります。
- その他、建物の用途を変更する場合(例えば、事務所をカラオケBOXやデイサービスセンターといった社会福祉関係の施設等に変更する場合)や、テナントが入れ替わる時も届出が必要になる場合がありますので、消防署へご相談ください。
必要な書類(正本、副本と2通必要)
- 防火対象物使用開始(変更)届出書(第3号様式) 様式はこちらへ
- 防火対象物の配置図、付近見取図、各階平面図、電気配線図及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の配置図
届出先
防火対象物の所在地を管轄する消防署。消防署はこちらよりご確認ください。
大阪市火災予防条例(防火対象物の使用開始の届出等)
第56条
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。
大阪市火災予防条例施行規則(防火対象物の使用開始等の届出)
第5条
条例第56条第1項の規定により届出を行う者は、使用開始の日の7日前までに、第3号様式(階数が10以上又は棟数が2以上の防火対象物にあつては、第3号様式及び第4号様式)による届出書正副2通を、所轄消防署長を経て消防長に提出しなければならない。
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