大阪市への申請の流れについて
2024年1月4日
ページ番号:32271
大阪市に確認申請等を提出されるみなさまへ
- 確認申請等の提出前に、計画している建築物の用途や規模、建築場所に応じて関係機関との調整を行ってください。主な関係機関は次の「関係機関先のご案内はこちら」をご覧ください。
各関係機関と事前調整を行い、処理申込票(注)の裏面に関係機関の事前調整済みであることを示す記載等を受けてください。
(注)処理申込票:建築確認課窓口でお渡しします。表面の太枠内に必要事項を記入し、確認申請書正本の第一面の前に添付してください。
- 大阪市では確認申請の事前審査は行っておりません。
- 確認申請書等の受付時間は土、日、祝日その他閉庁日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分です。(午後0時15分から午後1時までは休憩時間とさせていただいています。ご了承ください。)確認申請書等の提出には、必要図書などを確認させていただいたうえで、手数料を納付していただく必要があります。なお、本庁舎1階北側の指定金融機関派出所の受付時間は午前9時から午後4時です。(午後0時15分から午後1時までは休憩時間です。)
- 計画変更申請についても同様の手続きを行ってください。計画変更申請の手続きの流れについては、次の「計画変更申請の手続きの流れ」をご覧ください。
計画変更申請の手続きについて
- 指定確認検査機関へ申請される場合は、次の「指定確認検査機関への申請の流れについてはこちら」をご覧ください。
確認申請書の流れ
1.確認申請受理時審査について
- 確認申請の本受付前に受理時審査を行います。
関係機関との事前調整終了後、確認申請図書等を建築確認課窓口に提出してください。
- 受理時審査に必要な書類は建築基準法施行規則第1条の3による他、次の通りです。
関係図書等 | 内容 |
---|---|
処理申込票 | 関係機関と事前調整済であることを示す記載等を受けてください。 |
確認申請図書一式 | 正本1部、副本1部。 |
建築計画概要書 | 必要事項を記入したもの。 |
- 確認申請図書についての詳しい内容は次の「確認申請添付図書についてはこちら」をご覧ください。
- 受理時審査は提出された確認申請図書等の受理時審査項目について、意匠、構造、設備の各担当者が審査を行います。
- 受理時審査には、1週間程度期間を要します。
- 受理時審査において生じた質疑等は、各担当者から当該申請者又は代理者へ連絡します。
- 受理時審査項目の内容は平成19年6月20日国土交通省告示第835号による他、次の通りです。
項目 | 主な内容 |
---|---|
1. 施行規則に定める添付図書及び部数の確認 | 申請図書の正本と副本について、図書が添付され、かつ相互に整合していることを確認する。 |
2. 設計者等の資格等の確認 | 設計者の業務範囲及び、記載事項を確認する。 |
3. 設計者の記名及び押印の確認 | 設計図書に設計者の記名及び押印があることを確認する。 |
(注)4. 認定型式の認定書(法第68条の10)、 型式部材等製造者の認証(法第68条の11) に係る認定書等の写しの添付 | 型式認定の認定書の写し又は型式部材等製造者の認証書の写しが添付されていることを確認する。 |
(注)5. その他の大臣認定書の写しの添付 | 大臣認定を受けたものが当該確認申請に用いられている場合には、認定を受けたすべての、構造方法等に係る認定書が添付されていることを確認する。 |
(注)6. 構造計算の安全証明書の写しの添付の確認 | 構造計算の安全証明書の写しの記載事項の確認及び確認申請図書との照合をする。 |
(注)該当する場合に限る
上記の内容の詳細については、一般財団法人建築行政情報センター『建築構造審査・検査要領 確認審査等に関する指針 運用解説編2016年版』の【3.2建築確認申請の受理時の審査】をご覧ください。
2.手数料の支払い及び申請書提出窓口について
- 受理時審査終了後、担当者が手数料を算定し、金額を記載した納付書を交付します。大阪市公金収納取扱金融機関に手数料をお支払いください。(本庁舎1階北側の指定金融機関派出所も利用できます。)
- 手数料の支払い後、建築指導部建築企画課【庶務】の受付窓口に必要図書を提出してください。
手数料の領収済証 |
確認申請図書(受理時審査済の図書)一式 (FD申請(注)をする場合はデータ入力されたFDを含む) |
建築計画概要書 |
(注)FD申請のデータは、一般財団法人建築行政情報センターの『確認申請プログラム(申プロ)』を使用してください。
- 受付業務終了後、受領票を交付します。
- 受領票は確認済証を交付する際に必要となりますので、紛失されないようご注意願います。
3.確認申請の審査について
- 確認審査は意匠、構造、設備の各担当者に分けて行います。
- 消防同意が必要な建築物について、申請者から提出された確認申請図書を建築主事が消防局へ送付し同意を求めます。(建築基準法第93条)
- 建築基準関係規定に適合しない場合は『建築基準法第6条第7項の規定による適合しない旨の通知』を交付します。
この場合、確認済証を交付しません。
再度の確認申請を行う場合は、確認申請受理時審査受付前の関係機関の事前調整から再度手続きを行ってください。
- 建築基準関係規定に適合するかどうかを決定できない場合は『建築基準法第6条第7項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知』を当該申請者に交付します。
この場合、当該申請者は指定された期限内に補正又は追加説明を行ってください。
期限内に補正又は追加説明をされなかった場合は確認済証を交付しません。
4.確認済証の交付
建築主事が建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に建築基準法第6条第1項の規定による確認済証を交付します。
- 建築指導部建築企画課【庶務】の受付窓口で確認済証をお渡しします。受領票をご持参ください。
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局建築指導部建築確認課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9291
ファックス: 06-6202-6960